税務法規集

所得税法 第202条(退職所得とみなされる退職一時金に係る源泉徴収)

正式名称
所得税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算源泉徴収みなし規定退職一時金

要約

退職所得とみなされる退職一時金から加入者負担額を控除した額を源泉徴収の対象とする

適用条件
退職手当等とみなされる一時金に加入者の負担した金額が含まれる場合
備考
控除する金額等の詳細は政令に委任

所得税法 第202条(退職所得とみなされる退職一時金に係る源泉徴収)の条文本文

(退職所得とみなされる退職一時金に係る源泉徴収)

第二百二条 第三十一条第三号(退職手当等とみなす一時金)の規定により退職手当等とみなされる一時金の支払をする場合において、同号に規定する規約に基づいて拠出された掛金のうちに同号に規定する加入者の負担した金額があるとき(これに類する場合として政令で定める場合を含む。)は、前条の規定の適用については、その退職一時金の額からその負担した金額(政令で定めるものを含む。)を控除した金額に相当する退職手当等の支払があつたものとみなす。

この条文を参照している裁決(1件)

全1件のうち、各区分の最新1件を表示しています。全件は税務法規集で確認できます。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四号)
    履歴収録基準日
未施行
  • 令和十二年(2030年)6月19日 施行予定(令和七年法律第七十四号)
    更新
    第202条

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和十二年(2030年)6月19日 施行予定
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(退職所得とみなされる退職一時金に係る源泉徴収)

第二百二条 第三十一条第号(退職手当等とみなす一時金)の規定により退職手当等とみなされる一時金の支払をする場合において、同号に規定する規約に基づいて拠出された掛金のうちに同号に規定する加入者の負担した金額があるとき(これに類する場合として政令で定める場合を含む。)は、前条の規定の適用については、その退職一時金の額からその負担した金額(政令で定めるものを含む。)を控除した金額に相当する退職手当等の支払があつたものとみなす。

更新 

(退職所得とみなされる退職一時金に係る源泉徴収)

第二百二条 第三十一条第三号(退職手当等とみなす一時金)の規定により退職手当等とみなされる一時金の支払をする場合において、同号に規定する規約に基づいて拠出された掛金のうちに同号に規定する加入者の負担した金額があるとき(これに類する場合として政令で定める場合を含む。)は、前条の規定の適用については、その退職一時金の額からその負担した金額(政令で定めるものを含む。)を控除した金額に相当する退職手当等の支払があつたものとみなす。

 更新

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する