(予定納税額等の通知の性格)
106-1 法第106条第1項又は第2項の規定による予定納税額等の通知は、国税に関する法律に基づく処分ではないから、再調査の請求又は審査請求の対象とはならない。
(注) 当該通知の額に違算その他の誤びゅうがあった場合には、納税者の請求等がなくても、訂正しなければならないことに留意する。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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