所得税法施行令
- 昭和四十年政令第九十六号
- 令和八年政令第九十三号
- 令和八年六月十五日(2026年6月15日)
- 令和八年五月二十二日(2026年5月22日)
目次
凡例
- 同
- 同法
- 令
- 施行令
- 規
- 施行規則
- 通
- 通達
- 諸
- その他の法令
- タ
- タックスアンサー
- 改
- 改正履歴
- 決
- 裁決事例
- 要
- 裁決要旨
- 第一編 総則
- 第一章 通則
- 同令規通諸タ改決要第1条(定義)
- 同令規通諸タ改決要第1条の2(恒久的施設の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第2条(預貯金の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第2条の2(委託者が実質的に多数でない信託)
- 同令規通諸タ改決要第2条の3(公社債等運用投資信託の範囲等)
- 同令規通諸タ改決要第2条の4(公募の要件)
- 同令規通諸タ改決要第3条(棚卸資産の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第4条(有価証券に準ずるものの範囲)
- 同令規通諸タ改決要第5条(固定資産の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第6条(減価償却資産の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第7条(繰延資産の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第7条の2(変動所得の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第8条(臨時所得の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第9条(災害の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第10条(障害者及び特別障害者の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第11条(寡婦の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第11条の2(ひとり親の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第11条の3(勤労学生の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第12条(農業の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第13条(国内に住所を有するものとみなされる公務員から除かれる者)
- 同令規通諸タ改決要第14条(国内に住所を有する者と推定する場合)
- 同令規通諸タ改決要第15条(国内に住所を有しない者と推定する場合)
- 第一章の二 法人課税信託の受託者等に関する通則
- 同令規通諸タ改決要第16条(法人課税信託の併合又は分割等)
- 第二章 課税所得の範囲
- 第一節 課税所得の範囲
- 同令規通諸タ改決要第17条(非永住者の課税所得の範囲)
- 第二節 非課税所得
- 同令規通諸タ改決要第18条(非課税とされない当座預金の利子)
- 同令規通諸タ改決要第19条(非課税とされる児童又は生徒の預貯金の利子等)
- 同令規通諸タ改決要第20条(非課税とされる業務上の傷害に基づく給付等)
- 同令規通諸タ改決要第20条の2(非課税とされる通勤手当)
- 同令規通諸タ改決要第21条(非課税とされる職務上必要な給付)
- 同令規通諸タ改決要第22条(非課税とされる在外手当)
- 同令規通諸タ改決要第23条(職員の給与が非課税とされる国際機関の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第24条(給与が非課税とされる外国政府職員等の要件)
- 同令規通諸タ改決要第25条(譲渡所得について非課税とされる生活用動産の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第26条(非課税とされる資力喪失による譲渡所得)
- 同令規通諸タ改決要第27条(オープン型の証券投資信託の収益の分配のうち非課税とされるもの)
- 同令規通諸タ改決要第28条(非課税とされる金品の交付を行う団体)
- 同令規通諸タ改決要第29条(学資に充てるため給付される金品が非課税とされない特別の関係がある者の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第30条(非課税とされる保険金、損害賠償金等)
- 第三節 障害者等の少額預金の利子所得等の非課税
- 同令規通諸タ改決要第31条(用語の意義)
- 同令規通諸タ改決要第31条の2(障害者等の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第32条(金融機関等の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第33条(利子所得等について非課税とされる預貯金等の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第34条(非課税貯蓄申込書の記載事項及び提出)
- 同令規通諸タ改決要第35条(普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例)
- 同令規通諸タ改決要第36条(障害者等の少額預金の利子所得等が非課税とされない場合等)
- 同令規通諸タ改決要第37条(有価証券の記録等)
- 同令規通諸タ改決要第38条(金融機関の営業所等の長の支払事務取扱者に対する通知等)
- 同令規通諸タ改決要第39条(非課税限度額の計算等)
- 同令規通諸タ改決要第40条(非課税貯蓄申告書)
- 同令規通諸タ改決要第41条(非課税貯蓄限度額変更申告書)
- 同令規通諸タ改決要第41条の2(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)
- 同令規通諸タ改決要第41条の3(非課税貯蓄申告書への確認をした旨の記載等)
