税務法規集

所得税法施行規則 第17条(公共法人等に該当する農業協同組合連合会の指定申請書の記載事項等)

正式名称
所得税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申請記載事項農業協同組合連合会

要約

公共法人等に該当する農業協同組合連合会の指定申請書の記載事項及び添付書類

適用条件
公共法人等としての指定申請を行う農業協同組合連合会が対象
備考
所得税法施行令第51条の5第2項の委任に基づく

所得税法施行規則 第17条(公共法人等に該当する農業協同組合連合会の指定申請書の記載事項等)の条文本文

(公共法人等に該当する農業協同組合連合会の指定申請書の記載事項等)

第十七条 令第五十一条の五第二項(公共法人等に該当する農業協同組合連合会の要件等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 令第五十一条の五第二項の規定による申請書を提出する農業協同組合連合会(以下この条において「申請法人」という。)の名称及び主たる事務所の所在地

 申請法人が設置する病院又は診療所の名称及び所在地

 申請法人が農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十二号(老人の福祉に関する施設)に掲げる事業を行う場合には、その設置する老人の福祉に関する施設の名称及び所在地

 申請法人の理事の氏名及び住所又は居所

 申請法人の行う事業の概要

 その他参考となるべき事項

 令第五十一条の五第二項に規定する財務省令で定める書類は、定款の写し(当該定款が同項に規定する申請書の提出をする日前一年以内に変更をしたものである場合には、当該変更に関する農業協同組合法第四十四条第二項(定款の変更)に規定する行政庁の認可に係る書類の写し又は同条第四項の規定により行政庁に届け出た書類の写しを含む。)並びに同日の属する事業年度の直前の事業年度の損益計算書、貸借対照表、剰余金又は損失の処分表及び事業報告書とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

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