(証券投資信託の信託財産についての登載事項)
第七十二条の二 法第百七十六条第一項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第百七十六条第一項に規定する内国信託会社(次条第一号において「内国信託会社」という。)の名称及び本店の所在地
二 法第百七十六条第一項に規定する証券投資信託の信託された営業所の名称及び所在地並びに当該証券投資信託に係る信託契約の委託者の氏名又は名称
三 法第百七十六条第一項の規定による登載をした年月日
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
証券投資信託の信託財産に係る利子等の課税特例における登載事項
(証券投資信託の信託財産についての登載事項)
第七十二条の二 法第百七十六条第一項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第百七十六条第一項に規定する内国信託会社(次条第一号において「内国信託会社」という。)の名称及び本店の所在地
二 法第百七十六条第一項に規定する証券投資信託の信託された営業所の名称及び所在地並びに当該証券投資信託に係る信託契約の委託者の氏名又は名称
三 法第百七十六条第一項の規定による登載をした年月日
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
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