税務法規集

所得税法施行規則 第81条の3(金融機関等の範囲)

正式名称
所得税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義金融機関等

要約

預貯金や株式等の利子・配当の受領者の告知義務を負う金融機関等の範囲

備考
所得税法施行令第三百三十六条第二項第一号の委任に基づく

所得税法施行規則 第81条の3(金融機関等の範囲)の条文本文

(金融機関等の範囲)

第八十一条の三 令第三百三十六条第二項第一号(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。

 銀行、生命保険会社、損害保険会社、信託会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号(協同組合連合会)の事業を行う協同組合連合会をいう。)、農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫並びに貯金の受入れをする農業協同組合、農業協同組合連合会、特定承継会社(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第二十六条第一項(特定承継会社に係る農林中央金庫法等の特例)に規定する特定承継会社をいう。)、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会

 金融商品取引法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項(通則)に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)

 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十一項(定義)に規定する投資信託委託会社

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

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