- 同令規通諸タ改決要第42条(同一金融機関の営業所等を経由して重ねて提出できる非課税貯蓄申告書の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第43条(非課税貯蓄に関する異動申告書)
- 同令規通諸タ改決要第44条(金融機関等において事業譲渡等があつた場合の申告)
- 同令規通諸タ改決要第45条(非課税貯蓄廃止申告書)
- 同令規通諸タ改決要第46条(非課税貯蓄者死亡届出書等)
- 同令規通諸タ改決要第47条(非課税貯蓄相続申込書)
- 同令規通諸タ改決要第47条の2(金融機関の営業所等の非課税貯蓄申告書の税務署長への送付等)
- 同令規通諸タ改決要第47条の3(届出書等の提出の特例)
- 同令規通諸タ改決要第48条(金融機関の営業所等における非課税貯蓄に関する帳簿書類の整理保存等)
- 同令規通諸タ改決要第49条(非課税貯蓄申告書等の書式)
- 同令規通諸タ改決要第50条(金融機関の営業所等の届出及び営業所番号)
- 第四節 公共法人等及び公益信託等に係る非課税
- 同令規通諸タ改決要第51条(貸付信託の受益権の収益の分配のうち公共法人等が引き続き所有していた期間の金額)
- 同令規通諸タ改決要第51条の2(公社債等の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第51条の3(公社債等に係る有価証券の記録等)
- 同令規通諸タ改決要第51条の4(公社債等の利子等に係る非課税申告書の提出)
- 同令規通諸タ改決要第51条の5(公共法人等に該当する農業協同組合連合会の要件等)
- 第三章 所得の帰属に関する通則
- 第四章 納税地
- 同令規通諸タ改決要第53条(納税地の判定に係る特殊関係者)
- 同令規通諸タ改決要第54条(特殊な場合の納税地)
- 同令規通諸タ改決要第55条(源泉徴収に係る所得税の納税地)
- 同令規通諸タ改決要第56条(納税地の指定)
- 第二編 居住者の納税義務
- 第一章 課税標準の計算
- 第一節 各種所得の金額の計算
- 第一款 利子所得及び配当所得
- 同令規通諸タ改決要第58条(投資信託等の収益の分配に係る収入金額)
- 同令規通諸タ改決要第59条(配当所得の金額の計算上控除する負債の利子)
- 同令規通諸タ改決要第61条(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等)
- 同令規通諸タ改決要第62条(企業組合等の分配金)
- 第二款 事業所得
- 同令規通諸タ改決要第63条(事業の範囲)
- 第三款 給与所得
- 同令規通諸タ改決要第64条(確定給付企業年金規約等に基づく掛金等の取扱い)
- 同令規通諸タ改決要第65条(不適格退職金共済契約等に基づく掛金の取扱い)
- 第四款 退職所得
- 同令規通諸タ改決要第69条(退職所得控除額に係る勤続年数の計算)
- 同令規通諸タ改決要第69条の2(役員等以外の者としての勤続年数及び役員等勤続年数の計算)
- 同令規通諸タ改決要第70条(退職所得控除額の計算の特例)
- 同令規通諸タ改決要第71条(退職所得の割増控除が認められる障害による退職の要件)
- 同令規通諸タ改決要第71条の2(一般退職手当等、短期退職手当等又は特定役員退職手当等のうち二以上の退職手当等がある場合の退職所得の金額の計算)
- 同令規通諸タ改決要第72条(退職手当等とみなす一時金)
- 同令規通諸タ改決要第73条(特定退職金共済団体の要件)
- 同令規通諸タ改決要第74条(特定退職金共済団体の承認)
- 同令規通諸タ改決要第75条(特定退職金共済団体の承認の取消し等)
- 同令規通諸タ改決要第76条(退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの)
- 同令規通諸タ改決要第77条(退職所得の収入の時期)
- 第五款 山林所得
- 同令規通諸タ改決要第78条(用語の意義)
- 同令規通諸タ改決要第78条の2(分収造林契約又は分収育林契約の収益)
- 同令規通諸タ改決要第78条の3(分収造林契約又は分収育林契約に係る権利の譲渡等による所得)
- 第六款 譲渡所得
- 同令規通諸タ改決要第79条(資産の譲渡とみなされる行為)
- 同令規通諸タ改決要第80条(特別の経済的な利益で借地権の設定等による対価とされるもの)
- 同令規通諸タ改決要第81条(譲渡所得の基因とされない棚卸資産に準ずる資産)
- 同令規通諸タ改決要第82条(短期譲渡所得の範囲)
- 第七款 雑所得
- 同令規通諸タ改決要第82条の2(公的年金等とされる年金)
- 同令規通諸タ改決要第82条の3(確定給付企業年金の額から控除する金額)
- 同令規通諸タ改決要第82条の4(勤労者財産形成基金契約に基づいて支出された信託金等の取扱い)
- 第二節 所得金額の計算の通則
- 同令規通諸タ改決要第83条(分割対価資産の一部のみを分割法人の株主等に交付する場合の取扱い)
- 同令規通諸タ改決要第83条の2(合併等により交付する株式に一に満たない端数がある場合の所得計算)
- 同令規通諸タ改決要第84条(譲渡制限付株式の価額等)
- 同令規通諸タ改決要第84条の2(法人等の資産の専属的利用による経済的利益の額)
- 同令規通諸タ改決要第85条(非事業用資産の減価の額の計算)
- 第三節 収入金額の計算
- 同令規通諸タ改決要第86条(自家消費の場合のたな卸資産に準ずる資産の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第87条(贈与等の場合の棚卸資産に準ずる資産の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第88条(農産物の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第88条の2(発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額)
- 同令規通諸タ改決要第89条(国庫補助金等の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第90条(国庫補助金等に係る固定資産の償却費の計算等)
- 同令規通諸タ改決要第91条(総収入金額に算入されない条件付国庫補助金等の額の計算等)
- 同令規通諸タ改決要第92条(資産の移転等に含まれない行為)
