税務法規集

所得税法施行令 第9条(災害の範囲)

正式名称
所得税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義災害の範囲

要約

所得税法上の「災害」の範囲(自然現象、人為的異常、生物による異常な災害)

備考
法第2条第1項第27号の委任に基づく

所得税法施行令 第9条(災害の範囲)の条文本文

(災害の範囲)

第九条 法第二条第一項第二十七号(災害の意義)に規定する政令で定める災害は、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物による異常な災害とする。

この条文を参照している裁決(4件)

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改正履歴

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