所得税基本通達
- 令和八年四月十六日(2026年4月16日)
- 令和八年八月十七日(2026年8月17日)
- 令和八年四月十六日(2026年4月16日)
目次
凡例
- 同
- 同法
- 令
- 施行令
- 規
- 施行規則
- 通
- 通達
- 諸
- その他の法令
- タ
- タックスアンサー
- 改
- 改正履歴
- 決
- 裁決事例
- 要
- 裁決要旨
- 第1編 総則
- 第1章 通則
- 法第2条(定義)関係
- 同令規通諸タ改決要2-1(住所の意義)
- 同令規通諸タ改決要2-2(再入国した場合の居住期間)
- 同令規通諸タ改決要2-3(国内に居住する者の非永住者等の区分)
- 同令規通諸タ改決要2-4(居住期間の計算の起算日)
- 同令規通諸タ改決要2-4の2(過去10年以内の計算)
- 同令規通諸タ改決要2-4の3(国内に住所又は居所を有していた期間の計算)
- 同令規通諸タ改決要2-5(法人でない社団の範囲)
- 同令規通諸タ改決要2-6(法人でない財団の範囲)
- 同令規通諸タ改決要2-7(法人でない社団又は財団の代表者又は管理人)
- 同令規通諸タ改決要2-8(福利厚生等を目的として組織された従業員団体の収入及び支出)
- 同令規通諸タ改決要2-9(従業員団体の収入及び支出の特例)
- 同令規通諸タ改決要2-10(公債の範囲)
- 同令規通諸タ改決要2-11(社債の範囲)
- 同令規通諸タ改決要2-12(金融機関の範囲)
- 同令規通諸タ改決要2-13(棚卸資産に含まれるもの)
- 同令規通諸タ改決要2-14(美術品等についての減価償却資産の判定)
- 同令規通諸タ改決要2-15(貴金属の素材の価額が大部分を占める固定資産)
- 同令規通諸タ改決要2-16(現にか動していない資産)
- 同令規通諸タ改決要2-17(建設又は製作中の資産)
- 同令規通諸タ改決要2-18(温泉利用権)
- 同令規通諸タ改決要2-18の2(工業所有権の実施権等)
- 同令規通諸タ改決要2-19(出漁権等)
- 同令規通諸タ改決要2-20(無形固定資産の業務の用に供した時期)
- 同令規通諸タ改決要2-21(公共下水道施設の使用のための負担金)
- 同令規通諸タ改決要2-22(電気通信施設利用権の範囲)
- 同令規通諸タ改決要2-24(公共的施設の設置又は改良のために支出する費用)
- 同令規通諸タ改決要2-25(共同的施設の設置又は改良のために支出する費用)
- 同令規通諸タ改決要2-26(簡易な施設の負担金の必要経費算入)
- 同令規通諸タ改決要2-27(資産を賃借するための権利金等)
- 同令規通諸タ改決要2-28(ノーハウの頭金等)
- 同令規通諸タ改決要2-29(広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用)
- 同令規通諸タ改決要2-29の2(スキー場のゲレンデ整備費用)
- 同令規通諸タ改決要2-29の3(出版権の設定の対価)
- 同令規通諸タ改決要2-29の4(同業者団体等の加入金)
- 同令規通諸タ改決要2-29の5(職業運動選手等の契約金等)
- 同令規通諸タ改決要2-30(漁獲の意義)
- 同令規通諸タ改決要2-31(漁獲、採取又は養殖から生ずる所得の意義)
- 同令規通諸タ改決要2-32(著作権の使用料に係る所得)
- 同令規通諸タ改決要2-33(契約の範囲)
- 同令規通諸タ改決要2-34(報酬年額又は使用料年額の意義)
- 同令規通諸タ改決要2-35(使用料年額の2倍以上かどうかの判定)
- 同令規通諸タ改決要2-36(補償金に係る所得)
- 同令規通諸タ改決要2-37(臨時所得に該当するもの)
- 同令規通諸タ改決要2-38(障害者として取り扱うことができる者)
- 同令規通諸タ改決要2-39(常に就床を要し複雑な介護を要する者)
- 同令規通諸タ改決要2-40(寡婦の要件としての扶養親族の有無)
- 同令規通諸タ改決要2-41(合計所得金額の計算)
- 同令規通諸タ改決要2-42(生死が明らかでない者の範囲)
- 同令規通諸タ改決要2-43(通信教育生)
- 同令規通諸タ改決要2-44(給与所得等以外の所得に係る部分の金額が10万円以下であるかどうかの判定)
- 同令規通諸タ改決要2-45(職業に必要な技術の教授をする課程の意義)
- 同令規通諸タ改決要2-46(配偶者)
- 同令規通諸タ改決要2-47(生計を一にするの意義)
- 同令規通諸タ改決要2-48(青色事業専従者等の範囲)
- 同令規通諸タ改決要2-48の2(青色事業専従者等の範囲)
- 同令規通諸タ改決要2-49(里親に委託された児童及び養護受託者に委託された老人の範囲)
- 同令規通諸タ改決要2-50(38万円以上受けているかどうかの判定)
- 同令規通諸タ改決要2-50の2(里親に委託された児童)
- 同令規通諸タ改決要2-51(たばこ耕作者についての特別農業所得者の判定)
- 法第3条(居住者及び非居住者等の区分)関係
- 同令規通諸タ改決要3-1(船舶、航空機の乗組員の住所の判定)
- 同令規通諸タ改決要3-2(学術、技芸を習得する者の住所の判定)
- 同令規通諸タ改決要3-3(国内に居住することとなった者等の住所の推定)
- 第2章 課税所得の範囲
- 法第7条(課税所得の範囲)関係
- 同令規通諸タ改決要7-1(特定有価証券の意義)
- 同令規通諸タ改決要7-2(非永住者に係る課税標準の計算……送金を受領しなかった場合)
- 同令規通諸タ改決要7-3(非永住者に係る課税標準の計算……送金を受領した場合)
- 同令規通諸タ改決要7-4(国内において支払われたものの意義)
- 同令規通諸タ改決要7-5(確定申告等の時までに支払がない所得の支払地の推定)
- 同令規通諸タ改決要7-6(送金の範囲)
- 法第9条(非課税所得)関係
- 同令規通諸タ改決要9-1(労働基準法による遺族補償及び葬祭料)
- 同令規通諸タ改決要9-2(非課税とされる年金の範囲)
- 同令規通諸タ改決要9-3(非課税とされる旅費の範囲)
- 同令規通諸タ改決要9-4(非課税とされる旅費の範囲を超えるものの所得区分)
- 同令規通諸タ改決要9-5(非常勤役員等の出勤のための費用)
- 同令規通諸タ改決要9-6(災害地に派遣された職員に支給される災害派遣手当)
- 同令規通諸タ改決要9-6の3(新幹線通勤の場合の非課税とされる通勤手当)
- 同令規通諸タ改決要9-7(船員法第80条第1項の規定の適用がない漁船の乗組員に支給される食料)
- 同令規通諸タ改決要9-8(制服に準ずる事務服、作業服等)
- 同令規通諸タ改決要9-9(職務の遂行上やむを得ない必要に基づき貸与を受ける家屋等)
- 同令規通諸タ改決要9-10(公邸)
- 同令規通諸タ改決要9-11(人的非課税)
- 同令規通諸タ改決要9-12(外国政府等に勤務する者の給与)
- 同令規通諸タ改決要9-12の2(「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難」である場合の意義)
- 同令規通諸タ改決要9-12の3(非課税とされる山林の伐採又は譲渡による所得)
- 同令規通諸タ改決要9-12の4(譲渡対価が債務の弁済に充てられたかどうかの判定)
- 同令規通諸タ改決要9-12の5(代物弁済)
- 同令規通諸タ改決要9-13(収益調整金の意義)
- 同令規通諸タ改決要9-14(通常の給与に加算して受ける学資に充てるため給付される金品)
- 同令規通諸タ改決要9-15(使用人等に給付される学資金)
- 同令規通諸タ改決要9-16(特別の関係がある者が使用人である場合の取扱い)
- 同令規通諸タ改決要9-16の2(費用の範囲)
- 同令規通諸タ改決要9-16の3(非課税とされる金品の範囲)
- 同令規通諸タ改決要9-17(相続財産とされる死亡者の給与等、公的年金等及び退職手当等)
- 同令規通諸タ改決要9-18(年金の総額に代えて支払われる一時金)
- 同令規通諸タ改決要9-19(必要経費に算入される金額を補塡するための金額の範囲)
- 同令規通諸タ改決要9-20(身体に損害を受けた者以外の者が支払を受ける傷害保険金等)
- 同令規通諸タ改決要9-21(高度障害保険金等)
- 同令規通諸タ改決要9-22(所得補償保険金)
- 同令規通諸タ改決要9-23(葬祭料、香典等)
- 同令規通諸タ改決要9-24(失業保険金に相当する退職手当、休業手当金等の非課税)
- 法第10条(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)関係
- 同令規通諸タ改決要10-1(委託者と受益者とが異なる合同運用信託についての非課税規定の適用)
- 同令規通諸タ改決要10-2(利子計算期間の中途で購入した有価証券の利子についての非課税規定の適用)
- 同令規通諸タ改決要10-3(同一金融機関の営業所等において一般の預貯金と勤務先預け金とについて非課税の規定の適用を受けようとする場合の手続)
- 同令規通諸タ改決要10-4(本邦通貨で表示されたものの意義)
- 同令規通諸タ改決要10-5(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲)
- 同令規通諸タ改決要10-6(普通預金又は普通貯金に相当するもの)
- 同令規通諸タ改決要10-7(同じ日に預入等と払出しが行われた場合の普通預金等に係る限度額の判定)
- 同令規通諸タ改決要10-8(国外勤務者が追加預入等をした場合の非課税規定の適用関係)
- 同令規通諸タ改決要10-9(元本等の合計額が一時的に非課税貯蓄限度額を超えた預貯金等の利子等の課税関係)
- 同令規通諸タ改決要10-10(確認書類の範囲)
- 同令規通諸タ改決要10-11(有価証券の預入等をする日の意義)
- 同令規通諸タ改決要10-12(非課税貯蓄申告書の効力)
- 同令規通諸タ改決要10-13(非課税貯蓄限度額の引上げによりその合計額が300万円を超えることとなった非課税貯蓄申告書の効力)
- 同令規通諸タ改決要10-14(郵便等により非課税貯蓄申告書等の提出があった場合)
- 同令規通諸タ改決要10-15(郵便等により提示された確認書類によって氏名等を確認する場合)
- 同令規通諸タ改決要10-16(個人の住所と確認書類に記載されている住所とが異なる場合)
- 同令規通諸タ改決要10-17(非課税貯蓄申告書等に記載する氏名等)
- 同令規通諸タ改決要10-18(預貯金等の移管と非課税貯蓄申告書の効力)
- 同令規通諸タ改決要10-19(障害者等に該当しないこととなった者が預貯金等の移管を行った場合)
- 同令規通諸タ改決要10-20(住所等の変更と預貯金等の移管とが同時に行われた場合の非課税貯蓄に関する異動申告書)
- 同令規通諸タ改決要10-21(非課税規定の適用を受けていた者が死亡した場合の課税関係)
- 同令規通諸タ改決要10-22(非課税貯蓄者死亡届出書又は非課税貯蓄相続申込書の提出期限等)
- 同令規通諸タ改決要10-23(非課税貯蓄相続申込書を提出することができる者)
- 同令規通諸タ改決要10-24(非課税貯蓄相続申込書の提出の効果)
- 同令規通諸タ改決要10-25(非課税貯蓄限度額変更申告書等の提出があった場合の非課税貯蓄申告書の写しの訂正)
- 同令規通諸タ改決要10-26(違反預貯金等が発見された場合)
- 同令規通諸タ改決要10-27(非課税貯蓄限度額の合計額が300万円を超えることとなる非課税貯蓄申告書等の効力)
- 同令規通諸タ改決要10-28(非課税貯蓄みなし廃止通知書等の書式)
- 法第11条(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)関係
- 同令規通諸タ改決要11-1(非課税申告書の包括的記載及び継続的効力)
- 同令規通諸タ改決要11-2(非課税申告書の効力)
- 同令規通諸タ改決要11-3(振替記載等の期間の通算)
- 同令規通諸タ改決要11-4(非課税申告書等の税務署長への送付等)
- 第3章 所得の帰属に関する通則
- 法第12条(実質所得者課税の原則)関係
- 同令規通諸タ改決要12-1(資産から生ずる収益を享受する者の判定)
- 同令規通諸タ改決要12-2(事業から生ずる収益を享受する者の判定)
- 同令規通諸タ改決要12-3(夫婦間における農業の事業主の判定)
- 同令規通諸タ改決要12-4(親子間における農業の事業主の判定)
- 同令規通諸タ改決要12-5(親族間における事業主の判定)
- 法第13条(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)関係
- 同令規通諸タ改決要13-1(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)
- 同令規通諸タ改決要13-2(信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属の時期)
- 同令規通諸タ改決要13-3(信託財産に帰せられる収益及び費用の額の計算)
- 同令規通諸タ改決要13-4(権利の内容に応ずることの例示)
- 同令規通諸タ改決要13-5(信託による資産の移転等)
- 同令規通諸タ改決要13-6(信託の受益者としての権利の譲渡等)
- 同令規通諸タ改決要13-7(受益者等課税信託に係る受益者の範囲)
- 同令規通諸タ改決要13-8(受益者とみなされる委託者)
- 第2編 居住者の納税義務
- 第1章 課税標準及びその計算並びに所得控除
- 第1節 各種所得の金額の計算
- 第1款 所得の種類及び各種所得の金額
- 法第23条(利子所得)関係
- 同令規通諸タ改決要23-1(預貯金の利子に該当するもの)
- 法第24条(配当所得)関係
- 同令規通諸タ改決要24-1(剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配に含まれるもの)
- 同令規通諸タ改決要24-2(配当等に含まれないもの)
- 同令規通諸タ改決要24-3
- 同令規通諸タ改決要24-4
- 同令規通諸タ改決要24-5(株式等を取得するために要した負債の利子)
- 同令規通諸タ改決要24-6(株式等の譲渡による所得がある場合の負債の利子)
- 同令規通諸タ改決要24-6の2(配当所得の収入金額を超える負債の利子)
- 同令規通諸タ改決要24-7(負債を借り換えた場合)
- 同令規通諸タ改決要24-8(負債により取得した株式等の一部を譲渡した場合)
- 同令規通諸タ改決要24-9(負債により取得した株式等を買い換えた場合)
- 同令規通諸タ改決要24-10(負債の利子につき月数あん分を行う場合)
- 法第26条(不動産所得)関係
- 同令規通諸タ改決要26-1(船舶の範囲等)
- 同令規通諸タ改決要26-2(ケース貸し)
- 同令規通諸タ改決要26-3(用船契約に係る所得)
- 同令規通諸タ改決要26-4(アパート、下宿等の所得の区分)
- 同令規通諸タ改決要26-5(広告等のため土地等を使用させる場合の所得)
- 同令規通諸タ改決要26-6(借地権の存続期間の更新の対価等)
- 同令規通諸タ改決要26-7(不動産業者が販売の目的で取得した不動産を一時的に貸し付けた場合の所得)
- 同令規通諸タ改決要26-8(寄宿舎等の貸付けによる所得)
- 同令規通諸タ改決要26-9(建物の貸付けが事業として行われているかどうかの判定)
- 法第27条(事業所得)関係
- 同令規通諸タ改決要27-1(貸衣装等の譲渡による所得)
- 同令規通諸タ改決要27-2(有料駐車場等の所得)
