(予定納税額等の通知の所轄庁)
第二百六十条 法第百六条第三項(予定納税額等の通知)及び第百九条第三項(特別農業所得者に対する予定納税額等の通知)に規定する政令で定める税務署長は、これらの規定に規定する居住者の前年分の所得税につき確定申告書の提出を受け、又は当該所得税につき更正若しくは決定をした税務署長及びこれらの事実があつたことを知つている税務署長のうち、最近の納税地を所轄する税務署長とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
予定納税額等の通知を行う所轄の税務署長の決定基準
(予定納税額等の通知の所轄庁)
第二百六十条 法第百六条第三項(予定納税額等の通知)及び第百九条第三項(特別農業所得者に対する予定納税額等の通知)に規定する政令で定める税務署長は、これらの規定に規定する居住者の前年分の所得税につき確定申告書の提出を受け、又は当該所得税につき更正若しくは決定をした税務署長及びこれらの事実があつたことを知つている税務署長のうち、最近の納税地を所轄する税務署長とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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