所得税法
- 昭和四十年法律第三十三号
- 令和八年法律第六十四号
- 令和八年四月十六日(2026年4月16日)
- 令和八年八月十二日(2026年8月12日)
目次
凡例
- 同
- 同法
- 令
- 施行令
- 規
- 施行規則
- 通
- 通達
- 諸
- その他の法令
- タ
- タックスアンサー
- 改
- 改正履歴
- 決
- 裁決事例
- 要
- 裁決要旨
- 第一編 総則
- 第一章 通則
- 同令規通諸タ改決要第1条(趣旨)
- 同令規通諸タ改決要第2条(定義)
- 同令規通諸タ改決要第3条(居住者及び非居住者の区分)
- 同令規通諸タ改決要第4条(人格のない社団等に対するこの法律の適用)
- 第二章 納税義務
- 同令規通諸タ改決要第5条(納税義務者)
- 同令規通諸タ改決要第6条(源泉徴収義務者)
- 第二章の二 法人課税信託の受託者等に関する通則
- 同令規通諸タ改決要第6条の2(法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用)
- 同令規通諸タ改決要第6条の3(受託法人等に関するこの法律の適用)
- 第三章 課税所得の範囲
- 同令規通諸タ改決要第7条(課税所得の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第8条(納税義務者の区分が異動した場合の課税所得の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第9条(非課税所得)
- 同令規通諸タ改決要第10条(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)
- 同令規通諸タ改決要第11条(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)
- 第四章 所得の帰属に関する通則
- 同令規通諸タ改決要第12条(実質所得者課税の原則)
- 同令規通諸タ改決要第13条(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)
- 第五章 納税地
- 同令規通諸タ改決要第15条(納税地)
- 同令規通諸タ改決要第16条(納税地の特例)
- 同令規通諸タ改決要第17条(源泉徴収に係る所得税の納税地)
- 同令規通諸タ改決要第18条(納税地の指定)
- 同令規通諸タ改決要第19条(納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申告等の効力)
- 第二編 居住者の納税義務
- 第一章 通則
- 同令規通諸タ改決要第21条(所得税額の計算の順序)
- 第二章 課税標準及びその計算並びに所得控除
- 第一節 課税標準
- 同令規通諸タ改決要第22条
- 第二節 各種所得の金額の計算
- 第一款 所得の種類及び各種所得の金額
- 同令規通諸タ改決要第23条(利子所得)
- 同令規通諸タ改決要第24条(配当所得)
- 同令規通諸タ改決要第25条(配当等とみなす金額)
- 同令規通諸タ改決要第26条(不動産所得)
- 同令規通諸タ改決要第27条(事業所得)
- 同令規通諸タ改決要第28条(給与所得)
- 同令規通諸タ改決要第30条(退職所得)
- 同令規通諸タ改決要第31条(退職手当等とみなす一時金)
- 同令規通諸タ改決要第32条(山林所得)
- 同令規通諸タ改決要第33条(譲渡所得)
- 同令規通諸タ改決要第34条(一時所得)
- 同令規通諸タ改決要第35条(雑所得)
- 第二款 所得金額の計算の通則
- 同令規通諸タ改決要第36条(収入金額)
- 同令規通諸タ改決要第37条(必要経費)
- 同令規通諸タ改決要第38条(譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)
- 第三款 収入金額の計算
- 同令規通諸タ改決要第39条(たな卸資産等の自家消費の場合の総収入金額算入)
- 同令規通諸タ改決要第40条(たな卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入)
- 同令規通諸タ改決要第41条(農産物の収穫の場合の総収入金額算入)
- 同令規通諸タ改決要第41条の2(発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額)
- 同令規通諸タ改決要第42条(国庫補助金等の総収入金額不算入)
- 同令規通諸タ改決要第43条(条件付国庫補助金等の総収入金額不算入)
- 同令規通諸タ改決要第44条(移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入)
- 同令規通諸タ改決要第44条の2(免責許可の決定等により債務免除を受けた場合の経済的利益の総収入金額不算入)
- 同令規通諸タ改決要第44条の3(減額された外国所得税額の総収入金額不算入等)
- 第四款 必要経費等の計算
- 第一目 家事関連費、租税公課等
