(減額承認の基準)
113-1 予定納税額の減額の承認は、法第113条第2項第1号に掲げる場合に該当する場合を除き、申告納税見積額が予定納税基準額(既に法第111条第1項(予定納税額の減額の承認の申請)の承認を受けている場合には、その承認に係る申告納税見積額。以下この項において同じ。)の70%に相当する金額以下となると認められないときには必ずしもこれを与えることを要しないのであるが、婚姻、出生、生命保険への加入、特定寄附金の支出等による所得控除額の増加等のような簡明な原因によってその申告納税見積額が予定納税基準額に満たなくなると認められる場合には、その承認を与えるものとする。(平20課個2-17、課審4-186、課法9-3改正)