税務法規集

所得税法 第115条(出国をする場合の予定納税額の納期限の特例)

正式名称
所得税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

納付期限出国

要約

出国前に納付すべき予定納税額の納期限特例

適用条件
予定納税額を納付すべき居住者が納期限前に出国する場合

所得税法 第115条(出国をする場合の予定納税額の納期限の特例)の条文本文

(出国をする場合の予定納税額の納期限の特例)

第百十五条 第百四条第一項(予定納税額の納付)又は第百七条第一項(特別農業所得者の予定納税額の納付)の規定により予定納税額を納付すべき居住者は、これらの規定に規定する納期限前に出国をする場合には、これらの規定にかかわらず、その出国後に当該納期限の到来する予定納税額に相当する所得税を、その出国の時までに国に納付しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

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