税務法規集

所得税法施行規則 第72条の2(証券投資信託の信託財産についての登載事項)

正式名称
所得税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

記載事項委任証券投資信託

要約

証券投資信託の信託財産に係る利子等の課税特例における登載事項

備考
法第176条第1項の委任に基づく

所得税法施行規則 第72条の2(証券投資信託の信託財産についての登載事項)の条文本文

(証券投資信託の信託財産についての登載事項)

第七十二条の二 法第百七十六条第一項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第百七十六条第一項に規定する内国信託会社次条第一号において「内国信託会社」という。)の名称及び本店の所在地

 法第百七十六条第一項に規定する証券投資信託の信託された営業所の名称及び所在地並びに当該証券投資信託に係る信託契約の委託者の氏名又は名称

 法第百七十六条第一項の規定による登載をした年月日

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