税務法規集

所得税法施行規則 第81条の28(償還金等の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)

正式名称
所得税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

準用規定償還金等

要約

償還金等の受領者が国内に住所を有しない場合に告知すべき居所地等の準用

適用条件
受領者が国内に住所を有しない場合
備考
第81条を準用

所得税法施行規則 第81条の28(償還金等の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)の条文本文

(償還金等の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)

第八十一条の二十八 第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)の規定は、法第二百二十四条の三第四項(償還金等の受領者の告知)の規定により読み替えられた同条第一項に規定する財務省令で定める場所について準用する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する