税務法規集

所得税法施行令 第51条の2(公社債等の範囲)

正式名称
所得税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義受益権

要約

公共法人等及び公益信託等の非課税対象となる公社債等に該当する受益権の範囲

適用条件
公共法人等及び公益信託等に係る非課税の適用に関し
備考
法第十一条第三項の委任に基づく

所得税法施行令 第51条の2(公社債等の範囲)の条文本文

(公社債等の範囲)

第五十一条の二 法第十一条第三項(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)に規定する政令で定める受益権は、次に掲げる受益権とする。

 貸付信託の受益権

 公社債投資信託の受益権

 公社債等運用投資信託の受益権

 法第六条の三第四号(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する社債的受益権

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する