税務法規集

所得税法施行令 第208条の6(介護医療保険契約等に係る保険金等の支払事由の範囲)

正式名称
所得税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義判定基準生命保険料控除

要約

介護医療保険契約等における保険金等の支払事由の範囲

適用条件
介護医療保険契約等に係る保険金等の支払事由を判断する場合
備考
法第七十六条第二項の委任に基づく

所得税法施行令 第208条の6(介護医療保険契約等に係る保険金等の支払事由の範囲)の条文本文

(介護医療保険契約等に係る保険金等の支払事由の範囲)

第二百八条の六 法第七十六条第二項(生命保険料控除)に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

 疾病にかかつたこと又は身体の傷害を受けたことを原因とする人の状態に基因して生ずる法第七十六条第二項に規定する医療費その他の費用を支払つたこと。

 疾病若しくは身体の傷害又はこれらを原因とする人の状態法第七十六条第七項に規定する介護医療保険契約等に係る約款に、これらの事由に基因して一定額の保険金等を支払う旨の定めがある場合に限る。)

 疾病又は身体の傷害により就業することができなくなつたこと。

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