(承継する国税の範囲)
1 法第7条の2第1項から第4項までの「課されるべき国税」、「納付し、若しくは徴収されるべき国税」は、第5条関係4から6(承継する国税)までと同様である。
信託において承継される国税の範囲
(承継する国税の範囲)
1 法第7条の2第1項から第4項までの「課されるべき国税」、「納付し、若しくは徴収されるべき国税」は、第5条関係4から6(承継する国税)までと同様である。
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