税務法規集

所得税法施行令 第225条の9(事業の広告宣伝のための賞金)

正式名称
所得税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義外国税額控除

要約

外国税額控除の対象となる、国外での事業広告宣伝目的で受ける賞金の定義

適用条件
国外において事業を行う者から賞金等を受ける場合
備考
法第95条第4項第11号の委任規定

所得税法施行令 第225条の9(事業の広告宣伝のための賞金)の条文本文

(事業の広告宣伝のための賞金)

第二百二十五条の九 法第九十五条第四項第十一号(外国税額控除)に規定する政令で定める賞金は、国外において事業を行う者から当該事業の広告宣伝のために賞として支払を受ける金品その他の経済的な利益(旅行その他の役務の提供を内容とするもので、金品との選択をすることができないものとされているものを除く。)とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

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