- 同令規通諸タ改決要27-3(バンガロー等の貸付けによる所得)
- 同令規通諸タ改決要27-4(金融業者が担保権の実行等により取得した資産の譲渡等による所得)
- 同令規通諸タ改決要27-5(事業の遂行に付随して生じた収入)
- 同令規通諸タ改決要27-6(金銭の貸付けから生ずる所得が事業所得であるかどうかの判定)
- 同令規通諸タ改決要27-7(競走馬の保有に係る所得が事業所得に該当するかどうかの判定)
- 法第28条(給与所得)関係
- 同令規通諸タ改決要28-1(宿日直料)
- 同令規通諸タ改決要28-2(同一人が宿直と日直とを引き続いて行った場合)
- 同令規通諸タ改決要28-3(年額又は月額により支給される旅費)
- 同令規通諸タ改決要28-4(役員等に支給される交際費等)
- 同令規通諸タ改決要28-5(雇用契約等に基づいて支給される結婚祝金品等)
- 同令規通諸タ改決要28-7(委員手当等)
- 同令規通諸タ改決要28-8(地方自治法の規定による費用の弁償)
- 同令規通諸タ改決要28-9(非常勤の消防団員が支給を受ける金銭)
- 同令規通諸タ改決要28-9の2(医師又は歯科医師が支給を受ける休日、夜間診療の委嘱料等)
- 同令規通諸タ改決要28-9の3(派遣医が支給を受ける診療の報酬等)
- 同令規通諸タ改決要28-10(給与等の受領を辞退した場合)
- 法第30条(退職所得)関係
- 同令規通諸タ改決要30-1(退職手当等の範囲)
- 同令規通諸タ改決要30-2(引き続き勤務する者に支払われる給与で退職手当等とするもの)
- 同令規通諸タ改決要30-2の2(使用人から執行役員への就任に伴い退職手当等として支給される一時金)
- 同令規通諸タ改決要30-3(受給者が掛金を拠出することにより退職に際しその使用者から支払われる一時金)
- 同令規通諸タ改決要30-4(過去の勤務に基づき使用者であった者から支給される年金に代えて支払われる一時金)
- 同令規通諸タ改決要30-5(解雇予告手当)
- 同令規通諸タ改決要30-6(退職手当等の支払金額の計算の基礎となった期間と勤続年数との関係)
- 同令規通諸タ改決要30-7(長期欠勤又は休職中の期間)
- 同令規通諸タ改決要30-8(引き続き勤務する者に支払われる給与で退職手当等とされるものに係る勤続年数)
- 同令規通諸タ改決要30-9(日々雇い入れられる期間)
- 同令規通諸タ改決要30-10(前に勤務した期間を通算して支払われる退職手当等に係る勤続年数の計算規定を適用する場合)
- 同令規通諸タ改決要30-11(前に勤務した期間の一部等を通算する場合の勤続年数の計算)
- 同令規通諸タ改決要30-12(復職等に際し退職手当等を返還した場合)
- 同令規通諸タ改決要30-13(勤続年数の計算の基礎となる期間の計算)
- 同令規通諸タ改決要30-14(その年に支払を受ける2以上の退職手当等のうちに前の退職手当等の計算期間を通算して支払われるものがある場合の控除期間)
- 同令規通諸タ改決要30-15(障害による退職に該当する場合)
- 法第31条(退職手当等とみなす一時金)関係
- 同令規通諸タ改決要31-1(確定給付企業年金法等の規定に基づいて支払われる一時金)
- 同令規通諸タ改決要31-2(退職一時金等に係る勤続年数の計算)
- 同令規通諸タ改決要31-3(退職金共済契約の範囲)
- 同令規通諸タ改決要31-4(被共済者間の公平な取扱い)
- 同令規通諸タ改決要31-5(退職給付金支給事業とその他の事業とを併せて行う団体に対して支出した掛金)
- 法第32条(山林所得)関係
- 同令規通諸タ改決要32-1(山林の伐採又は譲渡による所得)
- 同令規通諸タ改決要32-2(山林とともに土地を譲渡した場合)
- 同令規通諸タ改決要32-3(山林の取得の日)
- 同令規通諸タ改決要32-4(山林所得の基因となる山林とその他の山林とがある場合の収入金額等の区分)
- 法第33条(譲渡所得)関係
- 同令規通諸タ改決要33-1(譲渡所得の基因となる資産の範囲)
- 同令規通諸タ改決要33-1の2(少額重要資産の範囲)
- 同令規通諸タ改決要33-1の3(使用可能期間が1年未満である減価償却資産)
- 同令規通諸タ改決要33-1の4(財産分与による資産の移転)
- 同令規通諸タ改決要33-1の5(代償分割による資産の移転)
- 同令規通諸タ改決要33-1の6(遺留分侵害額の請求に基づく金銭の支払に代えて行う資産の移転)
- 同令規通諸タ改決要33-1の7(共有地の分割)
- 同令規通諸タ改決要33-1の8(受益者等課税信託の信託財産に属する資産の譲渡等)
- 同令規通諸タ改決要33-2(譲渡担保に係る資産の移転)
- 同令規通諸タ改決要33-3(極めて長期間保有していた不動産の譲渡による所得)
- 同令規通諸タ改決要33-4(固定資産である土地に区画形質の変更等を加えて譲渡した場合の所得)
- 同令規通諸タ改決要33-4の2(区画形質の変更等を加えた土地に借地権等を設定した場合の所得)
- 同令規通諸タ改決要33-5(極めて長期間保有していた土地に区画形質の変更等を加えて譲渡した場合の所得)
- 同令規通諸タ改決要33-6(借家人が受ける立退料)
- 同令規通諸タ改決要33-6の2(ゴルフ会員権の譲渡による所得)
- 同令規通諸タ改決要33-6の3(ゴルフ場の利用権の譲渡に類似する株式等の譲渡による所得の所得区分)
- 同令規通諸タ改決要33-6の4(有価証券の譲渡所得が短期譲渡所得に該当するかどうかの判定)
- 同令規通諸タ改決要33-6の5(土石等の譲渡による所得)
- 同令規通諸タ改決要33-6の6(法律の規定に基づかない区画形質の変更に伴う土地の交換分合)
- 同令規通諸タ改決要33-6の7(宅地造成契約に基づく土地の交換等)
- 同令規通諸タ改決要33-6の8(配偶者居住権等の消滅による所得)
- 同令規通諸タ改決要33-7(譲渡費用の範囲)
- 同令規通諸タ改決要33-8(資産の譲渡に関連する資産損失)
- 同令規通諸タ改決要33-9(資産の取得の日)
- 同令規通諸タ改決要33-10(借地権者等が取得した底地の取得時期等)
- 同令規通諸タ改決要33-11(譲渡資産のうちに短期保有資産と長期保有資産とがある場合の収入金額等の区分)
- 同令規通諸タ改決要33-11の2(借地権等を消滅させた後、土地を譲渡した場合等の収入金額の区分)
- 同令規通諸タ改決要33-11の3(底地を取得した後、土地を譲渡した場合等の収入金額の区分)
- 同令規通諸タ改決要33-12(特別高圧架空電線等の意義)
- 同令規通諸タ改決要33-13(借地権に係る土地を他人に使用させる行為等)
- 同令規通諸タ改決要33-14(複利の方法で計算した現在価値に相当する金額の計算)
- 同令規通諸タ改決要33-15(借地権の設定等に伴う保証金等)
- 同令規通諸タ改決要33-15の2(共同建築の場合の借地権の設定)
- 同令規通諸タ改決要33-15の3(大深度事業と一体的に施行される事業により設置される施設等の所有を目的とする地下について上下の範囲を定めた借地権の設定)
- 同令規通諸タ改決要33-15の4(大深度事業認可前の借地権の設定)
- 同令規通諸タ改決要33-16(物納の撤回に係る資産を譲渡した場合)
- 法第34条(一時所得)関係
- 同令規通諸タ改決要34-1(一時所得の例示)
- 同令規通諸タ改決要34-2(遺族が受ける給与等、公的年金等及び退職手当等)
- 同令規通諸タ改決要34-3(一時所得の収入を得るために支出した金額)
- 同令規通諸タ改決要34-4(生命保険契約等に基づく一時金又は損害保険契約等に基づく満期返戻金等に係る所得金額の計算上控除する保険料等)
- 法第35条(雑所得)関係
- 同令規通諸タ改決要35-1(その他雑所得の例示)
- 同令規通諸タ改決要35-2(業務に係る雑所得の例示)
- 同令規通諸タ改決要35-3(年金に代えて支払われる一時金)
- 同令規通諸タ改決要35-4(生命保険契約等又は損害保険契約等に基づく年金に係る所得金額の計算上控除する保険料等)
- 同令規通諸タ改決要35-4の2(年金の種類の判定)
- 同令規通諸タ改決要35-4の3(保証期間における当初年金受取人の契約年額と当初年金受取人以外の者の契約年額が異なる場合)
- 同令規通諸タ改決要35-5(受給者が掛金を拠出することにより退職後その使用者であった者から支給される年金)
- 同令規通諸タ改決要35-6(年金の支給開始日以後に分配を受ける剰余金)
- 同令規通諸タ改決要35-7(転籍前の法人から支給される較差補塡金)
- 同令規通諸タ改決要35-8(公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額の計算について)
- 法第23条から第35条まで(各種所得)共通関係
- 同令規通諸タ改決要23〜35共-1(使用人等の発明等に係る報償金等)
- 同令規通諸タ改決要23〜35共-2(組合事務専従者以外の組合員が受ける金銭等)
- 同令規通諸タ改決要23〜35共-3(組合員に対し給与を支給する農事組合法人等の判定)
- 同令規通諸タ改決要23〜35共-4(組合の事業に従事する組合員に対し給与を支給しない農事組合法人等から受ける従事分量配当の所得区分)
- 同令規通諸タ改決要23〜35共-5(協同組合等から受ける事業分量配当の所得区分)
- 同令規通諸タ改決要23〜35共-5の2(特定譲渡制限付株式等の譲渡についての制限が解除された場合の所得区分)
- 同令規通諸タ改決要23〜35共-5の3(特定譲渡制限付株式等を交付された場合の所得の収入すべき時期等)
- 同令規通諸タ改決要23〜35共5の4(特定譲渡制限付株式等の価額)
- 同令規通諸タ改決要23〜35共-6(株式等を取得する権利を与えられた場合の所得区分)
- 同令規通諸タ改決要23〜35共-6の2(株式等を取得する権利を与えられた場合の所得の収入すべき時期)
- 同令規通諸タ改決要23〜35共-7(株式と引換えに払い込むべき額が有利な金額である場合)
- 同令規通諸タ改決要23〜35共-8(株主等として与えられた場合)
- 同令規通諸タ改決要23〜35共-9(令第84条第3項本文の株式の価額)
- 同令規通諸タ改決要23〜35共-10(信用取引等に係る所得の帰属時期)
- 同令規通諸タ改決要23〜35共-11(有価証券の譲渡による所得の所得区分)
- 同令規通諸タ改決要23〜35共-12(自己が育成した山林を伐採し製材して販売する場合の所得)
- 第2款 所得金額の計算の通則
- 法第36条(収入金額)関係
- 同令規通諸タ改決要36-1(収入金額)
- 同令規通諸タ改決要36-2(利子所得の収入金額の収入すべき時期)
- 同令規通諸タ改決要36-3(振替記載等を受けた公社債)
- 同令規通諸タ改決要36-4(配当所得の収入金額の収入すべき時期)
- 同令規通諸タ改決要36-5(不動産所得の総収入金額の収入すべき時期)
- 同令規通諸タ改決要36-6(頭金、権利金等の収入すべき時期)
- 同令規通諸タ改決要36-7(返還を要しなくなった敷金等の収入すべき時期)
- 同令規通諸タ改決要36-8(事業所得の総収入金額の収入すべき時期)
- 同令規通諸タ改決要36-8の2(棚卸資産の引渡しの日の判定)
- 同令規通諸タ改決要36-8の3(建設工事等の引渡しの日の判定)
- 同令規通諸タ改決要36-8の4(機械設備等の販売に伴い据付工事を行った場合の収入すべき時期の特例)
- 同令規通諸タ改決要36-8の5(利息制限法の制限超過利子)
- 同令規通諸タ改決要36-8の6(割賦販売等に係る収入金額に含めないことができる利息相当部分)
- 同令規通諸タ改決要36-9(給与所得の収入金額の収入すべき時期)
- 同令規通諸タ改決要36-10(退職所得の収入金額の収入すべき時期)
- 同令規通諸タ改決要36-11(一の退職により2以上の退職手当等の支払を受ける権利を有することとなる場合)
- 同令規通諸タ改決要36-12(山林所得又は譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期)
- 同令規通諸タ改決要36-13(一時所得の総収入金額の収入すべき時期)
- 同令規通諸タ改決要36-14(雑所得の収入金額又は総収入金額の収入すべき時期)
- 同令規通諸タ改決要36-15(経済的利益)
- 同令規通諸タ改決要36-16(経済的利益の額を収入金額等に算入する時期)
- 同令規通諸タ改決要36-18(広告宣伝用資産等の贈与等を受けた場合の経済的利益)
- 同令規通諸タ改決要36-19(広告宣伝用資産の取得のために金銭の交付を受けた場合)
- 同令規通諸タ改決要36-20(事業の広告宣伝のための賞金を受けた場合の経済的利益の評価)
- 同令規通諸タ改決要36-21(課税しない経済的利益……永年勤続者の記念品等)
- 同令規通諸タ改決要36-22(課税しない経済的利益……創業記念品等)
- 同令規通諸タ改決要36-23(課税しない経済的利益……商品、製品等の値引販売)
- 同令規通諸タ改決要36-24(課税しない経済的利益……残業又は宿日直をした者に支給する食事)
- 同令規通諸タ改決要36-25(課税しない経済的利益……掘採場勤務者に支給する燃料)
- 同令規通諸タ改決要36-26(課税しない経済的利益……寄宿舎の電気料等)
- 同令規通諸タ改決要36-28(課税しない経済的利益……金銭の無利息貸付け等)
- 同令規通諸タ改決要36-29(課税しない経済的利益……用役の提供等)
- 同令規通諸タ改決要36-29の2(課税しない経済的利益……使用人等に対し技術の習得等をさせるために支給する金品)
- 同令規通諸タ改決要36-30(課税しない経済的利益……使用者が負担するレクリエーションの費用)
- 同令規通諸タ改決要36-31(使用者契約の養老保険に係る経済的利益)
- 同令規通諸タ改決要36-31の2(使用者契約の定期保険に係る経済的利益)
- 同令規通諸タ改決要36-31の3(使用者契約の定期付養老保険に係る経済的利益)
- 同令規通諸タ改決要36-31の4(使用者契約の傷害特約等の特約を付した保険に係る経済的利益)
- 同令規通諸タ改決要36-31の5(使用者契約の生命保険契約の転換をした場合)
- 同令規通諸タ改決要36-31の6(生命保険契約に係る取扱いの準用)
- 同令規通諸タ改決要36-31の7(使用者契約の保険契約等に係る経済的利益)
- 同令規通諸タ改決要36-31の8(使用人契約の保険契約等に係る経済的利益)
- 同令規通諸タ改決要36-32(課税しない経済的利益……使用者が負担する少額な保険料等)
- 同令規通諸タ改決要36-33(使用者が負担する役員又は使用人の行為に基因する損害賠償金等)
- 同令規通諸タ改決要36-34(使用者が負担するゴルフクラブの入会金)
- 同令規通諸タ改決要36-34の2(使用者が負担するゴルフクラブの年会費等)
- 同令規通諸タ改決要36-34の3(使用者が負担するレジャークラブの入会金等)
- 同令規通諸タ改決要36-35(使用者が負担する社交団体の入会金等)
- 同令規通諸タ改決要36-35の2(使用者が負担するロータリークラブ及びライオンズクラブの入会金等)
- 同令規通諸タ改決要36-36(有価証券の評価)
- 同令規通諸タ改決要36-37(保険契約等に関する権利の評価)
- 同令規通諸タ改決要36-38(食事の評価)
- 同令規通諸タ改決要36-38の2(食事の支給による経済的利益はないものとする場合)
- 同令規通諸タ改決要36-39(商品、製品等の評価)
