税務法規集

所得税法 第126条(確定申告書を提出すべき者等が出国をする場合の確定申告)

正式名称
所得税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務申告期限出国

要約

確定申告書を提出すべき居住者が出国する場合の申告書提出期限

適用条件
翌年1月1日から申告書提出期限までに出国する場合
備考
確定損失申告(第123条1項)を提出する場合を除く

所得税法 第126条(確定申告書を提出すべき者等が出国をする場合の確定申告)の条文本文

(確定申告書を提出すべき者等が出国をする場合の確定申告)

第百二十六条 第百二十条第一項(確定所得申告)の規定による申告書を提出すべき居住者は、その年の翌年一月一日から当該申告書の提出期限までの間に出国をする場合には、第百二十三条第一項(確定損失申告)の規定による申告書を提出する場合を除き、その出国の時までに、税務署長に対し、当該申告書を提出しなければならない。

 第百二十三条第一項の規定による申告書を提出することができる居住者は、その年の翌年一月一日から二月十五日までの間に出国をする場合には、当該期間内においても、税務署長に対し、当該申告書を提出することができる。

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