- 同令規通諸タ改決要第93条(収用に類するやむを得ない事由)
- 同令規通諸タ改決要第93条の2(減額された外国所得税額のうち総収入金額に算入しないもの)
- 同令規通諸タ改決要第94条(事業所得の収入金額とされる保険金等)
- 同令規通諸タ改決要第95条(譲渡所得の収入金額とされる補償金等)
- 第四節 必要経費等の計算
- 第一款 必要経費に算入されないもの
- 同令規通諸タ改決要第96条(家事関連費)
- 同令規通諸タ改決要第97条(必要経費に算入される利子税の計算)
- 同令規通諸タ改決要第98条(必要経費に算入されない貨物割に係る延滞税等の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第98条の2(必要経費に算入される資産の額)
- 第二款 棚卸資産の評価
- 第一目 棚卸資産の評価の方法
- 同令規通諸タ改決要第99条(棚卸資産の評価の方法)
- 同令規通諸タ改決要第99条の2(棚卸資産の特別な評価の方法)
- 同令規通諸タ改決要第100条(棚卸資産の評価の方法の選定)
- 同令規通諸タ改決要第101条(棚卸資産の評価の方法の変更手続)
- 同令規通諸タ改決要第102条(棚卸資産の法定評価方法)
- 第二目 棚卸資産の取得価額
- 同令規通諸タ改決要第103条(棚卸資産の取得価額)
- 同令規通諸タ改決要第104条(棚卸資産の取得価額の特例)
- 第三款 有価証券の評価
- 第一目 有価証券の評価の方法
- 同令規通諸タ改決要第105条(有価証券の評価の方法)
- 同令規通諸タ改決要第106条(有価証券の評価の方法の選定)
- 同令規通諸タ改決要第107条(有価証券の評価の方法の変更手続)
- 同令規通諸タ改決要第108条(有価証券の法定評価方法)
- 第二目 有価証券の取得価額
- 同令規通諸タ改決要第109条(有価証券の取得価額)
- 同令規通諸タ改決要第110条(株式の分割又は併合の場合の株式等の取得価額)
- 同令規通諸タ改決要第111条(株主割当てにより取得した株式の取得価額)
- 同令規通諸タ改決要第112条(合併により取得した株式等の取得価額)
- 同令規通諸タ改決要第113条(分割型分割により取得した株式等の取得価額)
- 同令規通諸タ改決要第113条の2(株式分配により取得した株式等の取得価額)
- 同令規通諸タ改決要第114条(資本の払戻し等があつた場合の株式等の取得価額)
- 同令規通諸タ改決要第115条(組織変更があつた場合の株式等の取得価額)
- 同令規通諸タ改決要第116条(合併等があつた場合の新株予約権等の取得価額)
- 同令規通諸タ改決要第117条(旧株一株の従前の取得価額等)
- 第三目 譲渡所得の基因となる有価証券の取得費等
- 同令規通諸タ改決要第118条(譲渡所得の基因となる有価証券の取得費等)
- 同令規通諸タ改決要第119条(信用取引等による株式又は公社債の取得価額)
- 第三款の二 暗号資産の評価
- 第一目 暗号資産の評価の方法
- 同令規通諸タ改決要第119条の2(暗号資産の評価の方法)
- 同令規通諸タ改決要第119条の3(暗号資産の評価の方法の選定)
- 同令規通諸タ改決要第119条の4(暗号資産の評価の方法の変更手続)
- 同令規通諸タ改決要第119条の5(暗号資産の法定評価方法)
- 第二目 暗号資産の取得価額
- 同令規通諸タ改決要第119条の6(暗号資産の取得価額)
- 同令規通諸タ改決要第119条の7(信用取引による暗号資産の取得価額)
- 第四款 減価償却資産の償却
- 第一目 減価償却資産の償却の方法
- 同令規通諸タ改決要第120条(減価償却資産の償却の方法)
- 同令規通諸タ改決要第120条の2
- 同令規通諸タ改決要第120条の3(減価償却資産の特別な償却の方法)
- 同令規通諸タ改決要第121条(取替資産に係る償却の方法の特例)
- 同令規通諸タ改決要第121条の2(リース賃貸資産の償却の方法の特例)
- 同令規通諸タ改決要第122条(特別な償却率による償却の方法)
- 同令規通諸タ改決要第123条(減価償却資産の償却の方法の選定)
- 同令規通諸タ改決要第124条(減価償却資産の償却の方法の変更手続)
- 同令規通諸タ改決要第125条(減価償却資産の法定償却方法)
- 第二目 減価償却資産の取得価額等
- 同令規通諸タ改決要第126条(減価償却資産の取得価額)
- 同令規通諸タ改決要第127条(資本的支出の取得価額の特例)
- 同令規通諸タ改決要第128条(昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した非事業用資産で業務の用に供されたものの取得価額)
- 同令規通諸タ改決要第129条(減価償却資産の耐用年数、償却率等)
- 同令規通諸タ改決要第130条(耐用年数の短縮)
- 第三目 減価償却資産の償却費の計算
- 同令規通諸タ改決要第131条(減価償却資産の償却費の計算)
- 同令規通諸タ改決要第132条(年の中途で業務の用に供した減価償却資産等の償却費の特例)
- 同令規通諸タ改決要第133条(通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却費の特例)
- 同令規通諸タ改決要第134条(減価償却資産の償却累積額による償却費の特例)
- 同令規通諸タ改決要第134条の2(堅牢な建物等の償却費の特例)
- 同令規通諸タ改決要第135条(非事業用資産を業務の用に供した場合の償却費の計算の特例)
- 同令規通諸タ改決要第136条(昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した非事業用資産を業務の用に供した場合の償却費の計算の特例)
- 第四目 減価償却資産の償却費の計算の細目
- 同令規通諸タ改決要第136条の2
- 第五款 繰延資産の償却
- 同令規通諸タ改決要第137条(繰延資産の償却費の計算)
- 第六款 少額の減価償却資産等の取得価額の必要経費算入
- 同令規通諸タ改決要第138条(少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入)
- 同令規通諸タ改決要第139条(一括償却資産の必要経費算入)
- 同令規通諸タ改決要第139条の2(繰延資産となる費用のうち少額のものの必要経費算入)
- 第七款 資産損失
- 同令規通諸タ改決要第140条(固定資産に準ずる資産の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第141条(必要経費に算入される損失の生ずる事由)