- 同令規通諸タ改決要36-40(役員に貸与した住宅等に係る通常の賃貸料の額の計算)
- 同令規通諸タ改決要36-41(小規模住宅等に係る通常の賃貸料の額の計算)
- 同令規通諸タ改決要36-42(通常の賃貸料の額の計算に関する細目)
- 同令規通諸タ改決要36-43(通常の賃貸料の額の計算の特例)
- 同令規通諸タ改決要36-44(住宅等の貸与による経済的利益の有無の判定上のプール計算)
- 同令規通諸タ改決要36-45(使用人に貸与した住宅等に係る通常の賃貸料の額の計算)
- 同令規通諸タ改決要36-45の2(無償返還の届出がある場合の通常の賃貸料の額)
- 同令規通諸タ改決要36-46(通常の賃貸料の額の改算を要しない場合)
- 同令規通諸タ改決要36-47(徴収している賃貸料の額が通常の賃貸料の額の50%相当額以上である場合)
- 同令規通諸タ改決要36-48(住宅等の貸与による経済的利益の有無の判定上のプール計算)
- 同令規通諸タ改決要36-49(利息相当額の評価)
- 同令規通諸タ改決要36-50(用役の評価)
- 法第37条(必要経費)関係
- 同令規通諸タ改決要37-1(売上原価等の費用の範囲)
- 同令規通諸タ改決要37-2(必要経費に算入すべき費用の債務確定の判定)
- 同令規通諸タ改決要37-2の2(損害賠償金の必要経費算入の時期)
- 同令規通諸タ改決要37-3(翌年以後の期間の賃貸料を一括して収受した場合の必要経費)
- 同令規通諸タ改決要37-4(酒税等の両建経理)
- 同令規通諸タ改決要37-5(固定資産税等の必要経費算入)
- 同令規通諸タ改決要37-6(その年分の必要経費に算入する租税)
- 同令規通諸タ改決要37-7(事業を廃止した年分の所得につき課税される事業税の見込控除)
- 同令規通諸タ改決要37-8(受益者負担金の必要経費算入)
- 同令規通諸タ改決要37-9(農業協同組合等の賦課金)
- 同令規通諸タ改決要37-9の2(汚染負荷量賦課金等)
- 同令規通諸タ改決要37-9の3(負担金の使用期間)
- 同令規通諸タ改決要37-9の4(特定の損失又は費用を補塡するための業務の範囲)
- 同令規通諸タ改決要37-9の5(負担金の必要経費算入時期)
- 同令規通諸タ改決要37-9の6(災害見舞金に充てるために同業団体等へ拠出する分担金等)
- 同令規通諸タ改決要37-10(資本的支出の例示)
- 同令規通諸タ改決要37-10の2(ソフトウエアに係る資本的支出と修繕費)
- 同令規通諸タ改決要37-11(修繕費に含まれる費用)
- 同令規通諸タ改決要37-12(少額又は周期の短い費用の必要経費算入)
- 同令規通諸タ改決要37-12の2(災害の復旧費用の必要経費算入)
- 同令規通諸タ改決要37-13(形式基準による修繕費の判定)
- 同令規通諸タ改決要37-14(資本的支出と修繕費の区分の特例)
- 同令規通諸タ改決要37-14の2(災害の場合の原状回復のための費用の特例)
- 同令規通諸タ改決要37-14の3(機能復旧補償金による固定資産の取得又は改良)
- 同令規通諸タ改決要37-15(地盤沈下による防潮堤、防波堤等の積上費)
- 同令規通諸タ改決要37-15の2(耐用年数を経過した資産についてした修理、改良等)
- 同令規通諸タ改決要37-15の3(損壊した賃借資産等に係る修繕費)
- 同令規通諸タ改決要37-16(事業を営む者等の海外渡航費)
- 同令規通諸タ改決要37-17(使用人に支給する海外渡航旅費)
- 同令規通諸タ改決要37-18(旅行期間のおおむね全期間を通じて事業の遂行上直接必要と認められる場合)
- 同令規通諸タ改決要37-19(事業の遂行上直接必要な海外渡航の判定)
- 同令規通諸タ改決要37-20(同伴者の旅費)
- 同令規通諸タ改決要37-21(事業の遂行上直接必要と認められる旅行と認められない旅行とを併せて行った場合)
- 同令規通諸タ改決要37-22(事業の遂行上直接必要と認められない海外渡航の旅費の特例)
- 同令規通諸タ改決要37-23(不動産所得の基因となっていた建物の賃借人に支払った立退料)
- 同令規通諸タ改決要37-24(技能の習得又は研修等のために支出した費用)
- 同令規通諸タ改決要37-25(民事事件に関する費用)
- 同令規通諸タ改決要37-26(刑事事件に関する費用)
- 同令規通諸タ改決要37-27(業務用資産の取得のために要した借入金の利子)
- 同令規通諸タ改決要37-28(賦払の契約により購入した資産に係る利息等相当部分)
- 同令規通諸タ改決要37-29(退職金共済掛金等の必要経費算入の時期)
- 同令規通諸タ改決要37-30(前納掛金等の必要経費算入)
- 同令規通諸タ改決要37-30の2(短期の前払費用)
- 同令規通諸タ改決要37-30の3(消耗品費等)
- 同令規通諸タ改決要37-30の4(繰延消費税額等につき相続があった場合の取扱い)
- 同令規通諸タ改決要37-31(災害等関連費用の必要経費算入の時期)
- 同令規通諸タ改決要37-32(間伐した山林に係る必要経費)
- 同令規通諸タ改決要37-33(林地賦課金)
- 同令規通諸タ改決要37-34(立木賦課金)
- 同令規通諸タ改決要37-35(立木賦課金の償却の特例)
- 同令規通諸タ改決要37-36(立木賦課金の額が明らかでない場合)
- 同令規通諸タ改決要37-37(地方公共団体等が林道開設に伴い賦課する賦課金等)
- 同令規通諸タ改決要37-38(譲渡に要した費用)
- 法第36条及び第37条(収入金額及び必要経費)共通関係
- 同令規通諸タ改決要36・37共-1(販売代金の額が確定していない場合の見積り)
- 同令規通諸タ改決要36・37共-1の2(質屋営業の利息及び流質物)
- 同令規通諸タ改決要36・37共-2(未成工事支出金勘定から控除する仮設材料の価額)
- 同令規通諸タ改決要36・37共-2の2(木造の現場事務所等の取得に要した金額が未成工事支出金勘定の金額に含まれている場合の処理)
- 同令規通諸タ改決要36・37共-3(金属造りの移動性仮設建物の取得価額の特例)
- 同令規通諸タ改決要36・37共-4(請負収益に対応する原価の額)
- 同令規通諸タ改決要36・37共-4の2(工事収入又は工事原価の額が確定していない場合)
- 同令規通諸タ改決要36・37共-5(値増金の総収入金額算入の時期)
- 同令規通諸タ改決要36・37共-6(造成団地の分譲による所得の計算)
- 同令規通諸タ改決要36・37共-7(造成に伴って寄附する公共的施設等の建設費の原価算入)
- 同令規通諸タ改決要36・37共-7の2(単行本在庫調整勘定の設定)
- 同令規通諸タ改決要36・37共-7の3(単行本在庫調整勘定の金額の総収入金額算入)
- 同令規通諸タ改決要36・37共-7の4(単行本在庫調整勘定の明細書の添付)
- 同令規通諸タ改決要36・37共-7の5(災害損失特別勘定の設定)
- 同令規通諸タ改決要36・37共-7の6(災害損失特別勘定の繰入額)
- 同令規通諸タ改決要36・37共-7の7(被災資産の修繕費用等の見積りの方法)
- 同令規通諸タ改決要36・37共-7の8(災害損失特別勘定の総収入金額算入)
- 同令規通諸タ改決要36・37共-7の9(修繕等が遅れた場合の災害損失特別勘定の総収入金額算入の特例)
- 同令規通諸タ改決要36・37共-7の10(繰延資産の基因となった資産について損壊等の被害があった場合)
- 同令規通諸タ改決要36・37共-8(売上割戻しの計上時期)
- 同令規通諸タ改決要36・37共-9(一定期間支払わない売上割戻しの計上時期)
- 同令規通諸タ改決要36・37共-10(実質的に利益を享受すること)
- 同令規通諸タ改決要36・37共-11(仕入割戻しの計上時期)
- 同令規通諸タ改決要36・37共-12(一定期間支払を受けない仕入割戻しの計上時期の特例)
- 同令規通諸タ改決要36・37共-13(仕入割戻しを計上しなかった場合の処理)
- 同令規通諸タ改決要36・37共-13の2(商品引換券等の発行に係る対価の額の収入すべき時期)
- 同令規通諸タ改決要36・37共-13の3(商品引換券等を発行した場合の引換費用)
- 同令規通諸タ改決要36・37共-14(抽選券付販売に要する景品等の費用の必要経費算入の時期)
- 同令規通諸タ改決要36・37共-15(金品引換券付販売に要する費用の必要経費算入の時期)
- 同令規通諸タ改決要36・37共-16(金品引換費用の必要経費算入の時期の特例)
- 同令規通諸タ改決要36・37共-17(金品引換費用の未払金の総収入金額算入)
- 同令規通諸タ改決要36・37共-18(明細書の添付)
- 同令規通諸タ改決要36・37共-18の2(長期の損害保険契約に係る支払保険料)
- 同令規通諸タ改決要36・37共-18の3(賃借建物等を保険に付した場合の支払保険料)
- 同令規通諸タ改決要36・37共-18の4(使用人の建物等を保険に付した場合の支払保険料)
- 同令規通諸タ改決要36・37共-18の5(賃借建物等を保険に付している場合の建物等の所有者の所得計算)
- 同令規通諸タ改決要36・37共-18の6(満期返戻金等の支払を受けた場合の一時所得の金額の計算)
- 同令規通諸タ改決要36・37共-18の7(保険事故の発生により保険金の支払を受けた場合の積立保険料の処理)
- 同令規通諸タ改決要36・37共-19(任意組合等の組合員の組合事業に係る利益等の帰属)
- 同令規通諸タ改決要36・37共-19の2(任意組合等の組合員の組合事業に係る利益等の帰属の時期)
- 同令規通諸タ改決要36・37共-20(任意組合等の組合員の組合事業に係る利益等の額の計算等)
- 同令規通諸タ改決要36・37共-21(匿名組合契約による組合員の所得)
- 同令規通諸タ改決要36・37共-21の2(匿名組合契約による営業者の所得)
- 同令規通諸タ改決要36・37共-22(信用取引に係る金利等)
- 同令規通諸タ改決要36・37共-23(信用取引に係る配当落調整額等)
- 同令規通諸タ改決要36・37共-24(法令に基づき交付を受ける給付金等の処理)
- 同令規通諸タ改決要36・37共-25(法令に基づき交付を受ける奨励金等の収入すべき時期)
- 法第38条(譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)関係
- 同令規通諸タ改決要38-1(土地等と共に取得した建物等の取壊し費用等)
- 同令規通諸タ改決要38-1の2(一括して購入した一団の土地の一部を譲渡した場合の取得費)
- 同令規通諸タ改決要38-2(所有権等を確保するために要した訴訟費用等)
- 同令規通諸タ改決要38-3(主たる部分を業務の用に供していない譲渡資産の取得費)
- 同令規通諸タ改決要38-4(借地権等の設定をした場合の譲渡所得に係る取得費)
- 同令規通諸タ改決要38-4の2(借地権等を消滅させた後、土地を譲渡した場合等の譲渡所得に係る取得費)
- 同令規通諸タ改決要38-4の3(底地を取得した後、土地を譲渡した場合等の譲渡所得に係る取得費)
- 同令規通諸タ改決要38-5(価値の減少に対する補償金等に係る取得費)
- 同令規通諸タ改決要38-6(分与財産の取得費)
- 同令規通諸タ改決要38-7(代償分割に係る資産の取得費)
- 同令規通諸タ改決要38-7の2(遺留分侵害額の請求に基づく金銭の支払に代えて移転を受けた資産の取得費)
- 同令規通諸タ改決要38-8(取得費等に算入する借入金の利子等)
- 同令規通諸タ改決要38-8の2(使用開始の日の判定)
- 同令規通諸タ改決要38-8の3(借入金により取得した固定資産を使用開始後に譲渡した場合)
- 同令規通諸タ改決要38-8の4(固定資産を取得するために要した借入金を借り換えた場合)
- 同令規通諸タ改決要38-8の5(借入金で取得した固定資産の一部を譲渡した場合)
- 同令規通諸タ改決要38-8の6(借入金で取得した固定資産を買換えた場合)
- 同令規通諸タ改決要38-8の7(借入金で取得した固定資産を交換した場合等)
- 同令規通諸タ改決要38-8の8(代替資産等を借入金で取得した場合)
- 同令規通諸タ改決要38-8の9(被相続人が借入金により取得した固定資産を相続により取得した場合)
- 同令規通諸タ改決要38-9(非業務用の固定資産に係る登録免許税等)
- 同令規通諸タ改決要38-9の2(非事業用資産の取得費の計算上控除する減価償却費相当額)
- 同令規通諸タ改決要38-9の3(契約解除に伴い支出する違約金)
- 同令規通諸タ改決要38-10(土地についてした防壁、石垣積み等の費用)
- 同令規通諸タ改決要38-11(土地、建物等の取得に際して支払う立退料等)
- 同令規通諸タ改決要38-12(借地権の取得費)
- 同令規通諸タ改決要38-13(治山工事等の費用)
- 同令規通諸タ改決要38-13の2(土石等の譲渡に係る取得費)
- 同令規通諸タ改決要38-14(電話加入権の取得費)
- 同令規通諸タ改決要38-15(借家権の取得費)
- 同令規通諸タ改決要38-16(土地建物等以外の資産の取得費)
- 第3款 収入金額の計算
- 法第39条(たな卸資産等の自家消費の場合の総収入金額算入)関係
- 同令規通諸タ改決要39-1(家事消費又は贈与等をした棚卸資産の価額)
- 同令規通諸タ改決要39-2(家事消費等の総収入金額算入の特例)
- 同令規通諸タ改決要39-3(準棚卸資産を家事消費した場合の所得区分)
- 同令規通諸タ改決要39-4(山林を家事消費した場合の所得区分)
- 同令規通諸タ改決要39-5(山林を伐採して事業用の建物等の建築のために使用した場合)
- 法第40条(たな卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入)関係
- 同令規通諸タ改決要40-1(事業所得の基因となる山林の意義)
- 同令規通諸タ改決要40-2(著しく低い価額の対価による譲渡の意義)
- 同令規通諸タ改決要40-3(実質的に贈与をしたと認められる金額)
- 法第41条(農産物の収穫の場合の総収入金額算入)関係
- 同令規通諸タ改決要41-1(農産物の収穫価額)
- 法第41条の2(発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額)関係
- 法第44条(移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入)関係
- 同令規通諸タ改決要44-1(資産の移転等の費用の範囲)
- 同令規通諸タ改決要44-2(資産の移転、移築の費用に充てるため交付を受けた金額を除却の費用に充てた場合等)
- 法第44条の2(免責許可の決定等により債務免除を受けた場合の経済的利益の総収入金額不算入)関係
- 第4款 必要経費等の計算
- 第1目 家事関連費、租税公課等
- 法第45条(家事関連費等の必要経費不算入等)関係
- 同令規通諸タ改決要45-1(主たる部分等の判定等)
- 同令規通諸タ改決要45-2(業務の遂行上必要な部分)
- 同令規通諸タ改決要45-3(山林所得を生ずべき事業の意義)
- 同令規通諸タ改決要45-4(必要経費に算入される利子税の計算の基礎となる各種所得の金額)
- 同令規通諸タ改決要45-5(2以上の所得を生ずべき事業を営んでいる場合の各種所得の金額の計算上控除する利子税の計算)
- 同令規通諸タ改決要45-5の2(外国等が課する罰金又は科料に相当するもの)
- 同令規通諸タ改決要45-6(使用人の行為に基因する損害賠償金等)
- 同令規通諸タ改決要45-7(損害賠償金に類するもの)
