(承継国税額のあん分の割合)
8―2 法第5条第2項の規定の適用については、遺言による相続分の指定がない限り、民法第900条(法定相続分)及び第901条(代襲相続人の相続分)の規定により算出した相続分(以下第5条関係において「法定相続分」という。)による。
承継国税額をあん分する際の割合として、遺言による指定がない限り法定相続分を適用する
(承継国税額のあん分の割合)
8―2 法第5条第2項の規定の適用については、遺言による相続分の指定がない限り、民法第900条(法定相続分)及び第901条(代襲相続人の相続分)の規定により算出した相続分(以下第5条関係において「法定相続分」という。)による。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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