税務法規集

所得税法施行規則 第39条(工事未収入金に係る売掛債権等の額の計算)

正式名称
所得税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算工事進行基準貸倒損失

要約

工事進行基準による未収入金に係る売掛債権等の額から貸倒損失額を控除する計算方法

適用条件
工事進行基準の方法を適用する居住者が貸倒れにより損失を生じた場合
備考
所得税法施行令第193条第1項を前提とする

所得税法施行規則 第39条(工事未収入金に係る売掛債権等の額の計算)の条文本文

(工事未収入金に係る売掛債権等の額の計算)

第三十九条 令第百九十三条第一項(工事進行基準の方法による未収入金)の居住者が有する同項の売掛債権等について、同項に規定する期間内において、貸倒れにより生じた損失の金額がある場合には、同項の売掛債権等の額は、同項に規定する控除した金額から当該損失の金額を控除した金額とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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