(資産の移転等に含まれない行為)
第九十二条 法第四十四条(移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入)に規定する政令で定める行為は、第百八十一条(資本的支出)に規定する支出に係る行為とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
移転等の支出に充てる交付金の総収入金額不算入の対象となる行為を、資本的支出に係る行為に限定
(資産の移転等に含まれない行為)
第九十二条 法第四十四条(移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入)に規定する政令で定める行為は、第百八十一条(資本的支出)に規定する支出に係る行為とする。
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