税務法規集

所得税法施行令 第202条(被災事業用資産の損失等に係る純損失の金額)

正式名称
所得税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算控除被災事業用資産

要約

被災事業用資産の損失等に係る純損失の繰越控除の対象となる純損失の金額

適用条件
法第70条第2項の適用を受ける場合
備考
法第70条第2項の委任に基づく

所得税法施行令 第202条(被災事業用資産の損失等に係る純損失の金額)の条文本文

(被災事業用資産の損失等に係る純損失の金額)

第二百二条 法第七十条第二項(被災事業用資産の損失等に係る純損失の繰越控除)に規定する政令で定める純損失の金額は、同項に規定するその年の前年以前三年内の各年において生じた純損失の金額のうち、同項各号に掲げる損失の金額に達するまでの金額(既に同項の規定によりその年の前年以前において控除されたものを除く。)とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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