(青色申告をやめようとする場合の届出)
第六十六条 法第百五十一条第一項(青色申告の取りやめ等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第百五十一条第一項の規定による届出書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
二 その他参考となるべき事項
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
青色申告の取りやめ届出書に記載すべき事項
(青色申告をやめようとする場合の届出)
第六十六条 法第百五十一条第一項(青色申告の取りやめ等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第百五十一条第一項の規定による届出書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
二 その他参考となるべき事項
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和八年(2026年)1月1日 施行 | 変更前 令和五年(2023年)1月1日 施行 |
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(青色申告をやめようとする場合の届出)第六十六条 法第百五十一条第一項(青色申告の取りやめ等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 更新 ⬅
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(青色申告をやめようとする場合の届出)第六十六条 法第百五十一条第一項(青色申告の取りやめ)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ⬅ 更新
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