- 同令規通諸タ改決要第45条(家事関連費等の必要経費不算入等)
- 同令規通諸タ改決要第46条(所得税額から控除する外国税額の必要経費不算入)
- 第二目 資産の評価及び償却費
- 同令規通諸タ改決要第47条(棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法)
- 同令規通諸タ改決要第48条(有価証券の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)
- 同令規通諸タ改決要第48条の2(暗号資産の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)
- 同令規通諸タ改決要第49条(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)
- 同令規通諸タ改決要第50条(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)
- 第三目 資産損失
- 同令規通諸タ改決要第51条(資産損失の必要経費算入)
- 第四目 引当金
- 同令規通諸タ改決要第52条(貸倒引当金)
- 同令規通諸タ改決要第54条(退職給与引当金)
- 第五目 親族が事業から受ける対価
- 同令規通諸タ改決要第56条(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)
- 同令規通諸タ改決要第57条(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)
- 第六目 給与所得者の特定支出
- 同令規通諸タ改決要第57条の2(給与所得者の特定支出の控除の特例)
- 第四款の二 外貨建取引の換算
- 同令規通諸タ改決要第57条の3(外貨建取引の換算)
- 第五款 資産の譲渡に関する総収入金額並びに必要経費及び取得費の計算の特例
- 同令規通諸タ改決要第57条の4(株式交換等に係る譲渡所得等の特例)
- 同令規通諸タ改決要第58条(固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例)
- 同令規通諸タ改決要第59条(贈与等の場合の譲渡所得等の特例)
- 同令規通諸タ改決要第60条(贈与等により取得した資産の取得費等)
- 同令規通諸タ改決要第60条の2(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)
- 同令規通諸タ改決要第60条の3(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)
- 同令規通諸タ改決要第60条の4(外国転出時課税の規定の適用を受けた場合の譲渡所得等の特例)
- 同令規通諸タ改決要第61条(昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した資産の取得費等)
- 同令規通諸タ改決要第62条(生活に通常必要でない資産の災害による損失)
- 第六款 事業を廃止した場合等の所得計算の特例
- 同令規通諸タ改決要第63条(事業を廃止した場合の必要経費の特例)
- 同令規通諸タ改決要第64条(資産の譲渡代金が回収不能となつた場合等の所得計算の特例)
- 第七款 収入及び費用の帰属の時期の特例
- 同令規通諸タ改決要第66条(工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期)
- 同令規通諸タ改決要第67条(小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期)
- 第八款 リース取引
- 同令規通諸タ改決要第67条の2(リース取引に係る所得の金額の計算)
- 第九款 信託に係る所得の金額の計算
- 同令規通諸タ改決要第67条の3
- 第十款 贈与等により取得した資産に係る利子所得等の金額の計算
- 同令規通諸タ改決要第67条の4
- 第十一款 各種所得の範囲及びその金額の計算の細目
- 同令規通諸タ改決要第68条(各種所得の範囲及びその金額の計算の細目)
- 第三節 損益通算及び損失の繰越控除
- 同令規通諸タ改決要第69条(損益通算)
- 同令規通諸タ改決要第70条(純損失の繰越控除)
- 同令規通諸タ改決要第70条の2(特定非常災害に係る純損失の繰越控除の特例)
- 同令規通諸タ改決要第71条(雑損失の繰越控除)
- 同令規通諸タ改決要第71条の2(特定非常災害に係る雑損失の繰越控除の特例)
- 第四節 所得控除
- 同令規通諸タ改決要第72条(雑損控除)
- 同令規通諸タ改決要第73条(医療費控除)
- 同令規通諸タ改決要第74条(社会保険料控除)
- 同令規通諸タ改決要第75条(小規模企業共済等掛金控除)
- 同令規通諸タ改決要第76条(生命保険料控除)
- 同令規通諸タ改決要第77条(地震保険料控除)
- 同令規通諸タ改決要第78条(寄附金控除)
