税務法規集

所得税法施行令 第344条の2(株式等の範囲から除かれる公社債)

正式名称
所得税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義例外受領者の告知

要約

株式等の譲渡の対価の受領者の告知において、株式等の範囲から除外される農林債及び特定の割引債

備考
法第二百二十四条の三第二項第七号の委任に基づく

所得税法施行令 第344条の2(株式等の範囲から除かれる公社債)の条文本文

(株式等の範囲から除かれる公社債)

第三百四十四条の二 法第二百二十四条の三第二項第七号(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する政令で定める公社債は、農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第二項第四号(定義)に規定する農林債及び租税特別措置法第四十一条の十二第七項(償還差益等に係る分離課税等)に規定する償還差益につき同条第一項の規定の適用を受ける同条第七項に規定する割引債とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する