- 同令規通諸タ改決要45-8(重大な過失があったかどうかの判定)
- 同令規通諸タ改決要45-9(外国等が納付を命ずる課徴金及び延滞金に類するもの)
- 同令規通諸タ改決要45-10(「計算の基礎とされていた金額」の意義)
- 同令規通諸タ改決要45-11(帳簿書類その他の物件の意義)
- 同令規通諸タ改決要45-12(取引が行われたことが推測される場合)
- 同令規通諸タ改決要45-13(相手方に対する調査その他の方法)
- 同令規通諸タ改決要45-14(所得金額を推計する場合の本規定の適用)
- 法第46条(所得税額から控除する外国税額の必要経費不算入)関係
- 同令規通諸タ改決要46-1(必要経費算入と税額控除との選択方法)
- 第2目 資産の評価及び償却費
- 法第47条(棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法)関係
- 同令規通諸タ改決要47-1(個別法を選定することができる棚卸資産)
- 同令規通諸タ改決要47-3(月別総平均法等)
- 同令規通諸タ改決要47-4(半製品又は仕掛品についての売価還元法)
- 同令規通諸タ改決要47-5(売価還元法の適用区分)
- 同令規通諸タ改決要47-6(売価還元法により評価額を計算する場合の通常の販売価額の総額の計算)
- 同令規通諸タ改決要47-7(売価還元法により評価額を計算する場合のその年中に販売した棚卸資産の対価の総額の計算)
- 同令規通諸タ改決要47-8(原価の率が100%を超える場合の売価還元法の適用)
- 同令規通諸タ改決要47-8の2(未着品の評価)
- 同令規通諸タ改決要47-9(低価法における低価の事実の判定の単位)
- 同令規通諸タ改決要47-10(時価)
- 同令規通諸タ改決要47-11(前年末において低価法により評価している場合の棚卸資産の取得価額)
- 同令規通諸タ改決要47-12(準棚卸資産に係る必要経費の算入)
- 同令規通諸タ改決要47-13(評価方法の選定単位の細分)
- 同令規通諸タ改決要47-14(評価方法の変更申請があった場合の「相当期間」)
- 同令規通諸タ改決要47-15(棚卸資産の取得価額に算入する費用)
- 同令規通諸タ改決要47-16(砂利採取地に係る埋戻し費用)
- 同令規通諸タ改決要47-17(翌年以後において購入代価が確定した場合の調整)
- 同令規通諸タ改決要47-18(棚卸資産の取得価額に算入しないことができる費用)
- 同令規通諸タ改決要47-19(製造原価に算入しないことができる費用)
- 同令規通諸タ改決要47-20(少額な製造間接費の配賦)
- 同令規通諸タ改決要47-20の2(副産物、作業くず又は仕損じ品の評価)
- 同令規通諸タ改決要47-21(棚卸資産の取得のために要した借入金の利子)
- 同令規通諸タ改決要47-22(棚卸資産の著しい陳腐化の例示)
- 同令規通諸タ改決要47-23(棚卸資産の取得価額の特例を適用できる特別の事実の例示)
- 同令規通諸タ改決要47-24(棚卸資産について取得価額の特例を適用できない場合)
- 同令規通諸タ改決要47-25(棚卸しの手続)
- 法第48条(有価証券の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)関係
- 同令規通諸タ改決要48-1(有価証券の種類)
- 同令規通諸タ改決要48-1の2(特定譲渡制限付株式等の価額)
- 同令規通諸タ改決要48-2(発行法人から与えられた株式等を取得する権利の行使により取得した株式等の価額)
- 同令規通諸タ改決要48-2の2(株主等として与えられる場合)
- 同令規通諸タ改決要48-3(有価証券の購入のために要した費用)
- 同令規通諸タ改決要48-6の2(新株予約権の行使により取得した株式の取得価額)
- 同令規通諸タ改決要48-6の3(新株予約権付社債に係る新株予約権の行使により取得した株式の取得価額)
- 同令規通諸タ改決要48-7(評価方法の変更申請があった場合の「相当期間」)
- 同令規通諸タ改決要48-8(有価証券の取得価額)
- 法第48条の2(暗号資産の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)関係
- 同令規通諸タ改決要48の2-1(一時的に必要な暗号資産を取得した場合の取扱い)
- 同令規通諸タ改決要48の2-2(暗号資産の種類)
- 同令規通諸タ改決要48の2-3(評価方法の変更申請があった場合の「相当期間」)
- 同令規通諸タ改決要48の2-4(暗号資産の取得価額)
- 法第49条(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)関係
- 同令規通諸タ改決要49-1(取得の意義)
- 同令規通諸タ改決要49-1の2(旧定率法を選定している建物、建物附属設備及び構築物にした資本的支出に係る償却方法)
- 同令規通諸タ改決要49-1の3(研究開発のためのソフトウエア)
- 同令規通諸タ改決要49-1の3の2(土石採取業の採石用坑道)
- 同令規通諸タ改決要49-1の4(特別な償却の方法の選定単位)
- 同令規通諸タ改決要49-2(特別な償却の方法の承認)
- 同令規通諸タ改決要49-2の2(償却方法の変更申請があった場合の「相当期間」)
- 同令規通諸タ改決要49-3(減価償却資産に係る登録免許税等)
- 同令規通諸タ改決要49-4(減価償却資産の取得に際して支払う立退料等)
- 同令規通諸タ改決要49-5(集中生産を行うなどのための機械装置の移設費)
- 同令規通諸タ改決要49-6(採掘権の取得価額)
- 同令規通諸タ改決要49-7(自己の研究に基づき取得した工業所有権の取得価額)
- 同令規通諸タ改決要49-8(譲渡を受けた出願権に基づき取得した工業所有権の取得価額)
- 同令規通諸タ改決要49-8の2(自己の製作に係るソフトウエアの取得価額等)
- 同令規通諸タ改決要49-8の3(ソフトウエアの取得価額に算入しないことができる費用)
- 同令規通諸タ改決要49-8の4(資本的支出の取得価額の特例の適用関係)
- 同令規通諸タ改決要49-9(温泉をゆう出する土地を取得した場合の温泉利用権の取得価額)
- 同令規通諸タ改決要49-10(出漁権等の取得価額)
- 同令規通諸タ改決要49-12(未成熟の植物から収穫物があった場合等の取得価額の計算)
- 同令規通諸タ改決要49-12の2(減価償却資産について値引き等があった場合)
- 同令規通諸タ改決要49-13(耐用年数短縮の承認事由の判定)
- 同令規通諸タ改決要49-14(耐用年数の短縮の対象となる資産の単位)
- 同令規通諸タ改決要49-15(機械及び装置以外の減価償却資産の使用可能期間の算定)
- 同令規通諸タ改決要49-15の2(機械及び装置以外の減価償却資産の未経過使用可能期間の算定)
- 同令規通諸タ改決要49-16(機械及び装置の使用可能期間の算定)
- 同令規通諸タ改決要49-16の2(機械及び装置の未経過使用可能期間の算定)
- 同令規通諸タ改決要49-17(耐用年数短縮の承認があった後に取得した資産の耐用年数)
- 同令規通諸タ改決要49-17の2(耐用年数短縮の承認を受けている資産に資本的支出をした場合)
- 同令規通諸タ改決要49-17の3(耐用年数短縮が届出により認められる資産の更新に含まれる資産の取得等)
- 同令規通諸タ改決要49-18(転用資産の償却費の特例)
- 同令規通諸タ改決要49-18の2(転用した追加償却資産に係る償却費の計算等)
- 同令規通諸タ改決要49-18の3(部分的に用途を異にする建物の償却)
- 同令規通諸タ改決要49-19(定額法を定率法に変更した場合等の償却費の計算)
- 同令規通諸タ改決要49-20(定率法を定額法に変更した場合等の償却費の計算)
- 同令規通諸タ改決要49-20の2(旧定率法を旧定額法に変更した後に資本的支出をした場合)
- 同令規通諸タ改決要49-21(鉱業用土地の償却)
- 同令規通諸タ改決要49-22(土石採取用土地等の償却)
- 同令規通諸タ改決要49-23(生産高比例法を定額法に変更した場合等の償却費の計算)
- 同令規通諸タ改決要49-24(生産高比例法を定率法に変更した場合等の償却費の計算)
- 同令規通諸タ改決要49-25(定額法又は定率法を生産高比例法に変更した場合等の償却費の計算)
- 同令規通諸タ改決要49-26(温泉利用権の償却費の計算)
- 同令規通諸タ改決要49-26の2(工業所有権の実施権等の償却費の計算)
- 同令規通諸タ改決要49-27(成熟の年齢又は樹齢)
- 同令規通諸タ改決要49-28(成熟の年齢又は樹齢の判定が困難な場合)
- 同令規通諸タ改決要49-29(牛馬等の転用後の使用可能期間の見積り)
- 同令規通諸タ改決要49-30(転用後の償却費の計算)
- 同令規通諸タ改決要49-30の2(所有権移転外リース取引に該当しないリース取引に準ずるものの意義)
- 同令規通諸タ改決要49-30の3(著しく有利な価額で買い取るものであることにより権利行使が確実と見込まれるものに該当するものの例示)
- 同令規通諸タ改決要49-30の4(専属使用のリース資産)
- 同令規通諸タ改決要49-30の5(専用機械装置等に該当しないもの)
- 同令規通諸タ改決要49-30の6(形式基準による専用機械装置等の判定)
- 同令規通諸タ改決要49-30の7(識別困難なリース資産)
- 同令規通諸タ改決要49-30の8(相当短いものの意義)
- 同令規通諸タ改決要49-30の9(税負担を著しく軽減することになると認められないもの)
- 同令規通諸タ改決要49-30の10(賃借人におけるリース資産の取得価額)
- 同令規通諸タ改決要49-30の11(リース期間終了の時に賃借人がリース資産を購入した場合の取得価額等)
- 同令規通諸タ改決要49-30の11の2(賃借人の会計リース期間をリース期間とする場合の取扱い)
- 同令規通諸タ改決要49-30の12(リース期間の終了に伴い返還を受けた資産の取得価額)
- 同令規通諸タ改決要49-30の13(リース期間の終了に伴い取得した資産の耐用年数の見積り等)
- 同令規通諸タ改決要49-30の14(賃貸借期間等に含まれる再リース期間)
- 同令規通諸タ改決要49-30の15(国外リース資産に係る見積残存価額)
- 同令規通諸タ改決要49-30の16(国外リース資産に係る転貸リースの意義)
- 同令規通諸タ改決要49-30の17(リースを構成する部分とリースを構成しない部分とがある場合の取扱い)
- 同令規通諸タ改決要49-31(一の減価償却資産について一部の取壊し等又は資本的支出があった場合の定額法又は定率法による償却費の計算等)
- 同令規通諸タ改決要49-32(一の減価償却資産について一部の取壊し等があった場合の翌年以後の償却費の計算の基礎となる取得価額等)
- 同令規通諸タ改決要49-33(増加償却の適用単位)
- 同令規通諸タ改決要49-33の2(貸与を受けている機械及び装置がある場合の増加償却)
- 同令規通諸タ改決要49-39(少額の減価償却資産又は一括償却資産であるかどうかの判定)
- 同令規通諸タ改決要49-39の2(一時的に貸付けの用に供した減価償却資産)
- 同令規通諸タ改決要49-39の3(主要な業務として行われる貸付けの例示)
- 同令規通諸タ改決要49-40(使用可能期間が1年未満の減価償却資産の範囲)
- 同令規通諸タ改決要49-40の2(一括償却資産につき滅失等があった場合の取扱い)
- 同令規通諸タ改決要49-40の3(一括償却資産につき相続があった場合の取扱い)
- 同令規通諸タ改決要49-41(現金主義の場合の少額の減価償却資産の取得価額)
- 同令規通諸タ改決要49-42(総合償却資産について一部の除却等があった場合の償却費の計算)
- 同令規通諸タ改決要49-42の2(総合償却資産の償却費の計算)
- 同令規通諸タ改決要49-43(総合償却資産の除却価額)
- 同令規通諸タ改決要49-44(個々の資産ごとの償却費が計算されている場合の除却価額の特例)
- 同令規通諸タ改決要49-45(個々の資産ごとの取得価額等が明らかでない個別償却資産の除却価額)
- 同令規通諸タ改決要49-46(除却数量が明らかでない貸与資産の除却数量の推定)
- 同令規通諸タ改決要49-46の2(個別管理が困難な少額資産の除却処理等の簡便計算)
- 同令規通諸タ改決要49-46の3(追加償却資産に係る除却価額)
- 同令規通諸タ改決要49-47(償却費が一定の金額に達したかどうかの判定)
- 同令規通諸タ改決要49-48(償却累積額による償却限度額の特例の償却を行う減価償却資産に資本的支出をした場合)
- 同令規通諸タ改決要49-48の2(堅牢な建物等に資本的支出をした場合の減価償却)
- 同令規通諸タ改決要49-49(劣化資産)
- 同令規通諸タ改決要49-50(棚卸資産とすることができる劣化資産)
- 同令規通諸タ改決要49-51(一時に取り替える劣化資産の取得価額の必要経費算入)
- 同令規通諸タ改決要49-52(一時に取り替えないで随時補充する劣化資産の取得価額の必要経費算入)
- 同令規通諸タ改決要49-53(少額な劣化資産の必要経費算入)
- 同令規通諸タ改決要49-54(年の中途で譲渡した減価償却資産の償却費の計算)
- 法第50条(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)関係
- 同令規通諸タ改決要50-1(効果の及ぶ期間の測定)
- 同令規通諸タ改決要50-2(繰延資産の償却期間の改訂)
- 同令規通諸タ改決要50-3(繰延資産の償却期間)
- 同令規通諸タ改決要50-4(港湾しゅんせつ負担金等の償却期間の特例)
- 同令規通諸タ改決要50-4の2(公共下水道に係る受益者負担金の償却期間の特例)
- 同令規通諸タ改決要50-5(分割払の繰延資産)
- 同令規通諸タ改決要50-5の2(長期分割払の負担金の必要経費算入)
- 同令規通諸タ改決要50-6(固定資産を利用するための繰延資産の償却の開始の時期)
- 同令規通諸タ改決要50-7(少額の繰延資産であるかどうかの判定)
- 第3目 資産損失
- 法第51条(資産損失の必要経費算入)関係
- 同令規通諸タ改決要51-1(建設中の固定資産等)
- 同令規通諸タ改決要51-2(損失の金額)
- 同令規通諸タ改決要51-2の2(有姿除却)
- 同令規通諸タ改決要51-2の3(ソフトウエアの除却)
- 同令規通諸タ改決要51-3(原状回復のための費用)
- 同令規通諸タ改決要51-4(スクラップ化していた資産の譲渡損失)
- 同令規通諸タ改決要51-5(親族の有する固定資産について生じた損失)
- 同令規通諸タ改決要51-5の2(雑所得の基因となる山林の資産損失)
- 同令規通諸タ改決要51-6(保険金、損害賠償金に類するものの範囲)
- 同令規通諸タ改決要51-7(保険金等の見込控除)
- 同令規通諸タ改決要51-8(盗難品等の返還を受けた場合のそ及訂正)
- 同令規通諸タ改決要51-9(損失が生じた資産の取得費等)
- 同令規通諸タ改決要51-10(事業の遂行上生じた売掛金、貸付金等に準ずる債権)
- 同令規通諸タ改決要51-11(貸金等の全部又は一部の切捨てをした場合の貸倒れ)
- 同令規通諸タ改決要51-12(回収不能の貸金等の貸倒れ)
- 同令規通諸タ改決要51-13(一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れ)
