税務法規集

国税通則法基本通達 7の2-1(承継する国税の範囲)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

承継信託

要約

信託において承継される国税の範囲

適用条件
信託に係る国税の納付義務の承継について
備考
法第7条の2第1項から第4項、および第5条関係4から6を準用

国税通則法基本通達 7の2-1(承継する国税の範囲)の条文本文

(承継する国税の範囲)

 法第7条の2第1項から第4項までの「課されるべき国税」、「納付し、若しくは徴収されるべき国税」は、第5条関係4から6(承継する国税)までと同様である。

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