税務法規集

所得税法施行令 第171条(昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した山林の取得費)

正式名称
所得税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算評価山林取得費

要約

昭和27年12月31日以前に取得した山林の昭和28年1月1日時点の価額の計算方法

適用条件
昭和27年12月31日以前に取得した山林が対象
備考
標準的な評価額および調整方法は国税庁長官の定めに従う

所得税法施行令 第171条(昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した山林の取得費)の条文本文

(昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した山林の取得費)

第百七十一条 法第六十一条第一項(昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した資産の取得費等)に規定する山林の昭和二十八年一月一日における価額として政令で定めるところにより計算した金額は、同日における山林の樹種別及び樹齢別の標準的な評価額を基礎とし、これにその山林に係る地味、地域その他の事情の差異による調整を加えた価額とする。この場合において、当該標準的な評価額及びこれに加えるべき調整の方法は、同日において山林につき相続税及び贈与税の課税標準の計算に用いるべきものとして国税庁長官が定めて公表したところによる。

この条文を参照している裁決(0件)

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