税務法規集

所得税法 別表第六

正式名称
所得税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この別表自体の改正日を示すものではありません。


所得税法 別表第六の本文

別表第六 源泉徴収のための退職所得控除額の表第二百一条関係)

勤続年数退職所得控除額勤続年数退職所得控除額
一般退職の場合障害退職の場合一般退職の場合障害退職の場合
 千円千円 千円千円
2年以下8001,80024年10,80011,800
   25年11,50012,500
   26年12,20013,200
3年1,2002,20027年12,90013,900
4年1,6002,60028年13,60014,600
5年2,0003,00029年14,30015,300
6年2,4003,40030年15,00016,000
7年2,8003,80031年15,70016,700
8年3,2004,20032年16,40017,400
9年3,6004,60033年17,10018,100
10年4,0005,00034年17,80018,800
11年4,4005,40035年18,50019,500
12年4,8005,80036年19,20020,200
13年5,2006,20037年19,90020,900
14年5,6006,60038年20,60021,600
15年6,0007,00039年21,30022,300
16年6,4007,40040年22,00023,000
17年6,8007,800   
18年7,2008,20041年以上22,000千円に、勤続年数が40年を超える1年ごとに700千円を加算した金額23,000千円に、勤続年数が40年を超える1年ごとに700千円を加算した金額
19年7,6008,600 
20年8,0009,000 
    
21年8,7009,700 
22年9,40010,400   
23年10,10011,100   

(注) この表における用語については、次に定めるところによる。

(一) 「勤続年数」とは、第二百一条第二項(徴収税額)に規定する勤続年数に準ずる勤続年数をいう。

(二) 「障害退職の場合」とは、第三十条第六項第三号(退職所得)に掲げる場合に該当する場合をいう。

(三) 「一般退職の場合」とは、障害退職の場合以外の退職の場合をいう。

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