- 同令規通諸タ改決要第142条(必要経費に算入される資産損失の金額)
- 同令規通諸タ改決要第143条(昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した資産の損失の金額の特例)
- 第八款 引当金
- 第一目 貸倒引当金
- 同令規通諸タ改決要第144条(個別評価貸金等に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額)
- 同令規通諸タ改決要第145条(一括評価貸金に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額)
- 同令規通諸タ改決要第146条(貸倒引当金勘定への繰入れが認められない場合)
- 同令規通諸タ改決要第147条(死亡の場合の貸倒引当金勘定の金額の処理)
- 第二目 退職給与引当金
- 同令規通諸タ改決要第153条(退職給与規程の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第154条(退職給与引当金勘定への繰入限度額)
- 同令規通諸タ改決要第155条(退職給与引当金勘定の金額の取崩し)
- 同令規通諸タ改決要第156条(退職金共済契約等を締結している場合の繰入限度額の特例等)
- 同令規通諸タ改決要第157条(死亡の場合の退職給与引当金勘定の金額の処理)
- 同令規通諸タ改決要第158条(退職給与規程に関する書類の提出)
- 同令規通諸タ改決要第159条(労働協約が失効した場合の処理)
- 第九款 専従者控除
- 同令規通諸タ改決要第164条(青色事業専従者給与の判定基準等)
- 同令規通諸タ改決要第165条(親族が事業に専ら従事するかどうかの判定)
- 同令規通諸タ改決要第166条(事業専従者控除の限度額の計算)
- 同令規通諸タ改決要第167条(二以上の事業に従事した場合の事業専従者給与等の必要経費算入額の計算)
- 第十款 特定の損失等に充てるための負担金の必要経費算入
- 同令規通諸タ改決要第167条の2
- 第十一款 給与所得者の特定支出
- 同令規通諸タ改決要第167条の3(給与所得者の特定支出の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第167条の4(特定支出に関する明細書の記載事項)
- 同令規通諸タ改決要第167条の5(特定支出の支出等を証する書類)
- 第四節の二 外貨建取引の換算
- 第五節 資産の譲渡に関する総収入金額並びに必要経費及び取得費の計算の特例
- 同令規通諸タ改決要第167条の7(株式交換等による取得株式等の取得価額の計算等)
- 同令規通諸タ改決要第168条(交換による取得資産の取得価額等の計算)
- 同令規通諸タ改決要第169条(時価による譲渡とみなす低額譲渡の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第169条の2(贈与等により取得した資産の取得費等)
- 同令規通諸タ改決要第170条(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)
- 同令規通諸タ改決要第170条の2(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)
- 同令規通諸タ改決要第170条の3(外国転出時課税の規定の適用を受けた場合の譲渡所得等の特例)
- 同令規通諸タ改決要第171条(昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した山林の取得費)
- 同令規通諸タ改決要第172条(昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した資産の取得費)
- 同令規通諸タ改決要第173条(昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した有価証券の取得費)
- 同令規通諸タ改決要第174条(借地権等の設定をした場合の譲渡所得に係る取得費)
- 同令規通諸タ改決要第175条(借地権等の設定をした土地の底地の取得費等)
- 同令規通諸タ改決要第176条(借地権の転貸に係る取得費)
- 同令規通諸タ改決要第177条(転貸をした借地権の取得費)
- 同令規通諸タ改決要第178条(生活に通常必要でない資産の災害による損失額の計算等)
- 第六節 その他の収入金額及び必要経費の計算の特例等
- 第一款 事業を廃止した場合等の所得計算の特例
- 同令規通諸タ改決要第179条(事業を廃止した場合の必要経費の特例)
- 同令規通諸タ改決要第180条(資産の譲渡代金が回収不能となつた場合等の所得計算の特例)
- 第二款 資本的支出
- 同令規通諸タ改決要第181条(資本的支出)
- 第三款 借地権等の更新料を支払つた場合の必要経費算入
- 同令規通諸タ改決要第182条(借地権等の更新料を支払つた場合の必要経費算入)
- 第四款 資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入
- 同令規通諸タ改決要第182条の2
- 第五款 生命保険契約等に基づく年金等に係る所得の計算
- 第七節 収入及び費用の帰属の時期の特例
- 第一款 工事の請負
- 同令規通諸タ改決要第192条(工事の請負)
- 同令規通諸タ改決要第193条(工事進行基準の方法による未収入金)
- 同令規通諸タ改決要第194条(死亡の場合の工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期)
- 第二款 小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期
- 同令規通諸タ改決要第195条(小規模事業者の要件)
- 同令規通諸タ改決要第196条(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期)
- 同令規通諸タ改決要第196条の2(雑所得を生ずべき小規模な業務を行う者の要件)
- 同令規通諸タ改決要第196条の3(雑所得を生ずべき小規模な業務を行う者の収入及び費用の帰属時期)
- 同令規通諸タ改決要第197条(収入及び費用の帰属時期の特例を受けるための手続等)
