税務法規集

所得税法施行規則 第40条の5(承認規定等の範囲)

正式名称
所得税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

列挙委任承認旧確定給付企業年金法

要約

旧確定給付企業年金法上の権利義務移転等に係る承認規定等の範囲

備考
承認規定等に係る旧法規定を列挙

所得税法施行規則 第40条の5(承認規定等の範囲)の条文本文

(承認規定等の範囲)

第四十条の五 令第二百八条の八第一項(承認規定等の範囲)に規定する財務省令で定める規定は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)第二条(確定給付企業年金法の一部改正)の規定による改正前の確定給付企業年金法(次項において「旧確定給付企業年金法」という。)第百七条第一項(実施事業所に係る給付の支給に関する権利義務の厚生年金基金への移転)、第百十条の二第三項(厚生年金基金の設立事業所に係る給付の支給に関する権利義務の確定給付企業年金への移転)又は第百十一条第二項(厚生年金基金から規約型企業年金への移行)の規定とする。

 令第二百八条の八第二項に規定する旧効力確定給付企業年金法第百十条の二第三項の規定その他財務省令で定める規定は、旧確定給付企業年金法第百七条第一項又は第百十条の二第三項の規定とし、令第二百八条の八第二項に規定する旧効力確定給付企業年金法第百十二条第一項(厚生年金基金から基金への移行)の規定その他財務省令で定める規定は、旧確定給付企業年金法第百十二条第一項の規定とする。

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