(退職年金に関する契約の範囲)
第二百十条の二 法第七十六条第五項第四号(生命保険料控除)に規定する退職年金に関する契約で政令で定めるものは、法人税法附則第二十条第三項(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する適格退職年金契約とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
生命保険料控除の対象となる退職年金に関する契約を適格退職年金契約に限定
(退職年金に関する契約の範囲)
第二百十条の二 法第七十六条第五項第四号(生命保険料控除)に規定する退職年金に関する契約で政令で定めるものは、法人税法附則第二十条第三項(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する適格退職年金契約とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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