税務法規集

所得税法 第208条(徴収税額)

正式名称
所得税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

税額計算控除源泉徴収生命保険年金

要約

生命保険契約等に基づく年金の源泉徴収税額の計算方法

適用条件
生命保険契約等に基づく年金を支払う場合
備考
控除額の計算方法は政令に委任

所得税法 第208条(徴収税額)の条文本文

(徴収税額)

第二百八条 前条の規定により徴収すべき所得税の額は、同条に規定する契約に基づいて支払われる年金の額から当該契約に基づいて払い込まれた保険料又は掛金の額のうちその支払われる年金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額に百分の十の税率を乗じて計算した金額とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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