- 第七節の二 リース取引
- 同令規通諸タ改決要第197条の2(リース取引の範囲)
- 第七節の三 信託に係る所得の金額の計算
- 同令規通諸タ改決要第197条の3
- 第八節 損益通算及び損失の繰越控除
- 同令規通諸タ改決要第198条(損益通算の順序)
- 同令規通諸タ改決要第199条(変動所得の損失等の損益通算)
- 同令規通諸タ改決要第200条(損益通算の対象とならない損失の控除)
- 同令規通諸タ改決要第201条(純損失の繰越控除)
- 同令規通諸タ改決要第202条(被災事業用資産の損失等に係る純損失の金額)
- 同令規通諸タ改決要第203条(被災事業用資産の損失に含まれる支出)
- 同令規通諸タ改決要第203条の2(特定非常災害に係る純損失の繰越控除の特例)
- 同令規通諸タ改決要第204条(雑損失の繰越控除)
- 同令規通諸タ改決要第204条の2(特定非常災害に係る雑損失の繰越控除の特例)
- 第二章 所得控除
- 同令規通諸タ改決要第205条(雑損控除の適用を認められる親族の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第206条(雑損控除の対象となる雑損失の範囲等)
- 同令規通諸タ改決要第207条(医療費の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第208条(社会保険料の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第208条の2(小規模企業共済等掛金控除の対象とならない共済契約)
- 同令規通諸タ改決要第208条の3(新生命保険料の対象となる保険料又は掛金)
- 同令規通諸タ改決要第208条の4(旧生命保険料の対象とならない保険料)
- 同令規通諸タ改決要第208条の5(新生命保険料等の金額から控除する剰余金等の額)
- 同令規通諸タ改決要第208条の6(介護医療保険契約等に係る保険金等の支払事由の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第208条の7(介護医療保険料の対象となる保険料又は掛金)
- 同令規通諸タ改決要第208条の8(承認規定等の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第209条(生命保険料控除の対象とならない保険契約等)
- 同令規通諸タ改決要第210条(生命共済契約等の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第210条の2(退職年金に関する契約の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第211条(年金給付契約の対象となる契約の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第212条(生命保険料控除の対象となる年金給付契約の要件)
- 同令規通諸タ改決要第213条(地震保険料控除の対象とならない保険料又は掛金)
- 同令規通諸タ改決要第214条(地震保険料控除の対象となる共済に係る契約の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第215条(法人の設立のための寄附金の要件)
- 同令規通諸タ改決要第216条(指定寄附金の指定についての審査事項等)
- 同令規通諸タ改決要第217条(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第217条の2(特定親族特別控除を適用しない場合)
- 同令規通諸タ改決要第218条(二以上の居住者がある場合の同一生計配偶者の所属)
- 同令規通諸タ改決要第218条の2(二以上の居住者がある場合の生計を一にする配偶者の所属)
- 同令規通諸タ改決要第219条(二以上の居住者がある場合の扶養親族及び特定親族の所属)
- 同令規通諸タ改決要第220条(居住者が再婚した場合における同一生計配偶者等の特例)
- 第三章 税額控除
- 同令規通諸タ改決要第220条の2(分配時調整外国税相当額)
- 同令規通諸タ改決要第221条(外国所得税の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第221条の2(国外所得金額)
- 同令規通諸タ改決要第221条の3(国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算)
- 同令規通諸タ改決要第221条の4(国外事業所等に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子)
- 同令規通諸タ改決要第221条の5(特定の内部取引に係る国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算)
- 同令規通諸タ改決要第221条の6(その他の国外源泉所得に係る所得の金額の計算)
- 同令規通諸タ改決要第222条(控除限度額の計算)
- 同令規通諸タ改決要第222条の2(外国税額控除の対象とならない外国所得税の額)
- 同令規通諸タ改決要第223条(地方税控除限度額)
- 同令規通諸タ改決要第224条(繰越控除限度額等)
- 同令規通諸タ改決要第225条(繰越控除対象外国所得税額等)
- 同令規通諸タ改決要第225条の2(国外事業所等に帰せられるべき所得)
- 同令規通諸タ改決要第225条の3(国外にある資産の運用又は保有により生ずる所得)
- 同令規通諸タ改決要第225条の4(国外にある資産の譲渡により生ずる所得)
- 同令規通諸タ改決要第225条の5(人的役務の提供を主たる内容とする事業の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第225条の6(国外業務に係る貸付金の利子)
- 同令規通諸タ改決要第225条の7(国外業務に係る使用料等)
- 同令規通諸タ改決要第225条の8(国外に源泉がある給与又は報酬の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第225条の9(事業の広告宣伝のための賞金)
