税務法規集

所得税法施行規則 第81条の24(交付金銭等の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)

正式名称
所得税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

準用規定告知居所地

要約

交付金銭等の受領者が国内に住所を有しない場合に告知すべき居所地等の準用

適用条件
交付金銭等の受領者が国内に住所を有しない場合
備考
所得税法施行規則第81条を準用

所得税法施行規則 第81条の24(交付金銭等の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)の条文本文

(交付金銭等の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)

第八十一条の二十四 第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)の規定は、法第二百二十四条の三第三項(交付金銭等の受領者の告知)の規定により読み替えられた同条第一項に規定する財務省令で定める場所について準用する。

この条文を参照している裁決(0件)

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