- 同令規通諸タ改決要51-14(更生債権者が更生計画の定めるところにより株式を取得した場合)
- 同令規通諸タ改決要51-15(更生債権者が更生会社の株式を取得する権利の割当てを受けた場合)
- 同令規通諸タ改決要51-16(更生手続の対象とされなかった更生債権の貸倒れ)
- 同令規通諸タ改決要51-17(金銭債権の譲渡損失)
- 同令規通諸タ改決要51-18(返品により減少した収入金額の処理)
- 同令規通諸タ改決要51-19(農地の転用、移転が不許可になったことなどにより返還した仲介手数料等)
- 同令規通諸タ改決要51-20(返品債権特別勘定の設定)
- 同令規通諸タ改決要51-21(返品債権特別勘定の繰入限度額)
- 同令規通諸タ改決要51-22(返品債権特別勘定の金額の総収入金額算入)
- 同令規通諸タ改決要51-23(明細書の添付)
- 第4目 引当金
- 法第52条(貸倒引当金)関係
- 同令規通諸タ改決要52-1(その有する売掛金、貸付金等に準ずる金銭債権で事業の遂行上生じたもの)
- 同令規通諸タ改決要52-1の2(貸倒損失として計上した金銭債権に係る個別評価による貸倒引当金)
- 同令規通諸タ改決要52-2(裏書譲渡をした受取手形)
- 同令規通諸タ改決要52-3(貸倒れに類する事由)
- 同令規通諸タ改決要52-5(担保権の実行により取立て等の見込みがあると認められる部分の金額)
- 同令規通諸タ改決要52-6(相当期間の意義)
- 同令規通諸タ改決要52-7(人的保証に係る回収可能額の算定)
- 同令規通諸タ改決要52-8(担保物の処分以外に回収が見込まれない貸金等の個別評価による繰入れ)
- 同令規通諸タ改決要52-9(実質的に債権とみられない部分の金額)
- 同令規通諸タ改決要52-10(第三者の振り出した手形)
- 同令規通諸タ改決要52-11(手形交換所等の取引停止処分)
- 同令規通諸タ改決要52-12(国外にある債務者)
- 同令規通諸タ改決要52-13(中央銀行の意義)
- 同令規通諸タ改決要52-14(繰入れ対象となる公的債務者に対する貸金等)
- 同令規通諸タ改決要52-15(取立て等の見込みがあると認められる部分の金額)
- 同令規通諸タ改決要52-16(裏書譲渡をした受取手形)
- 同令規通諸タ改決要52-17(貸金に該当しない金銭債権)
- 同令規通諸タ改決要52-18(実質的に債権とみられないもの)
- 同令規通諸タ改決要52-19(実質的に債権とみられないものの簡便計算を適用できる場合)
- 同令規通諸タ改決要52-20(リース取引に係る貸金)
- 同令規通諸タ改決要52-21(返品債権特別勘定を設定している場合の貸金の額)
- 同令規通諸タ改決要52-23(青色申告の承認を受けている者等の範囲)
- 同令規通諸タ改決要52-24(相続人の青色申告の承認の取消し等があった場合)
- 法第54条(退職給与引当金)関係
- 同令規通諸タ改決要54-1(労働協約による退職給与規程)
- 同令規通諸タ改決要54-2(税務署長に届け出た退職給与規程の改正の効力)
- 同令規通諸タ改決要54-2の2(退職給与規程に係る書面の提出)
- 同令規通諸タ改決要54-3(最低限度の支給率が定められていない場合の不適用)
- 同令規通諸タ改決要54-4(自己都合により退職する場合の退職給与の額の計算)
- 同令規通諸タ改決要54-5(支給基準等が改正された場合の繰入限度額の計算)
- 同令規通諸タ改決要54-6(労働協約による退職給与規程と就業規則による退職給与規程とがある場合の繰入限度額の計算)
- 同令規通諸タ改決要54-7(使用人の一部について就業規則による退職給与規程が適用される場合の繰入限度額)
- 同令規通諸タ改決要54-8(退職給与の支給の対象となる使用人の範囲)
- 同令規通諸タ改決要54-9(退職金共済契約等に基づく給付金だけを受ける者)
- 同令規通諸タ改決要54-10(給与総額に算入する外交員等の報酬等)
- 同令規通諸タ改決要54-11(支給基準等がさかのぼって改正された場合の取崩し)
- 同令規通諸タ改決要54-12(使用人の退職による退職給与引当金勘定の金額の取崩しに当たっての留意事項)
- 同令規通諸タ改決要54-13(退職給与を支給しない正当の理由の範囲)
- 同令規通諸タ改決要54-14(要支給額を超えて退職給与引当金を取崩した場合)
- 同令規通諸タ改決要54-15(青色申告の承認を受けている者等の範囲)
- 第5目 親族が事業から受ける対価
- 法第56条(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)関係
- 同令規通諸タ改決要56-1(親族の資産を無償で事業の用に供している場合)
- 法第57条(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)関係
- 第4款の2 外貨建取引の換算
- 法第57条の3(外貨建取引の換算)関係
- 同令規通諸タ改決要57の3-1(いわゆる外貨建て円払いの取引)
- 同令規通諸タ改決要57の3-2(外貨建取引の円換算)
- 同令規通諸タ改決要57の3-3(多通貨会計を採用している場合の外貨建取引の換算)
- 同令規通諸タ改決要57の3-4(先物外国為替契約等がある場合の収入、経費の換算等)
- 同令規通諸タ改決要57の3-5(前渡金等の振替え)
- 同令規通諸タ改決要57の3-6(国外で業務を行う者の損益計算書等に係る外貨建取引の換算)
- 第5款 資産の譲渡に関する総収入金額並びに必要経費及び取得費の計算の特例
- 法第57条の4(株式交換等に係る譲渡所得等の特例)関係
- 法第58条(固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例)関係
- 同令規通諸タ改決要58-1(所有期間の起算日)
- 同令規通諸タ改決要58-1の2(取得時期の引継規定の適用がある資産の所有期間)
- 同令規通諸タ改決要58-2(交換の対象となる土地の範囲)
- 同令規通諸タ改決要58-2の2(交換の対象となる耕作権の範囲)
- 同令規通諸タ改決要58-3(交換の対象となる建物附属設備等)
- 同令規通諸タ改決要58-4(2以上の種類の資産を交換した場合)
- 同令規通諸タ改決要58-5(交換により取得した2以上の同種類の資産のうちに同一の用途に供さないものがある場合)
- 同令規通諸タ改決要58-6(取得資産を譲渡資産の譲渡直前の用途と同一の用途に供したかどうかの判定)
- 同令規通諸タ改決要58-7(譲渡資産の譲渡直前の用途)
- 同令規通諸タ改決要58-8(取得資産を譲渡資産の譲渡直前の用途と同一の用途に供する時期)
- 同令規通諸タ改決要58-9(資産の一部分を交換とし他の部分を売買とした場合)
- 同令規通諸タ改決要58-10(交換費用の区分)
- 同令規通諸タ改決要58-11(借地権等の設定の対価として土地を取得した場合)
- 同令規通諸タ改決要58-12(交換資産の時価)
- 法第59条(贈与等の場合の譲渡所得等の特例)関係
- 同令規通諸タ改決要59-1(財産の拠出)
- 同令規通諸タ改決要59-2(低額譲渡)
- 同令規通諸タ改決要59-3(同族会社等に対する低額譲渡)
- 同令規通諸タ改決要59-4(一の契約により2以上の資産を譲渡した場合の低額譲渡の判定)
- 同令規通諸タ改決要59-5(借地権等の設定及び借地の無償返還)
- 同令規通諸タ改決要59-6(株式等を贈与等した場合の「その時における価額」)
- 法第60条(贈与等により取得した資産の取得費等)関係
- 同令規通諸タ改決要60-1(昭和47年以前に贈与等により取得した資産の取得費)
- 同令規通諸タ改決要60-2(贈与等の際に支出した費用)
- 同令規通諸タ改決要60-3(法第60条第2項の適用範囲)
- 同令規通諸タ改決要60-4(「配偶者居住権等を取得した時」の意義)
- 同令規通諸タ改決要60-5(配偶者居住権等の取得費)
- 同令規通諸タ改決要60-6(配偶者居住権等の取得費に算入する金額)
- 同令規通諸タ改決要60-7(令第169条の2第5項第1号及び第6項第1号に規定する配偶者居住権等の「取得費とされた金額」)
- 同令規通諸タ改決要60-8(配偶者居住権等の消滅につき対価を支払わなかった場合における建物又は土地の取得費)
- 同令規通諸タ改決要60-9(配偶者居住権の目的となっている建物又は当該建物の敷地の用に供される土地の購入後に配偶者居住権等の消滅につき対価を支払った場合における当該建物又は当該土地の取得費)
- 同令規通諸タ改決要60-10(配偶者居住権を有する居住者が贈与等により建物又は土地を取得した場合における当該建物又は当該土地の取得費)
- 法第60条の2(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)関係
- 同令規通諸タ改決要60の2-1(国外転出時に譲渡又は決済があったものとみなされた対象資産の収入すべき時期)
- 同令規通諸タ改決要60の2-2(国外転出直前に譲渡した有価証券等の取扱い)
- 同令規通諸タ改決要60の2-3(有価証券等の範囲)
- 同令規通諸タ改決要60の2-4(デリバティブ取引等の範囲)
- 同令規通諸タ改決要60の2-5(非課税有価証券の取扱い)
- 同令規通諸タ改決要60の2-6(令第84条第3項各号に掲げる権利で当該権利の行使をしたならば同項の規定の適用のあるもの)
- 同令規通諸タ改決要60の2-7(国外転出の時における有価証券等の価額)
- 同令規通諸タ改決要60の2-8(外貨建ての対象資産の円換算)
- 同令規通諸タ改決要60の2-9(修正申告等をする場合における対象資産の国外転出時の価額等)
- 同令規通諸タ改決要60の2-10(総収入金額に算入されていない対象資産)
- 同令規通諸タ改決要60の2-11(対象資産を贈与により居住者に移転した場合の課税取消しと価額下落との関係)
- 同令規通諸タ改決要60の2-12(国外転出後に譲渡又は決済をした際の譲渡費用等の取扱い)
- 同令規通諸タ改決要60の2-13(納税猶予期限が繰り上げられた場合等の価額下落の適用除外)
- 法第60条の3(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)関係
- 同令規通諸タ改決要60の3-1(非居住者である相続人等が限定承認をした場合)
- 同令規通諸タ改決要60の3-2(贈与等の時に有している対象資産の範囲)
- 同令規通諸タ改決要60の3-3(非居住者からの譲渡等をした旨の通知がなかった場合)
- 同令規通諸タ改決要60の3-4(遺産分割等の事由により非居住者に移転しないこととなった対象資産)
- 同令規通諸タ改決要60の3-5(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に関する取扱いの準用)
- 法第60条の4(外国転出時課税の規定の適用を受けた場合の譲渡所得等の特例)関係
- 同令規通諸タ改決要60の4-1(有価証券等の取得費とされる金額等の円換算)
- 法第62条(生活に通常必要でない資産の災害による損失)関係
- 同令規通諸タ改決要62-1(災害損失の控除の順序)
- 同令規通諸タ改決要62-2(固定資産等の損失に関する取扱いの準用)
- 第6款 事業を廃止した場合等の所得計算の特例
- 法第63条(事業を廃止した場合の必要経費の特例)関係
- 同令規通諸タ改決要63-1(個人事業を引き継いで設立された法人の損金に算入されない退職給与)
- 同令規通諸タ改決要63-2(確定している総所得金額等の意義)
- 同令規通諸タ改決要63-3(法第63条の規定を適用した場合における税額の改算)
- 法第64条(資産の譲渡代金が回収不能となった場合等の所得計算の特例)関係
- 同令規通諸タ改決要64-1(回収不能の判定)
- 同令規通諸タ改決要64-1の2(収入金額の返還の意義)
- 同令規通諸タ改決要64-2(役員が未払賞与等の受領を辞退した場合)
- 同令規通諸タ改決要64-2の2(各種所得の金額の計算上なかったものとみなされる金額)
- 同令規通諸タ改決要64-3(回収不能額等が生じた時の直前において確定している「総所得金額」)
- 同令規通諸タ改決要64-3の2(譲渡所得に関する買換え等の規定との関係)
- 同令規通諸タ改決要64-3の3(買換え等の規定の適用を受ける場合の回収不能額等)
- 同令規通諸タ改決要64-3の4(2以上の譲渡資産に係る回収不能額等の各資産への配分)
- 同令規通諸タ改決要64-3の5(概算取得費によっている場合の取得費等の計算)
- 同令規通諸タ改決要64-4(保証債務の履行の範囲)
- 同令規通諸タ改決要64-5(借入金で保証債務を履行した後に資産の譲渡があった場合)
- 同令規通諸タ改決要64-5の2(保証債務を履行するため山林を伐採又は譲渡した場合)
- 同令規通諸タ改決要64-5の3(保証債務に係る相続税法第13条と法第64条第2項の規定の適用関係)
- 同令規通諸タ改決要64-6(確定している総所得金額等の意義及び税額の改算)
- 第7款 収入及び費用の帰属の時期の特例
- 法第66条(工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期)関係
- 同令規通諸タ改決要66-1(工事の請負の範囲)
- 同令規通諸タ改決要66-2(契約の意義)
- 同令規通諸タ改決要66-3(契約において手形で請負の対価の額が支払われることになっている場合の取扱い)
- 同令規通諸タ改決要66-4(長期大規模工事に該当するかどうかの判定単位)
- 同令規通諸タ改決要66-5(工事の目的物について個々に引渡しが可能な場合の取扱い)
- 同令規通諸タ改決要66-6(長期大規模工事に該当しないこととなった場合の取扱い)
- 同令規通諸タ改決要66-7(長期大規模工事の着手の日の判定)
- 同令規通諸タ改決要66-9(損失が見込まれる場合の工事進行基準の適用)
- 法第67条(小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期)関係
- 同令規通諸タ改決要67-1(前々年分の所得金額の判定)
- 同令規通諸タ改決要67-2(手形又は小切手取引の収入金額又は必要経費算入の時期)
- 同令規通諸タ改決要67-3(貸付金等の貸倒損失の必要経費算入)
- 同令規通諸タ改決要67-4(不動産所得を生ずべき業務及び事業所得を生ずべき業務のいずれか一方を廃止した場合)
- 同令規通諸タ改決要67-5(業務を承継した相続人が提出する届出書の提出期限の特例)
- 同令規通諸タ改決要67-6(前々年分の収入金額の判定)
- 法第67条の2(リース取引に係る所得の金額の計算)関係
- 同令規通諸タ改決要67の2-1(資産の賃貸借の範囲)
- 同令規通諸タ改決要67の2-2(解除をすることができないものに準ずるものの意義)
- 同令規通諸タ改決要67の2-3(リース取引の判定)
- 同令規通諸タ改決要67の2-3の2(サブリースに係るリース取引の判定)
- 同令規通諸タ改決要67の2-3の3(これらに準ずるものの意義)
- 同令規通諸タ改決要67の2-3の4(おおむね100分の90の判定等)
- 同令規通諸タ改決要67の2-3の5(リースを構成する部分とリースを構成しない部分とがある場合の取扱い)
- 同令規通諸タ改決要67の2-4(金銭の貸借とされるリース取引の判定)
- 同令規通諸タ改決要67の2-5(借入金として取り扱う売買代金の額)