- 同令規通諸タ改決要第225条の10(年金に係る契約の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第225条の11(匿名組合契約に準ずる契約の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第225条の12(国際運輸業所得)
- 同令規通諸タ改決要第225条の13(相手国等において租税を課することができることとされる所得)
- 同令規通諸タ改決要第225条の14(国外に源泉がある所得)
- 同令規通諸タ改決要第225条の15(債務の保証等に類する取引)
- 同令規通諸タ改決要第225条の16(内部取引に含まれない事実の範囲等)
- 同令規通諸タ改決要第226条(外国所得税が減額された場合の特例)
- 同令規通諸タ改決要第226条の2(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例)
- 第四章 税額の計算の特例
- 同令規通諸タ改決要第258条(年の中途で非居住者が居住者となつた場合の税額の計算)
- 第五章 申告、納付及び還付
- 第一節 予定納税
- 同令規通諸タ改決要第259条(予定納税基準額の計算)
- 同令規通諸タ改決要第260条(予定納税額等の通知の所轄庁)
- 同令規通諸タ改決要第261条(申告納税見積額の計算)
- 第二節 確定申告及びこれに伴う納付
- 第一款 確定申告
- 同令規通諸タ改決要第262条(確定申告書に関する書類等の提出又は提示)
- 同令規通諸タ改決要第262条の2(給与所得以外の所得が少額であつても確定申告書の提出を要する場合)
- 同令規通諸タ改決要第263条(死亡の場合の確定申告の特例)
- 同令規通諸タ改決要第264条(各種所得につき源泉徴収をされた所得税等の額から控除する所得税の額)
- 第二款 延払条件付譲渡に係る所得税額の延納
- 同令規通諸タ改決要第265条(延払条件付譲渡に係る要件)
- 同令規通諸タ改決要第266条(延払条件付譲渡に係る税額の計算等)
- 第三款 納税の猶予
- 第三節 還付
- 第一款 確定申告による還付
- 同令規通諸タ改決要第267条(確定申告による還付)
- 同令規通諸タ改決要第268条(還付すべき所得税額の充当の順序)
- 同令規通諸タ改決要第269条(予納税額に係る還付加算金の額の計算)
- 同令規通諸タ改決要第270条(予納税額に係る延滞税の還付金額の計算)
- 第二款 純損失の繰戻しによる還付
- 同令規通諸タ改決要第271条(純損失の繰戻しをする場合の計算)
- 同令規通諸タ改決要第272条(事業の廃止等に準ずる事実等)
- 同令規通諸タ改決要第273条(相続人等による還付の請求)
- 第六章 修正申告の特例
- 同令規通諸タ改決要第273条の2
- 第七章 更正の請求の特例
- 同令規通諸タ改決要第274条(更正の請求の特例の対象となる事実)
- 第八章 更正及び決定
- 同令規通諸タ改決要第275条(同族関係者の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第276条(事業の主宰者の特殊関係者の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第277条(更正等による源泉徴収税額等の還付)
- 同令規通諸タ改決要第278条(更正等による予納税額の還付)
- 第三編 非居住者及び法人の納税義務
- 第一章 国内源泉所得
- 同令規通諸タ改決要第279条(恒久的施設に係る内部取引の相手方である事業場等の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第280条(国内にある資産の運用又は保有により生ずる所得)
- 同令規通諸タ改決要第281条(国内にある資産の譲渡により生ずる所得)
- 同令規通諸タ改決要第281条の2(恒久的施設を通じて行う組合事業から生ずる利益)
- 同令規通諸タ改決要第281条の3(国内にある土地等の譲渡による対価)
- 同令規通諸タ改決要第282条(人的役務の提供を主たる内容とする事業の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第283条(国内業務に係る貸付金の利子)
- 同令規通諸タ改決要第284条(国内業務に係る使用料等)
- 同令規通諸タ改決要第285条(国内に源泉がある給与、報酬又は年金の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第286条(事業の広告宣伝のための賞金)
- 同令規通諸タ改決要第287条(年金に係る契約の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第288条(匿名組合契約に準ずる契約の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第289条(国内に源泉がある所得)
- 同令規通諸タ改決要第290条(債務の保証等に類する取引)
- 同令規通諸タ改決要第291条(国際運輸業所得)
- 同令規通諸タ改決要第291条の2(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)
- 第二章 非居住者の納税義務
- 第一節 非居住者に対する所得税の総合課税
- 第一款 課税標準、税額等の計算
- 同令規通諸タ改決要第292条(恒久的施設帰属所得についての総合課税に係る所得税の課税標準等の計算)
- 同令規通諸タ改決要第292条の2(減額された外国所得税額のうち総収入金額に算入しないもの)
- 同令規通諸タ改決要第292条の3(恒久的施設に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子の必要経費不算入)
- 同令規通諸タ改決要第292条の4(特定の内部取引に係る恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)
- 同令規通諸タ改決要第292条の5(その他の国内源泉所得についての総合課税に係る所得税の課税標準等の計算)
- 同令規通諸タ改決要第292条の6(恒久的施設を有する非居住者の総合課税に係る所得税の課税標準の計算)
- 同令規通諸タ改決要第292条の6の2(非居住者に係る分配時調整外国税相当額)
- 同令規通諸タ改決要第292条の7(国外所得金額)
- 同令規通諸タ改決要第292条の8(控除限度額の計算)
