税務法規集

所得税基本通達 104-2(第2期の予定納税額がないものとされた場合の第1期の予定納税額の取扱い)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準予定納税

要約

第2期の予定納税額がないものとされた場合の第1期予定納税額の取扱い

適用条件
法第104条第2項の期限延長により第2期の納期限が12月31日後となる場合
備考
第1期予定納税額が除外されない点に留意

所得税基本通達 104-2(第2期の予定納税額がないものとされた場合の第1期の予定納税額の取扱い)の条文本文

(第2期の予定納税額がないものとされた場合の第1期の予定納税額の取扱い)

104-2 法第104条第2項に規定する期限延長により、第2期において納付すべき予定納税額の納期限がその年12月31日後となる場合(第1期において納付すべき予定納税額(以下この項及び114-1において「第1期予定納税額」という。)の納期限がその年12月31日後となる場合を除く。)には、第1期予定納税額はないものとされないことに留意する。(平26課個2-9、課審5-14追加)

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