税務法規集

国税通則法基本通達 5-8-2(承継国税額のあん分の割合)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算準用規定承継国税額法定相続分

要約

承継国税額をあん分する際の割合として、遺言による指定がない限り法定相続分を適用する

適用条件
遺言による相続分の指定がない場合に適用
備考
民法第900条及び第901条を準用

国税通則法基本通達 5-8-2(承継国税額のあん分の割合)の条文本文

(承継国税額のあん分の割合)

8―2 法第5条第2項の規定の適用については、遺言による相続分の指定がない限り、民法第900条(法定相続分)及び第901条(代襲相続人の相続分)の規定により算出した相続分(以下第5条関係において「法定相続分」という。)による。

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