- 同令規通諸タ改決要第292条の9(外国税額控除の対象とならない外国所得税の額)
- 同令規通諸タ改決要第292条の10(地方税控除限度額)
- 同令規通諸タ改決要第292条の11(繰越控除限度額等)
- 同令規通諸タ改決要第292条の12(繰越控除対象外国所得税額等)
- 同令規通諸タ改決要第292条の13(外国税額の控除に係る国外源泉所得に関する規定の準用)
- 同令規通諸タ改決要第292条の14(外国所得税が減額された場合の特例)
- 第二款 申告、納付及び還付
- 同令規通諸タ改決要第293条(申告、納付及び還付)
- 第三款 更正の請求の特例
- 同令規通諸タ改決要第294条(更正の請求の特例)
- 第四款 更正及び決定
- 同令規通諸タ改決要第295条(更正及び決定)
- 第二節 非居住者に対する所得税の分離課税
- 同令規通諸タ改決要第296条(生命保険契約等に基づく年金等に係る課税標準)
- 同令規通諸タ改決要第297条(退職所得の選択課税による還付)
- 第三章 法人の納税義務
- 第一節 内国法人の納税義務
- 同令規通諸タ改決要第298条(内国法人に係る所得税の課税標準)
- 同令規通諸タ改決要第299条(内国法人に係る所得税の税率)
- 同令規通諸タ改決要第300条(信託財産に係る利子等の課税の特例)
- 同令規通諸タ改決要第301条(完全子法人株式等に係る配当等の課税の特例)
- 第二節 外国法人の納税義務
- 同令規通諸タ改決要第303条の2(外国法人に係る所得税の課税標準から除かれる国内源泉所得)
- 同令規通諸タ改決要第304条(外国法人が課税の特例の適用を受けるための要件)
- 同令規通諸タ改決要第305条(外国法人が課税の特例の適用を受けるための手続等)
- 同令規通諸タ改決要第306条(外国法人が課税の特例の要件に該当しなくなつた場合の手続等)
- 同令規通諸タ改決要第306条の2(信託財産に係る利子等の課税の特例)
- 第四編 源泉徴収
- 第一章 給与所得に係る源泉徴収
- 第一節 源泉徴収義務及び徴収税額
- 同令規通諸タ改決要第308条(給与等の月割額等の意義)
- 同令規通諸タ改決要第309条(日払の給与等の意義)
- 同令規通諸タ改決要第310条(再就職者等の給与等)
- 第二節 年末調整
- 同令規通諸タ改決要第311条(再就職者等の年末調整の対象となる給与等)
- 同令規通諸タ改決要第312条(年末調整による過納額の還付の方法)
- 同令規通諸タ改決要第313条(給与等の支払者が還付できなかつた場合の処理)
- 同令規通諸タ改決要第315条(税引給与等の月割額の計算)
- 同令規通諸タ改決要第316条(年末調整の不足額の徴収猶予を受けるための手続)
- 第三節 給与所得者の源泉徴収に関する申告
- 同令規通諸タ改決要第316条の2(給与所得者の扶養控除等申告書に関する書類の提出又は提示)
- 同令規通諸タ改決要第317条(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出ができる場合の判定)
- 同令規通諸タ改決要第318条(源泉控除対象親族等を従たる給与についての扶養控除等申告書に追加する場合の手続)
- 同令規通諸タ改決要第318条の2(従たる給与についての扶養控除等申告書に関する書類の提出又は提示)
- 同令規通諸タ改決要第318条の3(給与所得者の配偶者控除等申告書に関する書類の提出又は提示)
- 同令規通諸タ改決要第318条の4(給与所得者の特定親族特別控除申告書に関する書類の提出又は提示)
- 同令規通諸タ改決要第319条(保険料控除申告書に関する書類等の提出又は提示)
- 同令規通諸タ改決要第319条の2(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項等の電磁的方法による提供)
- 第一章の二 退職所得に係る源泉徴収
- 第二章 公的年金等に係る源泉徴収
- 同令規通諸タ改決要第319条の5(公的年金等の月割額)
- 同令規通諸タ改決要第319条の6(公的年金等の金額から控除する金額の調整等)
- 同令規通諸タ改決要第319条の7(公的年金等の月割額等の端数計算)
- 同令規通諸タ改決要第319条の8(源泉徴収の対象となる確定給付企業年金の額の計算等)
- 同令規通諸タ改決要第319条の9(簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出に係る国税庁長官の承認に関する手続)
- 同令規通諸タ改決要第319条の10(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に関する書類の提出又は提示)
- 同令規通諸タ改決要第319条の11(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)
- 同令規通諸タ改決要第319条の12(源泉徴収を要しない公的年金等の額)
- 第三章 報酬、料金等に係る源泉徴収
- 第一節 報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収
- 同令規通諸タ改決要第320条(報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収)
- 同令規通諸タ改決要第321条(金銭以外のもので支払われる賞金の価額)
- 同令規通諸タ改決要第322条(支払金額から控除する金額)
- 同令規通諸タ改決要第323条(報酬又は料金に係る源泉徴収の免除を受ける者の要件)
- 同令規通諸タ改決要第324条(報酬又は料金に係る源泉徴収の免除を受けるための手続)
- 同令規通諸タ改決要第325条(源泉徴収の免除の要件に該当しなくなつた場合の手続等)
- 第二節 生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収
- 同令規通諸タ改決要第326条(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収)
- 第三節 匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収
- 同令規通諸タ改決要第327条(匿名組合契約等の範囲)
- 第四章 非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収
