(公社債等の範囲)
第五十一条の二 法第十一条第三項(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)に規定する政令で定める受益権は、次に掲げる受益権とする。
一 貸付信託の受益権
二 公社債投資信託の受益権
三 公社債等運用投資信託の受益権
四 法第六条の三第四号(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する社債的受益権
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
公共法人等及び公益信託等の非課税対象となる公社債等に該当する受益権の範囲
(公社債等の範囲)
第五十一条の二 法第十一条第三項(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)に規定する政令で定める受益権は、次に掲げる受益権とする。
一 貸付信託の受益権
二 公社債投資信託の受益権
三 公社債等運用投資信託の受益権
四 法第六条の三第四号(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する社債的受益権
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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