税務法規集

所得税法施行令 第71条(退職所得の割増控除が認められる障害による退職の要件)

正式名称
所得税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件退職所得割増控除

要約

退職所得の割増控除が認められる障害による退職の要件

適用条件
退職手当等の支払を受ける居住者が対象
備考
法第三十条第六項第三号の委任規定

所得税法施行令 第71条(退職所得の割増控除が認められる障害による退職の要件)の条文本文

(退職所得の割増控除が認められる障害による退職の要件)

第七十一条 法第三十条第六項第三号(退職所得)に規定する政令で定める場合は、退職手当等の支払を受ける居住者が在職中に障害者に該当することとなつたことにより、その該当することとなつた日以後全く又はほとんど勤務に服さないで退職した場合とする。

この条文を参照している裁決(1件)

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