税務法規集

所得税法施行令 第129条(減価償却資産の耐用年数、償却率等)

正式名称
所得税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

委任減価償却資産

要約

減価償却資産の耐用年数、償却率、改定償却率、保証率および残存価額を財務省令で定める

備考
財務省令に委任

所得税法施行令 第129条(減価償却資産の耐用年数、償却率等)の条文本文

(減価償却資産の耐用年数、償却率等)

第百二十九条 減価償却資産の第百二十条第一項第一号及び第三号並びに第百二十条の二第一項第一号及び第三号(減価償却資産の償却の方法)に規定する耐用年数、第百二十条第一項第一号及び第百二十条の二第一項第一号に規定する耐用年数に応じた償却率、同号に規定する耐用年数に応じた改定償却率、同条第二項第一号に規定する耐用年数に応じた保証率並びに第百二十条第一項第一号及び第三号に規定する残存価額については、財務省令で定めるところによる。

この条文を参照している裁決(2件)

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