税務法規集

所得税法 第105条(予定納税基準額の計算の基準日等)

正式名称
所得税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算判定基準予定納税基準額

要約

予定納税基準額の計算基準日および居住者判定日の決定

適用条件
前条第一項を適用する場合
備考
5月16日から7月31日の間で基準額が下がる場合の特例あり

所得税法 第105条(予定納税基準額の計算の基準日等)の条文本文

(予定納税基準額の計算の基準日等)

第百五条 前条第一項の規定を適用する場合において、予定納税基準額の計算については、その年五月十五日において確定しているところによるものとし、居住者であるかどうかの判定は、その年六月三十日の現況によるものとする。ただし、予定納税基準額の計算は、その年五月十六日から七月三十一日までの間におけるいずれかの日において確定したところにより計算した金額が本文の規定により計算した金額を下ることとなつた場合は、その日(その日が二以上ある場合には、その計算した金額が最も小さいこととなる日)において確定したところによるものとする。

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