国税通則法基本通達 2-5(強制執行)正式名称国税通則法基本通達更新確認日2026年6月15日法令データの確認日2026年10月14日主な内容定義強制執行要約強制執行の定義に仮差押え及び仮処分を含めないこと備考法第2条第10号に関連税務法規集でこの条文を確認するこの条文を参照している条文この条文を参照している裁決改正履歴国税通則法基本通達 2-5(強制執行)の条文本文(強制執行)5 法第2条第10号の「強制執行」には、仮差押え及び仮処分は含まれない。問題を報告2-4(即時徴収に係る国税の法定納期限)5-1(相続人)この条文を参照している条文(0件)該当する条文はありません。この条文を参照している裁決(0件)該当する裁決はありません。改正履歴2025年5月21日以降の改正・変更の履歴を対象としています。対象となる改正履歴はありません。『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する