- 同令規通諸タ改決要67の2-6(貸付金として取り扱う売買代金の額)
- 法第67条の3(信託に係る所得の金額の計算)関係
- 同令規通諸タ改決要67の3-1(特定株式を時価により取得したものとみなされた場合の所得区分)
- 同令規通諸タ改決要67の3-2(特定株式の価額)
- 同令規通諸タ改決要67の3-3(受益者等課税信託の委託者がその有する資産を信託した場合の譲渡所得の収入金額等)
- 第2節 損失の繰越控除
- 法第70条(純損失の繰越控除)関係
- 同令規通諸タ改決要70-1(被災事業用資産に含まれるもの)
- 同令規通諸タ改決要70-2(棚卸資産の被災損失額)
- 同令規通諸タ改決要70-3(未収穫農作物の被災損失額)
- 同令規通諸タ改決要70-4(固定資産等の損失に関する取扱いの準用)
- 同令規通諸タ改決要70-4の2(災害損失特別勘定を設定した場合の被災事業用資産の損失の範囲等)
- 同令規通諸タ改決要70-5(災害のあった年の翌年以後に支出した災害関連費用)
- 同令規通諸タ改決要70-6(災害後1年以内に取壊し等をした資産に係る損失額の特例)
- 同令規通諸タ改決要70-7(登記登録の抹消費用)
- 同令規通諸タ改決要70-8(第三者に対する損害賠償金等)
- 同令規通諸タ改決要70-9(取壊し、除去等に従事した使用人の給与等)
- 同令規通諸タ改決要70-10(損壊等を防止するための費用)
- 同令規通諸タ改決要70-11(災害関連費用に含まれる被害の発生防止費用)
- 同令規通諸タ改決要70-12(船舶等の捜索費用)
- 同令規通諸タ改決要70-13(更正の請求による更正により純損失の金額があることとなった場合)
- 同令規通諸タ改決要70-14(更正により純損失の金額が増加した場合)
- 同令規通諸タ改決要70-15(居住者が死亡した場合の繰越控除の適用関係)
- 法第70条の2(特定非常災害に係る純損失の繰越控除の特例)関係
- 同令規通諸タ改決要70の2-1(固定資産等の損失に関する取扱いの準用)
- 同令規通諸タ改決要70の2-2(棚卸資産に含まれるもの)
- 同令規通諸タ改決要70の2-3(棚卸資産の被災損失額等に関する取扱いの準用)
- 同令規通諸タ改決要70の2-4(災害損失特別勘定を設定した場合の被災事業用資産の損失の範囲等)
- 法第71条(雑損失の繰越控除)関係
- 同令規通諸タ改決要71-1(更正の請求により雑損失の金額があることとなった場合)
- 同令規通諸タ改決要71-2(更正により雑損失の金額が増加した場合)
- 第3節 所得控除
- 法第72条(雑損控除)関係
- 同令規通諸タ改決要72-1(事業以外の業務用資産の災害等による損失)
- 同令規通諸タ改決要72-2(資産について受けた損失の金額の計算)
- 同令規通諸タ改決要72-3(原状回復のための支出と資本的支出との区分の特例)
- 同令規通諸タ改決要72-4(雑損控除の適用される親族の判定)
- 同令規通諸タ改決要72-5(災害等関連支出の控除年分)
- 同令規通諸タ改決要72-6(大規模な災害の意義)
- 同令規通諸タ改決要72-7(保険金等及び災害等関連支出の範囲等)
- 同令規通諸タ改決要72-8(損失の生じた資産の取得費)
- 法第73条(医療費控除)関係
- 同令規通諸タ改決要73-1(生計を一にする親族に係る医療費)
- 同令規通諸タ改決要73-2(支払った医療費の意義)
- 同令規通諸タ改決要73-3(控除の対象となる医療費の範囲)
- 同令規通諸タ改決要73-4(健康診断及び美容整形手術のための費用)
- 同令規通諸タ改決要73-5(医薬品の購入の対価)
- 同令規通諸タ改決要73-6(保健師等以外の者から受ける療養上の世話)
- 同令規通諸タ改決要73-7(助産師による分べんの介助)
- 同令規通諸タ改決要73-8(医療費を補塡する保険金等)
- 同令規通諸タ改決要73-9(医療費を補塡する保険金等に当たらないもの)
- 同令規通諸タ改決要73-10(医療費を補塡する保険金等の見込控除)
- 法第74条(社会保険料控除)及び第75条(小規模企業共済等掛金控除)関係
- 同令規通諸タ改決要74・75-1(その年に支払った社会保険料又は小規模企業共済等掛金)
- 同令規通諸タ改決要74・75-2(前納した社会保険料等の特例)
- 同令規通諸タ改決要74・75-3(給与から控除される社会保険料等に含まれるもの)
- 同令規通諸タ改決要74・75-4(使用者が負担した使用人等の負担すべき社会保険料)
- 同令規通諸タ改決要74・75-5(在勤手当に係る保険料、掛金等)
- 同令規通諸タ改決要74・75-6(被保険者が負担する療養の費用)
- 法第76条(生命保険料控除)関係
- 同令規通諸タ改決要76-1(控除の対象となる生命保険料等)
- 同令規通諸タ改決要76-2(旧個人年金保険契約等の特約に係る保険料等)
- 同令規通諸タ改決要76-3(支払った生命保険料等の金額)
- 同令規通諸タ改決要76-4(使用者が負担した使用人等の負担すべき生命保険料等)
- 同令規通諸タ改決要76-5(保険金等の支払とともに又は保険金等の支払開始の日以後に分配を受ける剰余金等)
- 同令規通諸タ改決要76-6(支払った生命保険料等の金額の合計額の計算)
- 同令規通諸タ改決要76-7(保険会社等に積み立てられた剰余金等で生命保険料等の金額から控除するもの)
- 同令規通諸タ改決要76-8(生命保険料の金額を超えて剰余金の分配を行うこととなっている場合の取扱い)
- 法第77条(地震保険料控除)関係
- 同令規通諸タ改決要77-1(賦払の契約により購入した資産)
- 同令規通諸タ改決要77-2(居住の用に供する家屋)
- 同令規通諸タ改決要77-3(損害保険契約等に基づく責任開始日前に支払った地震保険料)
- 同令規通諸タ改決要77-5(一の契約に基づく地震保険料のうちに控除の対象となるものとならないものとがある場合の区分)
- 同令規通諸タ改決要77-6(店舗併用住宅等について支払った地震保険料の特例)
- 同令規通諸タ改決要77-7(支払った地震保険料の金額等)
- 法第78条(寄附金控除)関係
- 同令規通諸タ改決要78-1(支出した場合の意義)
- 同令規通諸タ改決要78-2(入学に関してする寄附金の範囲)
- 同令規通諸タ改決要78-3(入学に関してする寄附金に該当するもの)
- 同令規通諸タ改決要78-4(国等に対する寄附金)
- 同令規通諸タ改決要78-5(災害救助法の規定の適用を受ける地域の被災者のための義援金等)
- 同令規通諸タ改決要78-6(最終的に国等に帰属しない寄附金)
- 同令規通諸タ改決要78-7(公共企業体等に対する寄附金)
- 同令規通諸タ改決要78-8(個人の負担すべき寄附金を法人が支出した場合)
- 同令規通諸タ改決要78-9(出資に関する業務に充てられることが明らかな寄附金)
- 法第79条(障害者控除)関係
- 同令規通諸タ改決要79-1(障害者控除を受ける場合の配偶者控除等)
- 同令規通諸タ改決要79-2(年の中途で死亡した居住者等の障害者である扶養親族等とされた者に係る障害者控除)
- 法第80条(寡婦控除)関係
- 同令規通諸タ改決要80-1(配偶者控除を受ける場合の寡婦控除)
- 法第81条(ひとり親控除)関係
- 同令規通諸タ改決要81-1(配偶者控除を受ける場合のひとり親控除)
- 法第83条から第84条の2まで(配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除及び特定親族特別控除)関係
- 法第84条の2(特定親族特別控除)関係
- 同令規通諸タ改決要84の2-1(里親に委託された児童の範囲)
- 同令規通諸タ改決要84の2-2(青色事業専従者に該当する者で給与の支払を受けるもの及び事業専従者に該当するものの範囲)
- 法第85条(扶養親族等の判定の時期等)関係
- 同令規通諸タ改決要85-1(年の中途において死亡した者等の親族等が扶養親族等に該当するかどうかの判定)
- 同令規通諸タ改決要85-2(扶養親族等の所属の変更)
- 第2章 税額の計算
- 法第90条(変動所得及び臨時所得の平均課税)関係
- 同令規通諸タ改決要90-1
- 同令規通諸タ改決要90-2(変動所得の金額)
- 同令規通諸タ改決要90-3(変動所得に係る必要経費)
- 同令規通諸タ改決要90-4(変動所得に係る引当金等の繰戻し金等)
- 同令規通諸タ改決要90-5(変動所得に係る必要経費の区分計算)
- 同令規通諸タ改決要90-6(その年分の変動所得が赤字である場合の平均課税の適用の有無の判定及び平均課税対象金額の計算)
- 同令規通諸タ改決要90-7(前年分及び前前年分のいずれかの年分の変動所得が赤字である場合の平均額)
- 同令規通諸タ改決要90-8(前年分及び前前年分の変動所得の金額が異動した場合の処理)
- 同令規通諸タ改決要90-9(端数計算)
- 同令規通諸タ改決要90-10(変動所得及び臨時所得がある場合の平均課税の適用)
- 法第93条(分配時調整外国税相当額控除)関係
- 同令規通諸タ改決要93-1(分配時調整外国税相当額の控除する年分)
- 法第95条(外国税額控除)関係
- 同令規通諸タ改決要95-1(外国所得税の一部につき控除申告をした場合の取扱い)
- 同令規通諸タ改決要95-2(源泉徴収の外国所得税等)
- 同令規通諸タ改決要95-3(外国税額控除の適用時期)
- 同令規通諸タ改決要95-4(予定納付等をした外国所得税についての外国税額控除の適用時期)
- 同令規通諸タ改決要95-5(国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算)
- 同令規通諸タ改決要95-6(複数の国外事業所等を有する場合の取扱い)
- 同令規通諸タ改決要95-7(国外事業所等帰属所得に係る所得の金額を計算する場合の準用)
- 同令規通諸タ改決要95-8(国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算における共通費用の額の配賦)
- 同令規通諸タ改決要95-9(国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算における引当金の取崩額等)
- 同令規通諸タ改決要95-10(その他の国外源泉所得に係る所得の金額の計算)
- 同令規通諸タ改決要95-11(その他の国外源泉所得に係る所得の金額の計算における共通費用の額の配賦)
- 同令規通諸タ改決要95-12(その他の国外源泉所得に係る所得の金額の計算における引当金の取崩額等)
- 同令規通諸タ改決要95-13(国際海上運輸業における運送原価の計算)
- 同令規通諸タ改決要95-14(外国所得税が減額された場合の特例の適用時期)
- 同令規通諸タ改決要95-15(外国所得税が減額された場合の邦貨換算)
- 同令規通諸タ改決要95-16(外国所得税額に増額があった場合)
- 同令規通諸タ改決要95-17(国外事業所等帰属所得を認識する場合の準用)
- 同令規通諸タ改決要95-18(振替公社債等の運用又は保有)
- 同令規通諸タ改決要95-19(機械設備の販売等に付随して行う技術役務の提供)
- 同令規通諸タ改決要95-20(船舶又は航空機の貸付け)
- 同令規通諸タ改決要95-21(振替公社債等の利子)
- 同令規通諸タ改決要95-22(貸付金に準ずるもの)
- 同令規通諸タ改決要95-23(工業所有権等の意義)
- 同令規通諸タ改決要95-24(使用料の意義)
- 同令規通諸タ改決要95-25(備品の範囲)
- 同令規通諸タ改決要95-26(給与所得及び退職所得に係る国外源泉所得の所得の金額の計算)
- 同令規通諸タ改決要95-27(利子の範囲)
- 同令規通諸タ改決要95-28(外国所得税の換算)
- 同令規通諸タ改決要95-29(非永住者の外国税額控除の対象となる外国所得税の範囲)
- 同令規通諸タ改決要95-30(外国所得税を課されたことを証する書類)
- 法第95条の2(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例)関係
- 同令規通諸タ改決要95の2-1(納税猶予期限が繰り上げられた場合等の外国税額控除の適用除外)
- 同令規通諸タ改決要95の2-2(外国税額控除に関する取扱いの適用)
- 第3章 申告、納付及び還付
- 第1節 予定納税
- 法第104条(予定納税額の納付)関係
- 同令規通諸タ改決要104-1(予定納税基準額を計算する場合の諸控除)
- 同令規通諸タ改決要104-2(第2期の予定納税額がないものとされた場合の第1期の予定納税額の取扱い)
- 法第105条(予定納税基準額の計算の基準日等)関係
- 同令規通諸タ改決要105-1(「確定しているところ」の意義)
- 同令規通諸タ改決要105-2(居住者でなくなった場合の予定納税の義務)
- 同令規通諸タ改決要105-3(前年に非居住者であった者が居住者となった場合等における予定納税基準額の計算)
- 法第106条(予定納税額等の通知)関係
- 同令規通諸タ改決要106-1(予定納税額等の通知の性格)
- 同令規通諸タ改決要106-2(納税地の異動があった場合の予定納税額等の通知を行うべき税務署長)
- 法第108条(特別農業所得者に係る予定納税基準額の計算の基準日等)関係
- 同令規通諸タ改決要108-1(予定納税基準額の計算の基準日等)
- 法第109条(特別農業所得者に対する予定納税額等の通知)関係
- 同令規通諸タ改決要109-1(予定納税額等の通知)
- 法第111条(予定納税額の減額の承認の申請)関係
- 同令規通諸タ改決要111-2(予定納税額を増額する通知をした場合の減額承認の申請の期限)
- 同令規通諸タ改決要111-3(申告納税見積額の計算)
- 法第113条(予定納税額の減額の承認の申請に対する処分)関係
- 同令規通諸タ改決要113-1(減額承認の基準)
- 法第114条(予定納税額の減額の承認があった場合の予定納税額の特例)関係
- 第2節 確定申告並びにこれに伴う納付及び還付
- 法第120条(確定所得申告)関係
- 同令規通諸タ改決要120-1(総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の意義)
- 同令規通諸タ改決要120-2(2月15日以前に提出された確定申告書の受理)
- 同令規通諸タ改決要120-3(記載事項の一部を欠いた申告書が提出された場合)
- 同令規通諸タ改決要120-4(同一人から2以上の申告書が提出された場合)
- 同令規通諸タ改決要120-4の2(前々年分の収入金額の判定)
- 同令規通諸タ改決要120-5(農業と農業以外の業務を営む場合の収支内訳書の作成)
- 同令規通諸タ改決要120-6(学術、技芸の習得のため国外に居住することとなった親族が国外居住親族に該当するかどうかの判定)
- 同令規通諸タ改決要120-7(2以上の書類により居住者の親族に該当する旨が証明される場合の親族関係書類)
- 同令規通諸タ改決要120-8(送金関係書類の範囲)
- 同令規通諸タ改決要120-9(その年に3回以上の支払を行った居住者の送金関係書類の提出又は提示)
- 法第121条(確定所得申告を要しない場合)関係
- 同令規通諸タ改決要121-1(確定所得申告を要しない者から提出された確定申告書)
- 同令規通諸タ改決要121-2(確定所得申告を要しない者から提出された確定申告書の撤回)
- 同令規通諸タ改決要121-3(役員から受ける金銭その他の資産によって生計を維持している者の意義)
