税務法規集

所得税法 第171条(退職所得についての選択課税)

正式名称
所得税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

非居住者納税義務例外選択課税退職所得

要約

非居住者が受ける退職手当等について、居住者としての課税方式を選択できる制度

適用条件
国内源泉所得に該当する退職手当等を受ける非居住者が対象
備考
居住者としての計算(法30条、89条)を適用

所得税法 第171条(退職所得についての選択課税)の条文本文

(退職所得についての選択課税)

第百七十一条 第百六十九条(課税標準)に規定する非居住者が第百六十一条第一項第十二号ハ(国内源泉所得)の規定に該当する退職手当等第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等をいう。以下この節において同じ。)の支払を受ける場合には、その者は、前条の規定にかかわらず、当該退職手当等について、その支払の基因となつた退職(その年中に支払を受ける当該退職手当等が二以上ある場合には、それぞれの退職手当等の支払の基因となつた退職)を事由としてその年中に支払を受ける退職手当等の総額を居住者として受けたものとみなして、これに第三十条及び第八十九条(税率)の規定を適用するものとした場合の税額に相当する金額により所得税を課されることを選択することができる。

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