(第2期の予定納税額がないものとされた場合の第1期の予定納税額の取扱い)
104-2 法第104条第2項に規定する期限延長により、第2期において納付すべき予定納税額の納期限がその年12月31日後となる場合(第1期において納付すべき予定納税額(以下この項及び114-1において「第1期予定納税額」という。)の納期限がその年12月31日後となる場合を除く。)には、第1期予定納税額はないものとされないことに留意する。(平26課個2-9、課審5-14追加)
第2期の予定納税額がないものとされた場合の第1期予定納税額の取扱い
該当する裁決はありません。
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