税務法規集

所得税法施行規則 第81条の32(信託受益権の譲渡の対価の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)

正式名称
所得税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

準用規定信託受益権

要約

信託受益権の譲渡対価受領者が非居住者の場合に告知すべき居所地等の準用

適用条件
受領者が国内に住所を有しない場合
備考
第八十一条を準用

所得税法施行規則 第81条の32(信託受益権の譲渡の対価の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)の条文本文

(信託受益権の譲渡の対価の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)

第八十一条の三十二 第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)の規定は、法第二百二十四条の四(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する財務省令で定める場所について準用する。

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