- 同令規通諸タ改決要第79条(障害者控除)
- 同令規通諸タ改決要第80条(寡婦控除)
- 同令規通諸タ改決要第81条(ひとり親控除)
- 同令規通諸タ改決要第82条(勤労学生控除)
- 同令規通諸タ改決要第83条(配偶者控除)
- 同令規通諸タ改決要第83条の2(配偶者特別控除)
- 同令規通諸タ改決要第84条(扶養控除)
- 同令規通諸タ改決要第84条の2(特定親族特別控除)
- 同令規通諸タ改決要第85条(扶養親族等の判定の時期等)
- 同令規通諸タ改決要第86条(基礎控除)
- 同令規通諸タ改決要第87条(所得控除の順序)
- 第三章 税額の計算
- 第一節 税率
- 同令規通諸タ改決要第89条(税率)
- 同令規通諸タ改決要第90条(変動所得及び臨時所得の平均課税)
- 第二節 税額控除
- 同令規通諸タ改決要第92条(配当控除)
- 同令規通諸タ改決要第93条(分配時調整外国税相当額控除)
- 同令規通諸タ改決要第95条(外国税額控除)
- 同令規通諸タ改決要第95条の2(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例)
- 第四章 税額の計算の特例
- 同令規通諸タ改決要第102条(年の中途で非居住者が居住者となつた場合の税額の計算)
- 同令規通諸タ改決要第103条(確定申告書の提出がない場合の税額の特例)
- 第五章 申告、納付及び還付
- 第一節 予定納税
- 第一款 予定納税
- 同令規通諸タ改決要第104条(予定納税額の納付)
- 同令規通諸タ改決要第105条(予定納税基準額の計算の基準日等)
- 同令規通諸タ改決要第106条(予定納税額等の通知)
- 第二款 特別農業所得者の予定納税の特例
- 同令規通諸タ改決要第107条(特別農業所得者の予定納税額の納付)
- 同令規通諸タ改決要第108条(特別農業所得者に係る予定納税基準額の計算の基準日等)
- 同令規通諸タ改決要第109条(特別農業所得者に対する予定納税額等の通知)
- 同令規通諸タ改決要第110条(特別農業所得者の申請)
- 第三款 予定納税額の減額
- 同令規通諸タ改決要第111条(予定納税額の減額の承認の申請)
- 同令規通諸タ改決要第112条(予定納税額の減額の承認の申請手続)
- 同令規通諸タ改決要第113条(予定納税額の減額の承認の申請に対する処分)
- 同令規通諸タ改決要第114条(予定納税額の減額の承認があつた場合の予定納税額の特例)
- 第四款 予定納税額の納付及び徴収に関する特例
- 同令規通諸タ改決要第115条(出国をする場合の予定納税額の納期限の特例)
- 同令規通諸タ改決要第116条(予定納税額に対する督促の特例)
- 同令規通諸タ改決要第117条(予定納税額の滞納処分の特例)
- 同令規通諸タ改決要第118条(予定納税額の徴収猶予)
- 同令規通諸タ改決要第119条(予定納税額に係る延滞税の特例)
- 第二節 確定申告並びにこれに伴う納付及び還付
- 第一款 確定申告
- 同令規通諸タ改決要第120条(確定所得申告)
- 同令規通諸タ改決要第121条(確定所得申告を要しない場合)
- 同令規通諸タ改決要第122条(還付等を受けるための申告)
- 同令規通諸タ改決要第123条(確定損失申告)
- 第二款 死亡又は出国の場合の確定申告
- 同令規通諸タ改決要第124条(確定申告書を提出すべき者等が死亡した場合の確定申告)
- 同令規通諸タ改決要第125条(年の中途で死亡した場合の確定申告)
- 同令規通諸タ改決要第126条(確定申告書を提出すべき者等が出国をする場合の確定申告)
- 同令規通諸タ改決要第127条(年の中途で出国をする場合の確定申告)
- 第三款 納付
- 同令規通諸タ改決要第128条(確定申告による納付)
- 同令規通諸タ改決要第129条(死亡の場合の確定申告による納付)
- 同令規通諸タ改決要第130条(出国の場合の確定申告による納付)
- 第四款 延納
- 同令規通諸タ改決要第131条(確定申告税額の延納)
- 同令規通諸タ改決要第132条(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納)
- 同令規通諸タ改決要第133条(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納の手続等)
- 同令規通諸タ改決要第134条(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納条件の変更)
- 同令規通諸タ改決要第135条(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納の取消し)
- 同令規通諸タ改決要第136条(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納に係る利子税)
- 同令規通諸タ改決要第137条(延納税額に係る延滞税の特例)
- 第五款 納税の猶予
- 第六款 還付
