(予定納税額を増額する通知をした場合の減額承認の申請の期限)
111-2 当初の予定納税額に計算誤り等があったため、当初通知した予定納税額を増額する訂正通知をした場合には、その訂正通知がその年6月15日(特別農業所得者については、10月15日)までに発せられた場合を除き、その予定納税額の減額承認申請の期限は、その訂正通知が発せられた日から起算して1月を経過した日まで延期されるものとする。
予定納税額の増額訂正通知があった場合の減額承認申請期限の延期
(予定納税額を増額する通知をした場合の減額承認の申請の期限)
111-2 当初の予定納税額に計算誤り等があったため、当初通知した予定納税額を増額する訂正通知をした場合には、その訂正通知がその年6月15日(特別農業所得者については、10月15日)までに発せられた場合を除き、その予定納税額の減額承認申請の期限は、その訂正通知が発せられた日から起算して1月を経過した日まで延期されるものとする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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