税務法規集

所得税法施行令 第115条(組織変更があつた場合の株式等の取得価額)

正式名称
所得税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算評価組織変更取得価額

要約

組織変更により取得した株式の取得価額の計算方法

適用条件
組織変更法人の株主等に新株のみが交付された場合に適用
備考
第105条第1項の評価額計算の基礎となる取得価額について規定

所得税法施行令 第115条(組織変更があつた場合の株式等の取得価額)の条文本文

(組織変更があつた場合の株式等の取得価額)

第百十五条 居住者が、その有する株式(以下この条において「旧株」という。)を発行した法人の組織変更(当該組織変更をした法人(以下この条において「組織変更法人」という。)の株主等に当該組織変更法人の株式のみが交付されたものに限る。)により組織変更法人の株式(以下この条において「新株」という。)を取得した場合には、その組織変更のあつた日の属する年以後の各年における第百五条第一項(有価証券の評価の方法)の規定による新株の評価額の計算については、その計算の基礎となるその取得した新株一単位当たりの取得価額は、旧株一単位の従前の取得価額(その新株の取得のために要した費用の額がある場合には、当該費用の額のうち旧株一単位に対応する部分の金額を加算した金額)に旧株の数を乗じてこれを取得した新株の数で除して計算した金額とする。

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