- 同令規通諸タ改決要第138条(源泉徴収税額等の還付)
- 同令規通諸タ改決要第139条(予納税額の還付)
- 同令規通諸タ改決要第140条(純損失の繰戻しによる還付の請求)
- 同令規通諸タ改決要第141条(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)
- 同令規通諸タ改決要第142条(純損失の繰戻しによる還付の手続等)
- 第三節 青色申告
- 同令規通諸タ改決要第143条(青色申告)
- 同令規通諸タ改決要第144条(青色申告の承認の申請)
- 同令規通諸タ改決要第145条(青色申告の承認申請の却下)
- 同令規通諸タ改決要第146条(青色申告の承認等の通知)
- 同令規通諸タ改決要第147条(青色申告の承認があつたものとみなす場合)
- 同令規通諸タ改決要第148条(青色申告者の帳簿書類)
- 同令規通諸タ改決要第149条(青色申告書に添附すべき書類)
- 同令規通諸タ改決要第150条(青色申告の承認の取消し)
- 同令規通諸タ改決要第151条(青色申告の取りやめ等)
- 第六章 期限後申告及び修正申告等の特例
- 同令規通諸タ改決要第151条の2(国外転出をした者が帰国をした場合等の修正申告の特例)
- 同令規通諸タ改決要第151条の3(非居住者である受贈者等が帰国をした場合等の修正申告の特例)
- 同令規通諸タ改決要第151条の4(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の修正申告の特例)
- 同令規通諸タ改決要第151条の5(遺産分割等があつた場合の期限後申告等の特例)
- 同令規通諸タ改決要第151条の6(遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)
- 第七章 更正の請求の特例
- 同令規通諸タ改決要第152条(各種所得の金額に異動を生じた場合の更正の請求の特例)
- 同令規通諸タ改決要第153条(前年分の所得税額等の更正等に伴う更正の請求の特例)
- 同令規通諸タ改決要第153条の2(国外転出をした者が帰国をした場合等の更正の請求の特例)
- 同令規通諸タ改決要第153条の3(非居住者である受贈者等が帰国をした場合等の更正の請求の特例)
- 同令規通諸タ改決要第153条の4(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の更正の請求の特例)
- 同令規通諸タ改決要第153条の5(遺産分割等があつた場合の更正の請求の特例)
- 同令規通諸タ改決要第153条の6(国外転出をした者が外国所得税を納付する場合の更正の請求の特例)
- 第八章 更正及び決定
- 同令規通諸タ改決要第154条(更正又は決定をすべき事項に関する特例)
- 同令規通諸タ改決要第155条(青色申告書に係る更正)
- 同令規通諸タ改決要第156条(推計による更正又は決定)
- 同令規通諸タ改決要第157条(同族会社等の行為又は計算の否認等)
- 同令規通諸タ改決要第158条(事業所の所得の帰属の推定)
- 同令規通諸タ改決要第159条(更正等による源泉徴収税額等の還付)
- 同令規通諸タ改決要第160条(更正等による予納税額の還付)
- 第三編 非居住者及び法人の納税義務
- 第一章 国内源泉所得
- 同令規通諸タ改決要第161条(国内源泉所得)
- 同令規通諸タ改決要第162条(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)
- 同令規通諸タ改決要第163条(国内源泉所得の範囲の細目)
- 第二章 非居住者の納税義務
- 第一節 通則
- 同令規通諸タ改決要第164条(非居住者に対する課税の方法)
- 第二節 非居住者に対する所得税の総合課税
- 第一款 課税標準、税額等の計算
- 同令規通諸タ改決要第165条(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)
- 同令規通諸タ改決要第165条の2(減額された外国所得税額の総収入金額不算入等)
- 同令規通諸タ改決要第165条の3(恒久的施設に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子の必要経費不算入)
- 同令規通諸タ改決要第165条の4(所得税額から控除する外国税額の必要経費不算入)
- 同令規通諸タ改決要第165条の5(配賦経費に関する書類の保存がない場合における配賦経費の必要経費不算入)
- 同令規通諸タ改決要第165条の5の2(特定の内部取引に係る恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)
- 同令規通諸タ改決要第165条の5の3(非居住者に係る分配時調整外国税相当額の控除)
- 同令規通諸タ改決要第165条の6(非居住者に係る外国税額の控除)
- 第二款 申告、納付及び還付
- 同令規通諸タ改決要第166条(申告、納付及び還付)