- 同令規通諸タ改決要第328条(源泉徴収を要しない国内源泉所得)
- 同令規通諸タ改決要第328条の2(組合員に類する者の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第329条(金銭以外のもので支払われる賞金の価額等)
- 同令規通諸タ改決要第330条(非居住者が源泉徴収の免除を受けるための要件)
- 同令規通諸タ改決要第331条(非居住者が源泉徴収の免除を受けるための手続等)
- 同令規通諸タ改決要第332条(源泉徴収を免除されない非居住者の国内源泉所得)
- 同令規通諸タ改決要第333条(非居住者が源泉徴収の免除の要件に該当しなくなつた場合の手続等)
- 同令規通諸タ改決要第334条(非居住者の給与又は報酬で源泉徴収が行われたものとみなされるもの)
- 第五章 源泉徴収に係る所得税の徴収
- 同令規通諸タ改決要第334条の2
- 第五編 雑則
- 同令規通諸タ改決要第335条(告知義務のない利子等及び公共法人等の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第336条(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)
- 同令規通諸タ改決要第337条(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)
- 同令規通諸タ改決要第338条(貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認等)
- 同令規通諸タ改決要第339条(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)
- 同令規通諸タ改決要第340条(譲渡等に関する告知書を提出すべき譲渡性預金)
- 同令規通諸タ改決要第341条(株式等の譲渡の対価に係る告知義務のない公共法人等の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第341条の2(一株又は一口に満たない端数に係る規定)
- 同令規通諸タ改決要第342条(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)
- 同令規通諸タ改決要第343条(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)
- 同令規通諸タ改決要第344条(株式等の譲渡の対価の支払者の確認等)
- 同令規通諸タ改決要第344条の2(株式等の範囲から除かれる公社債)
- 同令規通諸タ改決要第345条(交付金銭等の受領者の告知等)
- 同令規通諸タ改決要第346条(償還金等の受領者の告知等)
- 同令規通諸タ改決要第347条(信託受益権の譲渡の対価に係る告知義務のない公共法人等の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第348条(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)
- 同令規通諸タ改決要第349条(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)
- 同令規通諸タ改決要第350条(信託受益権の譲渡の対価の支払者の確認等)
- 同令規通諸タ改決要第350条の2(先物取引の差金等決済に係る告知義務のない者の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第350条の3(先物取引の差金等決済をする者の告知)
- 同令規通諸タ改決要第350条の4(先物取引の差金等決済をする者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)
- 同令規通諸タ改決要第350条の5(商品先物取引業者等の確認等)
- 同令規通諸タ改決要第350条の6(金地金等の譲渡の対価に係る告知義務のない公共法人等の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第350条の7(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知を要しない譲渡の対価の上限額)
- 同令規通諸タ改決要第350条の8(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)
- 同令規通諸タ改決要第350条の9(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)
- 同令規通諸タ改決要第350条の10(金地金等の譲渡の対価の支払者の確認等)
- 同令規通諸タ改決要第351条(生命保険金に類する給付等)
- 同令規通諸タ改決要第352条(不動産の貸付け等の支払調書を提出すべき不動産業者)
- 同令規通諸タ改決要第352条の2(償還金等の支払調書の提出範囲)
- 同令規通諸タ改決要第352条の3(支払通知書を交付すべき支払をする者に準ずる者)
- 同令規通諸タ改決要第352条の4(支払通知書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)
- 同令規通諸タ改決要第353条(源泉徴収票に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)
- 同令規通諸タ改決要第353条の2(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)
- 同令規通諸タ改決要第354条(新株予約権の行使に関する調書)
- 同令規通諸タ改決要第354条の2(著しく低い価額の対価による株式割当て)
- 同令規通諸タ改決要第354条の3(外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書)
- 同令規通諸タ改決要第355条(支払調書等の提出の特例)
- 同令規通諸タ改決要第356条(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)
- 別表 別表
- 同令規通諸タ改決要別表
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