税務法規集

所得税法施行令 第225条の11(匿名組合契約に準ずる契約の範囲)

正式名称
所得税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義外国税額控除匿名組合契約

要約

外国税額控除の対象となる匿名組合契約に準ずる契約の定義

備考
法第95条第4項第14号の委任に基づく

所得税法施行令 第225条の11(匿名組合契約に準ずる契約の範囲)の条文本文

(匿名組合契約に準ずる契約の範囲)

第二百二十五条の十一 法第九十五条第四項第十四号(外国税額控除)に規定する政令で定める契約は、当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約とする。

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