税務法規集

所得税法施行令 第225条の5(人的役務の提供を主たる内容とする事業の範囲)

正式名称
所得税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義外国税額控除人的役務提供事業

要約

外国税額控除の対象となる人的役務の提供を主たる内容とする事業の範囲

適用条件
外国税額控除の適用に関し
備考
法第95条第4項第4号の委任に基づく

所得税法施行令 第225条の5(人的役務の提供を主たる内容とする事業の範囲)の条文本文

(人的役務の提供を主たる内容とする事業の範囲)

第二百二十五条の五 法第九十五条第四項第四号(外国税額控除)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。

 映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供を主たる内容とする事業

 弁護士、公認会計士、建築士その他の自由職業者の役務の提供を主たる内容とする事業

 科学技術、経営管理その他の分野に関する専門的知識又は特別の技能を有する者の当該知識又は技能を活用して行う役務の提供を主たる内容とする事業(機械設備の販売その他事業を行う者の主たる業務に付随して行われる場合における当該事業及び法第二条第一項第八号の四ロ(定義)に規定する建設又は据付けの工事の指揮監督の役務の提供を主たる内容とする事業を除く。)

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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