税務法規集

所得税法施行規則 第40条の16(共通費用の額の配分に関する書類)

正式名称
所得税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

準用規定共通費用

要約

国外源泉所得の計算における共通費用の額の配分に関する書類の準用

適用条件
国外源泉所得に係る所得の金額を計算する場合
備考
令第二百二十一条の六第三項の委任に基づく

所得税法施行規則 第40条の16(共通費用の額の配分に関する書類)の条文本文

(共通費用の額の配分に関する書類)

第四十条の十六 第四十条の十一(共通費用の額の配分に関する書類)の規定は、令第二百二十一条の六第三項(その他の国外源泉所得に係る所得の金額の計算)に規定する財務省令で定める書類について準用する。

この条文を参照している裁決(0件)

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