税務法規集

所得税基本通達 13-4(権利の内容に応ずることの例示)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

例示判定基準受益者等課税信託

要約

受益者等課税信託の信託財産である建物が区分されている場合の、受益者の権利割合に応じた資産帰属の取扱い

適用条件
信託財産に属する建物が構造上区分され、2以上の受益者が権利を有する場合
備考
令第52条第4項の適用に関する留意事項

所得税基本通達 13-4(権利の内容に応ずることの例示)の条文本文

(権利の内容に応ずることの例示)

13-4 令第52条第4項(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)の規定の適用に当たって、受益者等課税信託の信託財産に属する資産が、その構造上区分された数個の部分を独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものである場合において、その各部分の全部又は一部が2以上の受益者の有する権利の目的となっているときは、当該目的となっている部分については、当該各受益者が、各自の有する権利の割合に応じて有しているものとして同項の規定を適用することに留意する。(平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26追加)

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