- 同令規通諸タ改決要121-4(一の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合)
- 同令規通諸タ改決要121-5(確定所得申告を要しない規定が適用されない給与所得者)
- 同令規通諸タ改決要121-6(給与所得及び退職所得又は公的年金等に係る雑所得以外の所得金額の計算)
- 法第122条(還付等を受けるための申告)関係
- 同令規通諸タ改決要122-1(還付等を受けるための申告書に係る更正の請求)
- 法第124条(確定申告書を提出すべき者等が死亡した場合の確定申告)及び第125条(年の中途で死亡した場合の確定申告)関係
- 同令規通諸タ改決要124・125-1(相続人が提出する還付を受けるための申告書の記載事項)
- 同令規通諸タ改決要124・125-2(提出期限後に死亡した場合の相続人の申告)
- 同令規通諸タ改決要124・125-3(あん分税額の端数計算)
- 同令規通諸タ改決要124・125-4(年の中途で死亡した場合における所得控除)
- 法第127条(年の中途で出国をする場合の確定申告)関係
- 同令規通諸タ改決要127-1(年の中途で出国をする場合における所得控除)
- 法第132条(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納)関係
- 同令規通諸タ改決要132-1(延払条件付譲渡に係る譲渡に含まれるもの)
- 法第137条の2(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)関係
- 同令規通諸タ改決要137の2-1(修正申告等に係る所得税額の納税猶予)
- 同令規通諸タ改決要137の2-2(適用資産の譲渡又は贈与による移転をした日の意義)
- 同令規通諸タ改決要137の2-3(納税猶予分の所得税額の一部について納税猶予の期限が確定する場合の所得税の額の計算)
- 同令規通諸タ改決要137の2-4(納税猶予の任意の取りやめ)
- 同令規通諸タ改決要137の2-5(納税猶予適用者が死亡した場合の納税猶予分の所得税額に係る納付義務の承継)
- 同令規通諸タ改決要137の2-6(猶予承継相続人に確定事由が生じた場合)
- 同令規通諸タ改決要137の2-7(担保の提供等)
- 同令規通諸タ改決要137の2-8(非上場株式等が担保提供された場合)
- 同令規通諸タ改決要137の2-9(取引相場のない株式の納税猶予の担保)
- 同令規通諸タ改決要137の2-10(納税猶予分の所得税額に相当する担保)
- 同令規通諸タ改決要137の2-11(増担保命令等に応じない場合の納税猶予の期限の繰上げ)
- 法第137条の3(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)関係
- 法第140条(純損失の繰戻しによる還付の請求)及び第141条(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)関係
- 同令規通諸タ改決要140・141-1(青色申告書を提出する居住者の意義)
- 同令規通諸タ改決要140・141-2(還付金の限度額となる前年分の所得税の額)
- 同令規通諸タ改決要140・141-3(繰戻しによる還付請求書が青色申告書と同時に提出されなかった場合)
- 同令規通諸タ改決要140・141-4(端数計算)
- 法第142条(純損失の繰戻しによる還付の手続等)関係
- 第3節 青色申告
- 法第143条(青色申告)関係
- 同令規通諸タ改決要143-1(業務を行う居住者)
- 法第144条(青色申告の承認の申請)関係
- 同令規通諸タ改決要144-1(業務を承継した相続人が提出する承認申請書の提出期限)
- 法第148条(青色申告者の帳簿書類)関係
- 同令規通諸タ改決要148-1(2以上の業務を営む場合の損益計算書及び貸借対照表の作成)
- 法第150条(青色申告の承認の取消し)関係
- 同令規通諸タ改決要150-1(青色申告の承認を取り消した場合の事業専従者控除)
- 第4章 期限後申告及び修正申告等の特例
- 法第151条の6(遺産分割等があった場合の修正申告の特例)関係
- 同令規通諸タ改決要151の6-1(「民法の規定による相続分」の意義)
- 同令規通諸タ改決要151の6-2(「その他の事由により相続人に異動が生じたこと」の意義)
- 同令規通諸タ改決要151の6-3(「判決があったこと」の意義)
- 第5章 更正の請求の特例
- 法第152条(各種所得の金額に異動を生じた場合の更正の請求の特例)関係
- 同令規通諸タ改決要152-1(事業を廃止した年の前年分の所得税に係る更正請求書の提出期限)
- 法第153条の6(国外転出をした者が外国所得税を納付する場合の更正の請求の特例)関係
- 第3編 非居住者及び法人の納税義務
- 第1章 国内源泉所得
- 法第161条(国内源泉所得)関係
- 同令規通諸タ改決要161-1(その他事業を行う一定の場所)
- 同令規通諸タ改決要161-1の2(準備的な性格のものの意義)
- 同令規通諸タ改決要161-1の3(補助的な性格のものの意義)
- 同令規通諸タ改決要161-2(1年を超える建設工事等)
- 同令規通諸タ改決要161-3(契約の締結の意義)
- 同令規通諸タ改決要161-4(契約の締結のために主要な役割を果たす者の意義)
- 同令規通諸タ改決要161-5(反復して非居住者又は外国法人に代わって行動する者の範囲)
- 同令規通諸タ改決要161-6(独立代理人)
- 同令規通諸タ改決要161-7(発行済株式)
- 同令規通諸タ改決要161-7の2(直接又は間接保有の株式)
- 同令規通諸タ改決要161-8(恒久的施設帰属所得の認識に当たり勘案されるその他の状況)
- 同令規通諸タ改決要161-9(恒久的施設帰属所得の認識)
- 同令規通諸タ改決要161-10(恒久的施設が果たす機能の範囲)
- 同令規通諸タ改決要161-11(恒久的施設において使用する資産の範囲)
- 同令規通諸タ改決要161-12(国内にある資産)
- 同令規通諸タ改決要161-13(振替公社債等の運用又は保有)
- 同令規通諸タ改決要161-14(資産の運用又は保有により生ずる所得)
- 同令規通諸タ改決要161-15(特殊関係株主等が譲渡した発行済株式又は出資の総数又は総額に占める割合の判定時期)
- 同令規通諸タ改決要161-16(土地等の範囲)
- 同令規通諸タ改決要161-17(自己又はその親族の居住の用に供するために該当するかどうかの判定)
- 同令規通諸タ改決要161-18(譲渡対価が1億円を超えるかどうかの判定)
- 同令規通諸タ改決要161-19(旅費、滞在費等)
- 同令規通諸タ改決要161-20(人的役務の提供を主たる内容とする事業等の範囲)
- 同令規通諸タ改決要161-21(人的役務の提供を主たる内容とする事業の意義)
- 同令規通諸タ改決要161-22(芸能人等の役務の提供に係る対価の範囲)
- 同令規通諸タ改決要161-23(職業運動家の範囲)
- 同令規通諸タ改決要161-24(人的役務の提供に係る対価に含まれるもの)
- 同令規通諸タ改決要161-25(機械設備の販売等に付随して行う技術役務の提供)
- 同令規通諸タ改決要161-26(船舶又は航空機の貸付け)
- 同令規通諸タ改決要161-27(船舶等の貸付けに伴う技術指導等の対価)
- 同令規通諸タ改決要161-28(振替公社債等の利子)
- 同令規通諸タ改決要161-29(当該業務に係るものの利子の意義)
- 同令規通諸タ改決要161-30(貸付金に準ずるもの)
- 同令規通諸タ改決要161-31(商品等の輸入代金に係る延払債権の利子相当額)
- 同令規通諸タ改決要161-32(資産の譲渡又は役務の提供の対価に係る債権等の意義)
- 同令規通諸タ改決要161-33(当該業務に係るものの意義)
- 同令規通諸タ改決要161-34(工業所有権等の意義)
- 同令規通諸タ改決要161-35(使用料の意義)
- 同令規通諸タ改決要161-36(図面、人的役務等の提供の対価として支払を受けるものが使用料に該当するかどうかの判定)
- 同令規通諸タ改決要161-37(使用料に含まれないもの)
- 同令規通諸タ改決要161-38(工業所有権等の現物出資があった場合)
- 同令規通諸タ改決要161-39(備品の範囲)
- 同令規通諸タ改決要161-40(旅費、滞在費等)
- 同令規通諸タ改決要161-41(勤務等が国内及び国外の双方にわたって行われた場合の国内源泉所得の計算)
- 同令規通諸タ改決要161-42(内国法人の使用人として常時勤務を行う場合の意義)
- 同令規通諸タ改決要161-43(内国法人の役員が国外にあるその法人の子会社に常時勤務する場合)
- 同令規通諸タ改決要161-44(内国法人等が運航する船舶又は航空機において行う勤務等)
- 同令規通諸タ改決要161-45(国外の寄航地において行われる一時的な人的役務の提供)
- 同令規通諸タ改決要161-46(損害賠償金等)
- 法第162条(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)関係
- 同令規通諸タ改決要162-1(利子の範囲)
- 同令規通諸タ改決要162-2(工業所有権等及び使用料の意義)
- 第2章 非居住者の納税義務
- 第1節 通則
- 法第164条(非居住者に対する課税の方法)関係
- 同令規通諸タ改決要164-1(非居住者に対する課税関係の概要)
- 同令規通諸タ改決要164-2(恒久的施設を有する非居住者に対する課税の方法)
- 同令規通諸タ改決要164-3(総合課税の対象となる非居住者の国内源泉所得)
- 同令規通諸タ改決要164-4(恒久的施設を有する組合員の判定)
- 第2節 非居住者に対する所得税の総合課税
- 法第165条(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)関係
- 同令規通諸タ改決要165-1(年の中途で居住者が非居住者となった場合の税額の計算)
- 同令規通諸タ改決要165-2(居住者期間を有する非居住者に係る扶養親族等の判定の時期等)
- 同令規通諸タ改決要165-3(複数の事業活動の拠点を有する場合の取扱い)
- 同令規通諸タ改決要165-4(内部取引から生ずる恒久的施設帰属所得に係る各種所得の金額の計算)
- 同令規通諸タ改決要165-5(必要経費の額等に算入できない保証料)
- 同令規通諸タ改決要165-6(国際海上運輸業における運送原価の計算)
- 同令規通諸タ改決要165-7(必要経費の額に算入できない償却費等)
- 同令規通諸タ改決要165-8(販売費等及び育成費等の必要経費算入)
- 同令規通諸タ改決要165-9(事業税の取扱い)
- 同令規通諸タ改決要165-10(事業場配賦経費の配分の基礎となる費用の意義)
- 同令規通諸タ改決要165-11(事業場配賦経費の計算)
- 同令規通諸タ改決要165-12(事業場配賦経費に含まれる減価償却費等)
- 同令規通諸タ改決要165-13(租税条約等により所得税が課されない所得の損失の金額)
- 同令規通諸タ改決要165-14(恒久的施設に係る外貨建取引の円換算)
- 同令規通諸タ改決要165-15(恒久的施設を有する非居住者の総合課税に係る所得税の課税標準の計算)
- 法第165条の3(恒久的施設に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子の必要経費不算入)関係
- 同令規通諸タ改決要165の3-1(恒久的施設に係る資産等の帳簿価額の平均的な残高の意義)
- 同令規通諸タ改決要165の3-2(総資産の帳簿価額の平均的な残高及び総負債の帳簿価額の平均的な残高の意義)
- 同令規通諸タ改決要165の3-3(発生し得る危険を勘案して計算した金額の円換算)
- 同令規通諸タ改決要165の3-4(恒久的施設に帰せられる資産の意義)
- 同令規通諸タ改決要165の3-5(比較対象者の純資産の額の意義)
- 同令規通諸タ改決要165の3-6(総資産の帳簿価額の円換算)
- 同令規通諸タ改決要165の3-7(短期の前払利息)
- 同令規通諸タ改決要165の3-8(負債の利子の額の範囲)
- 同令規通諸タ改決要165の3-9(原価に算入した負債の利子の額)
- 同令規通諸タ改決要165の3-10(原価に算入した負債の利子の額の調整)
- 法第165条の4(所得税額から控除する外国税額の必要経費不算入)関係
- 同令規通諸タ改決要165の4-1(必要経費算入と税額控除との選択方法)
- 法第165条の6(非居住者に係る外国税額の控除)関係
- 同令規通諸タ改決要165の6-1(非居住者に係る外国税額の控除)
- 第3章 法人の納税義務
- 第1節 内国法人の納税義務
- 法第174条(内国法人に係る所得税の課税標準)関係
- 同令規通諸タ改決要174・75-1(給付補塡金の意義)
- 同令規通諸タ改決要174・75-2(外国為替の売買相場)
- 同令規通諸タ改決要174・75-3(中途解約等が行われた場合の本邦通貨に換算した金額)
- 同令規通諸タ改決要174・75-4(個人年金保険契約の取扱い)
- 同令規通諸タ改決要174・75-5(一時払に準ずる払込方法の判定)
- 同令規通諸タ改決要174・75-6(保障倍率の判定)
- 同令規通諸タ改決要174・75-7(高度の障害の範囲)
- 同令規通諸タ改決要174・75-8(一部解約の場合の課税関係等)
- 同令規通諸タ改決要174・75-9(馬主が受ける競馬の賞金に係る課税標準の計算)
- 第2節 外国法人の納税義務
- 法第178条(外国法人に係る所得税の課税標準)関係
- 同令規通諸タ改決要178-1(不特定多数の者から支払われるものの範囲)
- 同令規通諸タ改決要178-2(居住用土地家屋等の貸付けによる対価)
- 法第180条(恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)関係
- 同令規通諸タ改決要180-1(届出書を提出していない外国法人)
- 同令規通諸タ改決要180-2(登記をすることができない外国法人)
- 第4編 源泉徴収
- 第1章 通則
- 法第181条から第223条まで(源泉徴収)共通関係
- 同令規通諸タ改決要181~223共-1(支払の意義)
- 同令規通諸タ改決要181~223共-2(支払者が債務免除を受けた場合の源泉徴収)
- 同令規通諸タ改決要181~223共-3(役員が未払賞与等の受領を辞退した場合)
- 同令規通諸タ改決要181~223共-4(源泉徴収の対象となるものの支払額が税引手取額で定められている場合の税額の計算)
- 同令規通諸タ改決要181~223共-5(端数計算)
- 同令規通諸タ改決要181~223共-6(源泉徴収税額に係る過誤納金の還付)
- 第2章 利子所得及び配当所得に係る源泉徴収
- 法第181条(源泉徴収義務)関係
- 同令規通諸タ改決要181-1(無記名の公社債の利子等に対する税額の計算)
- 同令規通諸タ改決要181-2(株式の配当、投資信託等の収益の分配に対する税額の簡易計算)
- 同令規通諸タ改決要181-3(オープン型の証券投資信託の終了等により分配される収益に対する税額の計算)
- 同令規通諸タ改決要181-5(支払の確定した日から1年を経過した日)
- 同令規通諸タ改決要181-6(質権を設定した株式の配当等に対する源泉徴収)
- 第3章 給与所得に係る源泉徴収