- 同令規通諸タ改決要第166条の2(恒久的施設に係る取引に係る文書化)
- 第三款 更正の請求の特例
- 同令規通諸タ改決要第167条(更正の請求の特例)
- 第四款 更正及び決定
- 同令規通諸タ改決要第168条(更正及び決定)
- 同令規通諸タ改決要第168条の2(非居住者の恒久的施設帰属所得に係る行為又は計算の否認)
- 第三節 非居住者に対する所得税の分離課税
- 同令規通諸タ改決要第169条(分離課税に係る所得税の課税標準)
- 同令規通諸タ改決要第170条(分離課税に係る所得税の税率)
- 同令規通諸タ改決要第171条(退職所得についての選択課税)
- 同令規通諸タ改決要第172条(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告納税等)
- 同令規通諸タ改決要第173条(退職所得の選択課税による還付)
- 第三章 法人の納税義務
- 第一節 内国法人の納税義務
- 同令規通諸タ改決要第174条(内国法人に係る所得税の課税標準)
- 同令規通諸タ改決要第175条(内国法人に係る所得税の税率)
- 同令規通諸タ改決要第176条(信託財産に係る利子等の課税の特例)
- 同令規通諸タ改決要第177条(完全子法人株式等に係る配当等の課税の特例)
- 第二節 外国法人の納税義務
- 同令規通諸タ改決要第178条(外国法人に係る所得税の課税標準)
- 同令規通諸タ改決要第179条(外国法人に係る所得税の税率)
- 同令規通諸タ改決要第180条(恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)
- 同令規通諸タ改決要第180条の2(信託財産に係る利子等の課税の特例)
- 第四編 源泉徴収
- 第一章 利子所得及び配当所得に係る源泉徴収
- 同令規通諸タ改決要第181条(源泉徴収義務)
- 同令規通諸タ改決要第182条(徴収税額)
- 第二章 給与所得に係る源泉徴収
- 第一節 源泉徴収義務及び徴収税額
- 同令規通諸タ改決要第183条(源泉徴収義務)
- 同令規通諸タ改決要第184条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)
- 同令規通諸タ改決要第185条(賞与以外の給与等に係る徴収税額)
- 同令規通諸タ改決要第186条(賞与に係る徴収税額)
- 同令規通諸タ改決要第186条の2(源泉控除対象配偶者に係る控除の適用)
- 同令規通諸タ改決要第186条の3(源泉控除対象親族に係る控除の適用)
- 同令規通諸タ改決要第187条(障害者控除等の適用を受ける者に係る徴収税額)
- 同令規通諸タ改決要第188条(給与等から控除される社会保険料等がある場合の徴収税額の計算)
- 同令規通諸タ改決要第189条(主たる給与等に係る徴収税額の特例)
- 第二節 年末調整
- 同令規通諸タ改決要第190条(年末調整)
- 同令規通諸タ改決要第191条(過納額の還付)
- 同令規通諸タ改決要第192条(不足額の徴収)
- 同令規通諸タ改決要第193条(年末調整の細目)
- 第三節 給与所得者の源泉徴収に関する申告
- 同令規通諸タ改決要第194条(給与所得者の扶養控除等申告書)
- 同令規通諸タ改決要第195条(従たる給与についての扶養控除等申告書)
- 同令規通諸タ改決要第195条の2(給与所得者の配偶者控除等申告書)
- 同令規通諸タ改決要第195条の3(給与所得者の特定親族特別控除申告書)
- 同令規通諸タ改決要第195条の4(給与所得者の基礎控除申告書)
- 同令規通諸タ改決要第196条(給与所得者の保険料控除申告書)
- 同令規通諸タ改決要第197条(給与所得者の源泉徴収に関する申告から除外される給与等)
- 同令規通諸タ改決要第198条(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)
- 第三章 退職所得に係る源泉徴収
- 同令規通諸タ改決要第199条(源泉徴収義務)
- 同令規通諸タ改決要第200条(源泉徴収を要しない退職手当等の支払者)
- 同令規通諸タ改決要第201条(徴収税額)
- 同令規通諸タ改決要第202条(退職所得とみなされる退職一時金に係る源泉徴収)
- 同令規通諸タ改決要第203条(退職所得の受給に関する申告書)
- 第三章の二 公的年金等に係る源泉徴収
- 同令規通諸タ改決要第203条の2(源泉徴収義務)
- 同令規通諸タ改決要第203条の3(徴収税額)
- 同令規通諸タ改決要第203条の4(源泉控除対象配偶者に係る控除の適用)
- 同令規通諸タ改決要第203条の4の2(源泉控除対象親族に係る控除の適用)
- 同令規通諸タ改決要第203条の5(公的年金等から控除される社会保険料がある場合等の徴収税額の計算)
- 同令規通諸タ改決要第203条の6(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)
- 同令規通諸タ改決要第203条の7(源泉徴収を要しない公的年金等)
