税務法規集

所得税法 第117条(予定納税額の滞納処分の特例)

正式名称
所得税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

滞納処分禁止予定納税額

要約

予定納税額の滞納処分における財産換価の禁止期間

適用条件
予定納税額およびその延滞税の滞納処分を行う場合
備考
確定申告期限または還付金充当日まで換価不可

所得税法 第117条(予定納税額の滞納処分の特例)の条文本文

(予定納税額の滞納処分の特例)

第百十七条 予定納税額(その予定納税額に係る延滞税を含む。)については、滞納処分を行なう場合においても、その年分の所得税に係る確定申告期限(その日においてその年分の所得税につき第百三十八条第一項(源泉徴収税額等の還付)又は第百三十九条第一項若しくは第二項(予納税額の還付)の規定による還付金がある場合には、その還付金につき充当をする日)までは、滞納処分による財産の換価は、することができない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

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