(先物取引の差金等決済に係る告知義務のない者の範囲)
第三百五十条の二 法第二百二十四条の五第一項(先物取引の差金等決済をする者の告知)に規定する法人税法別表第一(公共法人の表)に掲げる法人その他の政令で定めるものは、公共法人等とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
先物取引の差金等決済に係る告知義務を免れる公共法人等の範囲
(先物取引の差金等決済に係る告知義務のない者の範囲)
第三百五十条の二 法第二百二十四条の五第一項(先物取引の差金等決済をする者の告知)に規定する法人税法別表第一(公共法人の表)に掲げる法人その他の政令で定めるものは、公共法人等とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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