- 第四章 報酬、料金等に係る源泉徴収
- 第一節 報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収
- 同令規通諸タ改決要第204条(源泉徴収義務)
- 同令規通諸タ改決要第205条(徴収税額)
- 同令規通諸タ改決要第206条(源泉徴収を要しない報酬又は料金)
- 第二節 生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収
- 同令規通諸タ改決要第207条(源泉徴収義務)
- 同令規通諸タ改決要第208条(徴収税額)
- 同令規通諸タ改決要第209条(源泉徴収を要しない年金)
- 第三節 定期積金の給付補塡金等に係る源泉徴収
- 同令規通諸タ改決要第209条の2(源泉徴収義務)
- 同令規通諸タ改決要第209条の3(徴収税額)
- 第四節 匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収
- 同令規通諸タ改決要第210条(源泉徴収義務)
- 同令規通諸タ改決要第211条(徴収税額)
- 第五章 非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収
- 同令規通諸タ改決要第212条(源泉徴収義務)
- 同令規通諸タ改決要第213条(徴収税額)
- 同令規通諸タ改決要第214条(源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得)
- 同令規通諸タ改決要第215条(非居住者の人的役務の提供による給与等に係る源泉徴収の特例)
- 第六章 源泉徴収に係る所得税の納期の特例
- 同令規通諸タ改決要第216条(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)
- 同令規通諸タ改決要第217条(納期の特例に関する承認の申請等)
- 同令規通諸タ改決要第218条(納期の特例の要件を欠いた場合の届出)
- 同令規通諸タ改決要第219条(承認の取消し等があつた場合の納期の特例)
- 第七章 源泉徴収に係る所得税の納付及び徴収
- 同令規通諸タ改決要第220条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)
- 同令規通諸タ改決要第221条(源泉徴収に係る所得税の徴収)
- 同令規通諸タ改決要第222条(不徴収税額の支払金額からの控除及び支払請求等)
- 同令規通諸タ改決要第223条(源泉徴収に係る所得税について納付があつたものとみなす場合)
- 第五編 雑則
- 第一章 支払調書の提出等の義務
- 同令規通諸タ改決要第224条(利子、配当等の受領者の告知)
- 同令規通諸タ改決要第224条の2(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)
- 同令規通諸タ改決要第224条の3(株式等の譲渡の対価の受領者等の告知)
- 同令規通諸タ改決要第224条の4(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)
- 同令規通諸タ改決要第224条の5(先物取引の差金等決済をする者の告知)
- 同令規通諸タ改決要第224条の6(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)
- 同令規通諸タ改決要第225条(支払調書及び支払通知書)
- 同令規通諸タ改決要第226条(源泉徴収票)
- 同令規通諸タ改決要第227条(信託の計算書)
- 同令規通諸タ改決要第227条の2(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)
- 同令規通諸タ改決要第228条(名義人受領の配当所得等の調書)
- 同令規通諸タ改決要第228条の2(新株予約権の行使に関する調書)
- 同令規通諸タ改決要第228条の3(株式無償割当てに関する調書)
- 同令規通諸タ改決要第228条の3の2(外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書)
- 同令規通諸タ改決要第228条の4(支払調書等の提出の特例)
- 同令規通諸タ改決要第229条(開業等の届出)
- 同令規通諸タ改決要第230条(給与等の支払をする事務所の開設等の届出)
- 同令規通諸タ改決要第231条(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)
- 第二章 その他の雑則
- 同令規通諸タ改決要第232条(事業所得等を有する者の帳簿書類の備付け等)
- 同令規通諸タ改決要第233条(事業所得等に係る総収入金額報告書の提出)
- 同令規通諸タ改決要第237条(附加税の禁止)
- 第六編 罰則
- 別表 別表
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