税務法規集

所得税法施行令 第292条の2(減額された外国所得税額のうち総収入金額に算入しないもの)

正式名称
所得税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算外国所得税額

要約

減額された外国所得税額のうち総収入金額に算入しない金額の計算方法

適用条件
外国所得税が減額された場合
備考
法第165条の2の委任規定

所得税法施行令 第292条の2(減額された外国所得税額のうち総収入金額に算入しないもの)の条文本文

(減額された外国所得税額のうち総収入金額に算入しないもの)

第二百九十二条の二 法第百六十五条の二(減額された外国所得税額の総収入金額不算入等)に規定する政令で定める金額は、同条に規定する外国所得税の額が減額された金額のうちその減額されることとなつた日の属する年において第二百九十二条の十四第一項(外国所得税が減額された場合の特例)の規定による同項に規定する納付控除対象外国所得税額からの控除又は同条第三項の規定による同項に規定する控除限度超過額からの控除に充てられることとなる部分の金額に相当する金額とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する