(減価償却資産の耐用年数、償却率等)
第百二十九条 減価償却資産の第百二十条第一項第一号及び第三号並びに第百二十条の二第一項第一号及び第三号(減価償却資産の償却の方法)に規定する耐用年数、第百二十条第一項第一号及び第百二十条の二第一項第一号に規定する耐用年数に応じた償却率、同号に規定する耐用年数に応じた改定償却率、同条第二項第一号に規定する耐用年数に応じた保証率並びに第百二十条第一項第一号及び第三号に規定する残存価額については、財務省令で定めるところによる。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
減価償却資産の耐用年数、償却率、改定償却率、保証率および残存価額を財務省令で定める
(減価償却資産の耐用年数、償却率等)
第百二十九条 減価償却資産の第百二十条第一項第一号及び第三号並びに第百二十条の二第一項第一号及び第三号(減価償却資産の償却の方法)に規定する耐用年数、第百二十条第一項第一号及び第百二十条の二第一項第一号に規定する耐用年数に応じた償却率、同号に規定する耐用年数に応じた改定償却率、同条第二項第一号に規定する耐用年数に応じた保証率並びに第百二十条第一項第一号及び第三号に規定する残存価額については、財務省令で定めるところによる。
全2件のうち、各区分の最新1件を表示しています。全件は税務法規集で確認できます。
ほか1件
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する