税務法規集

所得税法施行令 第169条(時価による譲渡とみなす低額譲渡の範囲)

正式名称
所得税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

判定基準みなし規定低額譲渡

要約

時価の2分の1に満たない金額での譲渡を低額譲渡とみなす範囲

適用条件
山林又は譲渡所得の基因となる資産の譲渡が対象
備考
法第五十九条第一項第二号の委任に基づく

所得税法施行令 第169条(時価による譲渡とみなす低額譲渡の範囲)の条文本文

(時価による譲渡とみなす低額譲渡の範囲)

第百六十九条 法第五十九条第一項第二号(贈与等の場合の譲渡所得等の特例)に規定する政令で定める額は、同項に規定する山林又は譲渡所得の基因となる資産の譲渡の時における価額の二分の一に満たない金額とする。

この条文を参照している裁決(2件)

全2件のうち、各区分の最新1件を表示しています。全件は税務法規集で確認できます。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する