- 第1節 通則
- 法第183条から第193条まで(源泉徴収義務及び徴収税額並びに年末調整)共通関係
- 同令規通諸タ改決要183〜193共-1(支給総額が確定している給与等を分割して支払う場合の税額の計算)
- 同令規通諸タ改決要183〜193共-2(支給総額が確定する前に給与等を支払う場合の税額の計算)
- 同令規通諸タ改決要183〜193共-3(派遣役員等の給与等に対する源泉徴収)
- 同令規通諸タ改決要183〜193共-4(船舶乗組員の給与等に対する源泉徴収)
- 同令規通諸タ改決要183〜193共-5(給与改訂に伴う新旧給与の差額に対する税額の計算)
- 同令規通諸タ改決要183〜193共-6(非常勤の政府職員の給与等に対する税額の計算)
- 同令規通諸タ改決要183〜193共-8(過年分の課税漏れ給与等に対する税額の簡易計算)
- 第2節 源泉徴収義務及び徴収税額
- 法第183条(源泉徴収義務)関係
- 同令規通諸タ改決要183から84-1(支払の確定した日から1年を経過した日)
- 同令規通諸タ改決要183から84-1の2(賞与の意義)
- 法第185条(賞与以外の給与等に係る徴収税額)関係
- 同令規通諸タ改決要185-1(給与等の支給期が毎月、毎半月、毎旬又は毎日と定められている場合)
- 同令規通諸タ改決要185-2(給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められている場合)
- 同令規通諸タ改決要185-3(特殊な給与等の支給期)
- 同令規通諸タ改決要185-4(給与等の日割額の計算の基礎となった日数)
- 同令規通諸タ改決要185-5(中途就職者に支払う給与等に対する税額の計算)
- 同令規通諸タ改決要185-7(兼務庁が支払う超過勤務手当に対する税額の計算)
- 同令規通諸タ改決要185-8(日額表丙欄を適用する給与等に対する税額の計算)
- 同令規通諸タ改決要185-9(日々雇い入れられる者が一の給与等の支払者から継続して給与等の支払を受けるかどうかの判定)
- 同令規通諸タ改決要185-10(日々雇い入れられる者の1回の就労時間が著しく長時間である場合の税額の計算)
- 同令規通諸タ改決要185-11(日々雇い入れられる者が既往の賃金の追加払を受ける場合の税額の計算)
- 法第186条(賞与に係る徴収税額)関係
- 第3節 年末調整
- 法第190条(年末調整)関係
- 同令規通諸タ改決要190-1(中途退職者等について年末調整を行う場合)
- 同令規通諸タ改決要190-2(その年中に支払うべきことが確定した給与等の計算)
- 同令規通諸タ改決要190-3(その年最後に支払う給与等に対する税額計算の省略)
- 同令規通諸タ改決要190-4(給与等の追加払をする場合の再調整)
- 同令規通諸タ改決要190-5(年末調整後に所得控除に異動があった場合の再調整)
- 同令規通諸タ改決要190-6(その年最後の給与等が賞与以外の通常の給与等である場合の年末調整)
- 同令規通諸タ改決要190-7(送金関係書類の提出又は提示が年末調整後にあった場合の再調整)
- 法第191条(過納額の還付)関係
- 同令規通諸タ改決要191-1(過納額の計算上控除された未徴収の税額)
- 同令規通諸タ改決要191-2(過納額が著しく過大である場合の還付の特例)
- 法第192条(不足額の徴収)関係
- 同令規通諸タ改決要192-1(徴収繰延額の計算)
- 第4節 給与所得者の源泉徴収に関する申告
- 法第194条から第198条まで(給与所得者の源泉徴収に関する申告)共通関係
- 法第194条(給与所得者の扶養控除等申告書)及び第195条(従たる給与についての扶養控除等申告書)関係
- 同令規通諸タ改決要194・195-1(給与所得者の扶養控除等申告書等の期限後提出)
- 同令規通諸タ改決要194・195-2(源泉控除対象配偶者、源泉控除対象親族、障害者等の控除を受けない者の申告)
- 同令規通諸タ改決要194・195-3(申告書に記載する源泉控除対象配偶者、源泉控除対象親族、障害者等の判定)
- 同令規通諸タ改決要194・195-4(障害者である源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族に係る控除を従たる給与等から行う場合)
- 同令規通諸タ改決要194・195-5(主たる給与等と従たる給与等との間の源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族の移替え)
- 同令規通諸タ改決要194・195-6(年の中途で退職した者に係る給与所得者の扶養控除等申告書等の効力)
- 法第195条の2(給与所得者の配偶者控除等申告書)関係
- 同令規通諸タ改決要195の2-1(申告書に記載する配偶者の判定等)
- 法第195条の3(給与所得者の特定親族特別控除申告書)関係
- 同令規通諸タ改決要195の3-1(申告書に記載する特定親族の判定等)
- 法第195条の4(給与所得者の基礎控除申告書)関係
- 同令規通諸タ改決要195の4-1(申告書に記載する給与所得者の合計所得金額の見積りの時期)
- 法第196条(給与所得者の保険料控除申告書)関係
- 同令規通諸タ改決要196-1(保険料等の金額等を証する書類の添付又は提示のない給与所得者の保険料控除申告書を受け取った場合の支払者の措置)
- 同令規通諸タ改決要196-2(保険料の金額等を証する書類の提出又は提示に代わるもの)
- 同令規通諸タ改決要196-3(生命保険料等の金額等を証する書類の範囲)
- 同令規通諸タ改決要196-4(月払契約の生命保険料等に係る証する書類)
- 同令規通諸タ改決要196-5(旧個人年金保険契約等の特約に係る生命保険料の金額を証する書類等)
- 同令規通諸タ改決要196-6(地震保険料の金額等を証する書類の範囲)
- 同令規通諸タ改決要196-7(月払契約の地震保険料に係る証する書類に記載する金額)
- 同令規通諸タ改決要196-8(地震保険料の金額等を証する書類の記載事項)
- 第4章 退職所得に係る源泉徴収
- 法第201条(徴収税額)関係
- 同令規通諸タ改決要201-1(通報書の送付があった場合の退職手当等に対する税額の計算)
- 同令規通諸タ改決要201-2(第2回以後の退職手当等に係る税額が赤字となる場合)
- 同令規通諸タ改決要201-3(退職手当等を分割して支払う場合の税額の計算等)
- 法第203条(退職所得の受給に関する申告書)関係
- 第5章 公的年金等に係る源泉徴収
- 法第203条の3(徴収税額)関係
- 同令規通諸タ改決要203の3-1(公的年金等を併給する場合の税額の計算)
- 同令規通諸タ改決要203の3-2(新旧公的年金等の差額等に対する税額の計算)
- 法第203条の6(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)関係
- 同令規通諸タ改決要203の6-1(給与所得者の扶養控除等申告書に係る取扱いの準用)
- 法第203条の7(源泉徴収を要しない公的年金等)関係
- 同令規通諸タ改決要203の7-1(公的年金等を併給する場合の源泉徴収を要しない金額の判定)
- 第6章 報酬、料金等に係る源泉徴収
- 法第204条(源泉徴収義務)関係
- 同令規通諸タ改決要204-1(支払を受ける者が法人以外の団体等である場合の法第204条の規定の適用)
- 同令規通諸タ改決要204-2(報酬、料金等の性質を有するもの)
- 同令規通諸タ改決要204-3(報酬、料金等の性質を有する経済的利益)
- 同令規通諸タ改決要204-4(報酬又は料金の支払者が負担する旅費)
- 同令規通諸タ改決要204-5(報酬、料金等に係る源泉徴収義務者の範囲等)
- 同令規通諸タ改決要204-6(原稿等の報酬又は料金)
- 同令規通諸タ改決要204-7(デザインの範囲)
- 同令規通諸タ改決要204-8(デザインとその施工の対価を一括して支払う場合)
- 同令規通諸タ改決要204-9(版下の報酬又は料金の範囲)
- 同令規通諸タ改決要204-10(懸賞応募作品の入選者に支払う少額な報酬又は料金)
- 同令規通諸タ改決要204-11(登録免許税に充てるため支払われた金銭等)
- 同令規通諸タ改決要204-12(測量士等の資格のない測量業者等に支払う報酬又は料金)
- 同令規通諸タ改決要204-13(建築士事務所未登録の建築士)
- 同令規通諸タ改決要204-14(設計等とその施工の対価を一括して支払う場合)
- 同令規通諸タ改決要204-15(企業診断員の範囲)
- 同令規通諸タ改決要204-16(火災損害鑑定人又は自動車等損害鑑定人の範囲)
- 同令規通諸タ改決要204-17(火災損害鑑定人又は自動車等損害鑑定人の業務に関する報酬又は料金で源泉徴収を要しないもの)
- 同令規通諸タ改決要204-18(技術士の行う業務と同一の業務を行う者の意義)
- 同令規通諸タ改決要204-19(診療報酬の意義)
- 同令規通諸タ改決要204-20(職業野球の選手の業務に関する報酬又は料金)
- 同令規通諸タ改決要204-20の2(自動車のレーサーの範囲)
- 同令規通諸タ改決要204-21(給与等とすることができるモデルの業務に関する報酬又は料金)
- 同令規通諸タ改決要204-22(外交員又は集金人の業務に関する報酬又は料金)
- 同令規通諸タ改決要204-22の2(特約店等のセールスマン又は従業員等に取扱数量等に応じて支出する費用)
- 同令規通諸タ改決要204-22の3(特約店等のセールスマン又は従業員等のレクリエーションの費用)
- 同令規通諸タ改決要204-23(団体扱保険料の集金手数料等)
- 同令規通諸タ改決要204-24(ラジオ放送又はテレビジョン放送に係る出演の報酬又は料金に含まれるもの)
- 同令規通諸タ改決要204-25(出演の報酬又は料金に含まれないもの)
- 同令規通諸タ改決要204-26(映画、演劇に係る製作又は編集の報酬又は料金に含まれるもの)
- 同令規通諸タ改決要204-27(芸能人の役務の提供に関する報酬又は料金に含まれるもの)
- 同令規通諸タ改決要204-28(芸能人の役務の提供に関する報酬又は料金の意義等)
- 同令規通諸タ改決要204-28の2(報酬又は料金に著作権の対価が含まれている場合)
- 同令規通諸タ改決要204-28の3(映画又はレコード製作の対価等)
- 同令規通諸タ改決要204-28の4(不特定多数の者から受けるものの範囲)
- 同令規通諸タ改決要204-28の5(個人事業主が芸能人の役務の提供のあっせん等をした場合等の課税関係)
- 同令規通諸タ改決要204-29(役務の提供の対価が給与等とされる者の受ける契約金)
- 同令規通諸タ改決要204-30(契約金の範囲)
- 同令規通諸タ改決要204-31(事業の広告宣伝のために賞として支払う金品等)
- 同令規通諸タ改決要204-32(素人のクイズ放送等の出演者に対する賞金品等)
- 同令規通諸タ改決要204-33(事業の広告宣伝のための賞金に該当しないもの)
- 同令規通諸タ改決要204-34(同一人に対して2以上の者が共同して賞金を支払う場合に源泉徴収を行う者)
- 法第205条(徴収税額)関係
- 同令規通諸タ改決要205-1(同一人に対し1回に支払われる金額の意義)
- 同令規通諸タ改決要205-2(同一人に対し1回に支払われるべき金額の意義)
- 同令規通諸タ改決要205-3(同一人に対しその月分として支払われる金額の意義)
- 同令規通諸タ改決要205-4(同一人に対しその月中に支払われる金額の意義)
- 同令規通諸タ改決要205-5(同一人に対しその月中に報酬又は料金と給与等とを支払う場合)
- 同令規通諸タ改決要205-6(確定申告書に記載された源泉徴収をされるべき税額と現実に源泉徴収された税額とが異なる場合の精算)
- 同令規通諸タ改決要205-7(未払の報酬、料金等について支払調書に記載すべき源泉徴収税額)
- 同令規通諸タ改決要205-8(賞品を受けることとなった日の意義)
- 同令規通諸タ改決要205-9(賞品の評価)
- 同令規通諸タ改決要205-10(金銭以外のものと金銭とのいずれかを選択することができる場合の意義等)
- 同令規通諸タ改決要205-11(旅行その他の役務の提供と物品とのいずれかを選択できる場合の評価)
- 同令規通諸タ改決要205-12(賞金に対する税額を支払者が負担する場合の税額の計算)
- 同令規通諸タ改決要205-13(受賞者が2人以上の1組である場合の賞金に対する税額の計算)
- 法第206条(源泉徴収を要しない報酬又は料金)関係
- 同令規通諸タ改決要206-1(報酬又は料金を帳簿に明確に記録しているものとして証明書を交付する場合)
- 同令規通諸タ改決要206-2(映画の製作等を主たる事業としているかどうかの判定)
- 同令規通諸タ改決要206-3(演劇の範囲等)
- 同令規通諸タ改決要206-4(自己に専属する芸能人の意義)
- 第7章 非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収
- 法第212条(源泉徴収義務)関係
- 同令規通諸タ改決要212-1(不特定多数の者から支払われるものの範囲)
- 同令規通諸タ改決要212-2(源泉徴収を要しない居住用土地家屋等の貸付けによる対価)
- 同令規通諸タ改決要212-3(内部取引から生じる所得)
- 同令規通諸タ改決要212-4(対価又は報酬の支払者が負担する旅費)
- 同令規通諸タ改決要212-5(給与等の計算期間の中途で非居住者となった者の給与等)
- 同令規通諸タ改決要212-6(組合契約事業から生ずる利益に係る源泉徴収義務者)
- 同令規通諸タ改決要212-7(交付の意義)
- 法第213条(徴収税額)関係
- 同令規通諸タ改決要213-1(外貨で表示されている額の邦貨換算)
- 同令規通諸タ改決要213-2(換算の基礎となる電信買相場)
- 同令規通諸タ改決要213-3(邦貨換算の特例)
- 同令規通諸タ改決要213-4(居住者等に支払う場合の準用)
- 同令規通諸タ改決要213-5(年金を併給する場合の税額の計算)
- 同令規通諸タ改決要213-6(新旧年金の差額等に対する税額の計算)
- 法第214条(源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得)関係
- 同令規通諸タ改決要214-1(届出書を提出していない非居住者)
- 第8章 源泉徴収に係る所得税の納期の特例
- 法第216条(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)関係
- 同令規通諸タ改決要216-1(常時10人未満であるかどうかの判定)
- 同令規通諸タ改決要216-2(納期の特例の承認の効果)
- 法第219条(承認の取消し等があった場合の納期の特例)関係
- 同令規通諸タ改決要219-1(納期の特例の承認の取消し等があった場合の納期限の例示)
- 第9章 源泉徴収に係る所得税の納付及び徴収
- 法第221条(源泉徴収に係る所得税の徴収)関係
- 同令規通諸タ改決要221-1(支払者が税額を負担する場合の税額計算)
- 第5編 雑則
- 第2章 その他の雑則
- 法第232条(事業所得等を有する者の帳簿書類の備付け等)関係
- 同令規通諸タ改決要232-1(前々年分の収入金額の判定)
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・改正履歴を確認する