税務法規集

所得税法施行令 第350条の7(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知を要しない譲渡の対価の上限額)

正式名称
所得税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

判定基準金地金等告知義務

要約

金地金等の譲渡において受領者の告知を要しない対価の上限額を200万円とする

備考
法第二百二十四条の六の委任

所得税法施行令 第350条の7(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知を要しない譲渡の対価の上限額)の条文本文

(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知を要しない譲渡の対価の上限額)

第三百五十条の七 法第二百二十四条の六(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する政令で定める金額は、二百万円とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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