税務法規集

所得税法 第44条の3(減額された外国所得税額の総収入金額不算入等)

正式名称
所得税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算外国税額控除外国所得税額の減額

要約

外国税額控除の基礎となった外国所得税額が減額された場合の総収入金額不算入および算入処理

適用条件
外国税額控除の適用を受けた翌年以後7年以内に外国所得税額が減額された場合
備考
不算入となる金額の詳細は政令に委任

所得税法 第44条の3(減額された外国所得税額の総収入金額不算入等)の条文本文

(減額された外国所得税額の総収入金額不算入等)

第四十四条の三 居住者が第九十五条第一項から第三項まで(外国税額控除)の規定の適用を受けた年の翌年以後七年内の各年においてこれらの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となつた同条第一項に規定する外国所得税の額が減額された場合には、その減額された金額のうちその減額されることとなつた日の属する年分における同条の規定による外国税額控除の適用に係る部分に相当する金額として政令で定める金額は、その者の当該年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、一時所得の金額又は雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。この場合において、その減額された金額から当該政令で定める金額を控除した金額は、その者の当該年分の雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

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