税務法規集

所得税基本通達 10-27(非課税貯蓄限度額の合計額が300万円を超えることとなる非課税貯蓄申告書等の効力)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

申告判定基準非課税貯蓄

要約

非課税貯蓄限度額の合計額が300万円を超える非課税貯蓄申告書等の効力喪失

適用条件
法第10条第7項の規定に反して提出された場合
備考
効力を有しない申告書に記載された最高限度額の判定除外について

所得税基本通達 10-27(非課税貯蓄限度額の合計額が300万円を超えることとなる非課税貯蓄申告書等の効力)の条文本文

(非課税貯蓄限度額の合計額が300万円を超えることとなる非課税貯蓄申告書等の効力)

10―27 法第10条第7項の規定に反して提出された非課税貯蓄申告書又は非課税貯蓄限度額変更申告書(以下この項において「非課税貯蓄申告書等」という。)は、その効力を有しないことに留意する。この場合、その効力を有しない非課税貯蓄申告書等に記載された最高限度額は、非課税貯蓄廃止申告書を提出するまでもなく、非課税貯蓄限度額の合計額が300万円を超えることとなるかどうかの判定上除外する。(昭63直法6-7、直所3-8追加)

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