(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知を要しない譲渡の対価の上限額)
第三百五十条の七 法第二百二十四条の六(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する政令で定める金額は、二百万円とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
金地金等の譲渡において受領者の告知を要しない対価の上限額を200万円とする
(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知を要しない譲渡の対価の上限額)
第三百五十条の七 法第二百二十四条の六(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する政令で定める金額は、二百万円とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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