税務法規集

所得税法施行令 第350条の2(先物取引の差金等決済に係る告知義務のない者の範囲)

正式名称
所得税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義先物取引

要約

先物取引の差金等決済に係る告知義務を免れる公共法人等の範囲

備考
法人税法別表第一に準拠

所得税法施行令 第350条の2(先物取引の差金等決済に係る告知義務のない者の範囲)の条文本文

(先物取引の差金等決済に係る告知義務のない者の範囲)

第三百五十条の二 法第二百二十四条の五第一項(先物取引の差金等決済をする者の告知)に規定する法人税法別表第一(公共法人の表)に掲げる法人その他の政令で定めるものは、公共法人等とする。

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